〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載36〕 株式の種類を変更した場合の種類資本金額の取扱い
当社は、既存の普通株式の一部を別の種類の株式に変更することとしましたが、この場合、当社の税制上の種類資本金額をどのように処理することとなるのかということをご教示下さい。
種類資本金額について定めた次の法人税法施行令8条1項17号ロ及び2項の規定は、種類株式の新規発行のみに対応するものとなっており、株式の種類の変更には対応していないように思われます。
会計リレーエッセイ 【第9回(後編)】星野佳路氏インタビュー「経営者から見たクリエイティブな財務戦略とは」
ホテルの運営会社に必要な「運営力」には、いろいろな仕組みや人材の力などがありますが、そういった中の重要な要素の1つにスケールメリットがあります。つまり「何件運営しているか」ということです。
星野リゾートの現在のステージとしては、できるだけ早くこの運営件数を伸ばしていくことが重要なステージだと考えています。
私たちの手がけている32の施設では今、「星野リゾート」を何度も利用して下さるリピーターが増えてきていて、それを今後一層増やしていくためにも、早く運営規模を伸ばしていくことが重要です。そう考えたときに、REITのような安定したオーナーを持つことが非常に重要になっています。
税効果会計を学ぶ 【第18回】「連結財務諸表における税効果会計の取扱い③」~未実現損益に係る一時差異
「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(以下「連結税効果実務指針」という)3項では、「連結会社相互間の取引から生ずる未実現損益の消去」から連結財務諸表固有の一時差異が生ずることを述べている。
税効果会計基準で採用した方法は資産負債法である(「税効果会計に係る会計基準の設定に関する意見書」三)。
資産負債法は、残高項目に着目し、会計上の資産又は負債の金額と税務上の資産又は負債の金額との間に差異があり、会計上の資産又は負債が将来回収又は決済されるなどにより当該差異が解消されるときに、税金を減額又は増額させる効果がある場合に、当該差異(一時差異)について、税効果を認識する方法である。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第19回】工事契約会計③「工事損失引当金の会計処理」
当社は、総合建設会社(ゼネコン)です。×1年3月期において、請負金額1,000百万円、原価予算900百万円、×3年3月末引渡し予定でマンション建築工事を受注しました。
×2年3月期に原価予算を精査したところ、建築資材の高騰などの影響により、工事原価総額が1,100百万円かかる見込みとなりました。
受注した工事が赤字見込みとなった場合、必要となる会計処理を教えてください。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第5回】「ホステス報酬事件(その2)」~ホステスは事業所得者か?~
ここでは、ホステス報酬の所得区分を考えてみたい。すなわち、「給与所得」に該当するのか「事業所得」に該当するのかである。
このことを検討するに当たっては、弁護士顧問料事件最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決(民集35巻3号672頁)が参考になる。同判決は、事業所得については独立性要件によって説明し、給与所得については従属性要件によって説明している。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第1回】「近年における税制改正の概要」
平成23年度税制改正により、貸倒引当金制度は、銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定され、それ以外の法人は4年間の激変緩和措置を設けて廃止されることになった。
そのため、これらの業種に該当しない大法人においては、不良債権を貸倒損失として実現させる重要性が高まってきたと考えられる。
本稿では、近年における貸倒損失、貸倒引当金に係る税制改正の概要について解説を行う。
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説 【第3回】「対象となる事業者の範囲及び設備の範囲」
本制度の対象となるのは、青色申告書を提出している「中小企業者等」であるが、その具体的内容は次のとおりである(措法42の12の3①②、42の4⑥、42の4⑫五、措令27の4⑩、27の12の3②)。
相続税対策からみた生前贈与のポイント 【第5回】「税制の特例を活用した贈与の検討」
相続税の節税対策のために贈与を行う場合、贈与税の特例の選択にあたって一番に検討すべき条件は、「贈与した財産が贈与者の死亡時に相続税の課税対象とならないこと」である。贈与財産が贈与者の相続税の課税対象とされては、贈与をした意味がないからだ。
〔書面添付を活かした〕税務調査を受けないためのポイント 【第2回】「書面添付制度の概要・現状と考え方」
書面添付制度は、「〈1〉税理士が納税者のために会計・税務調整した処理のうち、重要と思われる事項の説明等を定められた書面に記載し、申告書に添付すること(法33条の2)」及び「〈2〉税務当局は、事前告知税務調査前に、その添付書面の内容につき、税理士から意見聴取(法35条)をすることにより、税務調査が不要であると判断した場合には、税務調査を省略する」という一連の制度のことをいう。
税務判例を読むための税法の学び方【18】 〔第5章〕法令用語(その4)
「・・・(の規定)は、・・・に適用があるものとする」というような用例がある。
これまで述べた用例とはやや異なり、そこで問題となっているある規定が、ある場合に適用があるのは解釈上あるいは論理上当然のことであるが、解釈上の疑義を避けるために、念のために規定で明確にするという場合に使われるものである。