解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第15回】「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合」
Question 当社は、設立直後に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出しており、1~6月に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を7月10日までに納付、7~12月に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を翌年1月20日までに納付しています。
先月末(平成26年11月30日)の当社の従業員数は、役員1名、正社員7名、合計8名です。平成26年12月1日付けで正社員が3名入社したので、現在(平成26年12月5日)の当社の従業員数は、役員1名、正社員10名、合計11名です。退職予定者は、いません。
今後の源泉所得税の納期についてご教示ください。
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税務判例を読むための税法の学び方【49】 〔第6章〕判例の見方(その7)
なお「裁判」と「訴訟」の差異はあまり意識されていないが、まず「裁判」は、日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多い。しかし法律用語としては、裁判所が法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいうものである。
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減損会計を学ぶ 【第22回】「のれんの取扱い」
分割されたのれんを含む、より大きな単位に減損の兆候がある場合、減損損失の認識の判定及び測定において、より大きな単位でグルーピングを行う方法(Ⅰ2の①の原則的な方法)は、次の手順で行う(減損適用指針52項)。
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〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《賞与引当金》編 【第1回】「支給見込額基準」
個別注記表の重要な会計方針において、賞与引当金の計上基準として、「従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している」という記載を見ることがあります。
今回は、賞与引当金の原則的な計上方法である『支給見込額基準』についてご紹介します。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第24回】ジャパンベストレスキューシステム株式会社・「第3次第三者委員会調査報告書(平成26年11月10日付)」
再発防止策を実行中のJBRに、グループの元関係者から告発文書が届いたのは、平成26年10月20日のことである。JBRは、「告発文書に係る記載内容等には信憑性に疑義がある」としながらも、会計監査人である有限責任監査法人トーマツ(以下「トーマツ」という)からの指摘もあり、3度目の第三者委員会の設置に踏み切った。
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経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第64回】外貨建取引①「外貨建営業取引」―二取引基準
Q 当社は、販売業を営んでいます。当社では、当期より海外の得意先と外貨建取引を開始しました。外貨建てで商品を販売(掛売り)した場合に、輸出時および売掛金の決済時に必要となる会計処理を教えてください。
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第5回】「事前確定届出給与と信義則」
法人税法第34条では役員給与(退職給与、新株予約権によるもの、使用人兼務役員の使用人を除く)のうち、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」以外のものは損金の額に算入しないことにしています。
実は、この規定は平成18年度改正で定められたもので、改正前は役員給与を報酬と賞与に区分し、報酬は損金算入、賞与は損金不算入としていました。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例20(相続税)】 「負担付贈与について、贈与者に譲渡課税が行われることを説明していなかったため、「正しい説明を受けていれば贈与は行わなかった。」として、損害賠償請求を受けた事例」
《事例の概要》依頼者の離婚に伴う財産分与にあたり、依頼者の配偶者の要望により、実子3名の財産保全のため、配偶者に分与される居住用建物の残りの持分及びその敷地を、依頼者の実母から実子3名に死因贈与することとした。しかし、この契約は取得時の残債務の負担を条件としていたため、負担付贈与となり、贈与者に譲渡課税が行われることとなる。
税理士はこの事実を依頼者に説明せず、依頼者の実母が亡くなり、死因贈与が確定し、依頼者の実母の準確定申告書を作成して依頼者に説明したところ、「正しい説明を受けていれば贈与は行わなかった。」として、負担付贈与に係る譲渡所得税額900万円について損害賠償請求を受けた。
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〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第5回】「『住宅借入金等特別控除申告書』記載内容の検討」
海外転勤のため12月31日において非居住者となっている者は、その年分について制度の適用を受けることはできない。
また、この制度は、居住者が国内において家屋を取得又は増改築等(以下、住宅の取得等という)をした場合に限って適用されるため、非居住者である期間内に住宅の取得等をしている場合には、適用を受けることができない。
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法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第2回】「改正の内容①」
国内源泉所得については帰属主義への変更を踏まえて、法人税法138条を改正し、国内において行う事業から生ずる所得に代えて「恒久的施設帰属所得」と「恒久的施設非帰属所得」という新たな分類を設けた。
改正前は所得の性質に応じた分類だったが、改正後はPEに帰属するかどうかで課税の可否が判断されることになった。例えば、日本支店が国外で行う事業による所得は、改正前は国外源泉所得であったが、改正後は「恒久的施設帰属所得」として国内源泉所得となる。
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