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提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第1回】「調書の提出対象者」

〔Q〕国外財産調書の提出の対象者とは、どのような者ですか。所得税法上の『居住者』と同じですか。また、所得税の課税所得の範囲がどのような者ですか。

#No. 51(掲載号)
# 前原 啓二
2014/01/09

平成25年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成25年分の申告から適用される改正事項①」

平成25年分の確定申告の受付は、平成26年2月17日(月)から3月17日(月)まで行われる。還付申告については、2月16日以前であっても行うことができる。
これから4回にわたり、平成25年分の確定申告における実務上の留意点を解説する。第1回目は、今回の確定申告から適用される改正事項の中から、給与所得に関係するものを取り上げる。

#No. 51(掲載号)
# 篠藤 敦子
2014/01/09

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第13問】「譲渡前に新たな居住用財産を取得している場合」-居住用財産の範囲-

Xは、12年ほど前から住んでいた家屋Aを買い換えるため不動産仲介業者に売却と購入を依頼していたところ、家屋Aの買い手が見つかる前に希望どおりの物件が見つかったのでその家屋Bを購入し、昨年の11月に家屋Aから家屋Bに転居しました。
転居後、家屋Aは空家となっていましたが、本年3月になって買い手が見つかり、家屋Aを売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 51(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/01/09

税務判例を読むための税法の学び方【26】 〔第5章〕法令用語(その12)

物の量や金額の範囲を示す表現において、「以上」と「超」、そして「以下」と「未満」が使われるが、この「以上」と「超」、そして「以下」と「未満」は明確に使い分けられている。

#No. 51(掲載号)
# 長島 弘
2014/01/09

設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる~設備投資における管理会計のポイント~ 【第1回】「平成26年度税制改正と設備投資に潜む落とし穴」

本連載では、設備投資やその回収における経営管理の留意点を管理会計の基本を交えながら解説していく。
この時期に、設備投資に関する経営管理手法や管理会計の基本的枠組みを再確認しておくべきなのは、平成26年度税制改正による設備投資の拡大増加が予想されるためである。
設備投資の促進自体は経済の底上げに必要なことであるが、その趣旨を十分理解し、落とし穴にはまらないことが大事である。

#No. 51(掲載号)
# 若松 弘之
2014/01/09

減損会計を学ぶ 【第6回】「減損の兆候の例示①」~営業活動から生ずる損益等が継続的なマイナス~

「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「減損適用指針」という)では、減損の兆候を例示している。
今回は、例示されている減損の兆候のうち、資産又は資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益等が継続的なマイナスのケースについて解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 51(掲載号)
# 阿部 光成
2014/01/09

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第29回】企業結合会計①「合併の会計」

P社及びP社の80%子会社であるS社は、X2年4月1日を合併期日として合併し、P社が吸収合併存続会社となりました。
このときのP社の会計処理について教えてください。

#No. 51(掲載号)
# 許 仁九
2014/01/09

〔会計不正調査報告書を読む〕【第14回】株式会社雑貨屋ブルドッグ・「棚卸資産に係る不適切な会計処理に関する第三者委員会調査報告書」

会計監査人である監査法人トーマツは、管理本部財務課課長より、平成25年8月期第3四半期決算及びそれ以前において、棚卸資産に関連して不適切な会計処理が行われていたことを示唆する情報提供を受けた。
会計監査人は、直ちに、代表取締役社長に対し、事実関係の調査、法令違反などの事実があれば、是正その他適切な措置をとるよう申し入れた。その結果、棚卸資産に関して、一部、不適切な会計処理が行われていた疑義(以下「本件疑義」という)を認識したため、第三者委員会を設置することを決議した。

#No. 51(掲載号)
# 米澤 勝
2014/01/09

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載49〕 平成26年度税制改正の概要と留意点

(1) 「生産性向上設備投資促進税制」及び「中小企業投資促進税制」
産業競争力強化法の施行日(平成26年1月下旬の見込み)以後、平成28年3月31日までの取得について、即時償却又は5%(建物・構築物は3%)の税額控除の適用となる。
ただし税額控除は、中小企業投資促進税制により、資本金3,000万円以下の中小企業は10%の税額控除、資本金1億円以下の中小企業は7%の税額控除とされた。

#No. 50(掲載号)
# 竹内 陽一
2013/12/26

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第12回】「内縁の妻は配偶者控除の適用を受けられるか?(その3)」~一夫多妻制における多数配偶者の配偶者控除~

これまで検討したとおり、租税行政上の特段の問題はなく、実質が形式を凌駕するという点からも、租税法において、内縁の妻を配偶者控除の対象としてもよいように思われるが、最終的に大阪地裁昭和36年9月19日判決は、次のように論じて、文理解釈の見地から内縁の妻に係る当時の扶養控除の適用において、その配偶者該当性を否定している。

#No. 50(掲載号)
# 酒井 克彦
2013/12/26

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