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設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる~設備投資における管理会計のポイント~ 【第8回】「「設備投資の経済性計算」では判断が難しい場合」

【第6回】・【第7回】で解説してきた「設備投資の経済性計算」は、あくまで計算に必要な金額や情報が適切に集計できることを前提していた。
ところが、実務や現場では必ずしもそのように簡単に事が進まず、ある設備投資を実行することによって、どの程度の売上(または収入)もしくは利益(または正味キャッシュ・フロー)が増えるかという直接的な投資効果がはっきりと分からない場面も多いであろう。
完結した新製品製造ラインを導入した場合や、今まで人手をかけて行っていた作業をすべて機械が代替するようになった場合など、直接的な設備投資効果が分かりやすい設備投資ばかりではないのである。

#No. 65(掲載号)
# 若松 弘之
2014/04/17

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第16回】「建替え建築は『新築』か『改築』か? (その1)」~住宅借入金等特別控除と借用概念~

これまでこの連載でも取り上げてきた借用概念の解釈を巡っては、多くの訴訟が提起されている(本連載第7回~9回で取り上げた「住所」の概念、第10~12回で取り上げた「配偶者控除にいう『配偶者』」の概念なども参照)。
例えば、居住者が、現在の居住用建物を取り壊して、新たにその基礎(土台)に新しい家を建てた場合に、かかる家は「改築」された家というのであろうか。あるいは、「新築」された家というのであろうか。

#No. 64(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/04/10

区分所有登記要件をめぐる小規模宅地評価減特例 【第1回】「平成25年度の改正事項と論点の確認」

平成25年度税制改正において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法第69条の4)(以下、小規模宅地評価減特例)に関する改正が行われたが、その改正点の一つとして、特定居住用宅地等(※1)の同居要件がある(租法69の4③二)。

#No. 64(掲載号)
# 根岸 二良
2014/04/10

貸倒損失における税務上の取扱い 【第15回】「判例分析①」

第15回目以降は、貸倒損失についての判例のうち重要なものについてそれぞれ紹介する予定である。まず、最初に紹介するのは、日本興業銀行が住宅金融専門会社である日本ハウジングローン株式会社(以下、「JHL社」という)に対する3,760億5,500万円の貸出債権を解除条件付の債権放棄を行ったことにつき、貸倒損失として損金の額に算入することができるか否かが争われた事件である。
本事件は、最終的には納税者の勝訴となったため、国税庁のHPにおいて、「平成16年12月24日最高裁判決を踏まえた金銭債権の貸倒損失の損金算入に係る事前照会について」と掲載されるようになったという意味で、極めて重要な判決である。

#No. 64(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/04/10

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第26問】「店舗兼住宅等の場合の計算例」-店舗兼住宅等-

小売業を営むXは、店舗兼住宅をその敷地と共に譲渡しました。譲渡価額と土地建物の使用状況は次のとおりです。
この場合、「3,000万円特別控除」の特例の適用にあたって、居住用部分に対応する譲渡価額はいくらでしょうか?

#No. 64(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/04/10

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第19回】 「相続財産の分割協議」

ある個人が他界すると、他界した個人(被相続人)が所有していた財産は、所有者がいない状態となってしまうため、法律上は自動的に一定の個人が相続する(所有権者)になる。
「相続する一定の個人」は、被相続人に全く関係のない個人であるのは普通に考えて不自然であるため、法律上、被相続人と一定の関係のある個人(配偶者、子供など)と定められている(これが「相続人」である)。

#No. 64(掲載号)
# 根岸 二良
2014/04/10

日本の会計について思う 【第4回】「統合報告書~企業報告の新動向」

企業報告をめぐる新しい動向として「統合報告(IR:Integrated Reporting)」が注目を集めている。わが国でも統合報告書を作成する企業が増えてきた。
やや乱暴な言い方になるが、統合報告書とは、簡潔に言えば既存の財務情報と非財務情報を統合した報告書ということができる。

#No. 64(掲載号)
# 平松 一夫
2014/04/10

復興特別法人税の廃止に伴う税効果会計適用上の留意点

平成26年3月31日、所得税法等の一部を改正する法律(以下、改正法)が公布された。この中で、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」いわゆる復興財源確保法についても一部改正され、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることとなった。
本稿では、復興特別法人税の廃止により、税効果会計適用上どのような対応が必要となるかについて解説する。
文中、意見に関する部分は筆者の私見であり、筆者が所属する法人の見解ではないことを申し添える。

#No. 64(掲載号)
# 石川 理一
2014/04/10

過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第10回】「訂正報告書と修正再表示」

Q 訂正報告書と修正再表示の関係について教えてください。

#No. 64(掲載号)
# 阿部 光成
2014/04/10

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第39回】退職給付会計⑥「退職給付債務―期間定額基準VS給付算定式基準」

当社の退職給付制度は、従業員が10年超20年未満の勤務後に退職した場合、400の退職一時金を、従業員が20年以上の勤務後に退職した場合、500の退職一時金を支給します。なお、10年未満で退職した場合、退職一時金は支給しません。この場合の退職給付見込額のうち、5年経過時点までに発生したと認められる額はどのように計算するのでしょうか。

#No. 64(掲載号)
# 菅野 進
2014/04/10

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