5878 件すべての結果を表示

日本の会計について思う 【第4回】「統合報告書~企業報告の新動向」

企業報告をめぐる新しい動向として「統合報告(IR:Integrated Reporting)」が注目を集めている。わが国でも統合報告書を作成する企業が増えてきた。
やや乱暴な言い方になるが、統合報告書とは、簡潔に言えば既存の財務情報と非財務情報を統合した報告書ということができる。

#No. 64(掲載号)
# 平松 一夫
2014/04/10

復興特別法人税の廃止に伴う税効果会計適用上の留意点

平成26年3月31日、所得税法等の一部を改正する法律(以下、改正法)が公布された。この中で、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」いわゆる復興財源確保法についても一部改正され、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることとなった。
本稿では、復興特別法人税の廃止により、税効果会計適用上どのような対応が必要となるかについて解説する。
文中、意見に関する部分は筆者の私見であり、筆者が所属する法人の見解ではないことを申し添える。

#No. 64(掲載号)
# 石川 理一
2014/04/10

過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第10回】「訂正報告書と修正再表示」

Q 訂正報告書と修正再表示の関係について教えてください。

#No. 64(掲載号)
# 阿部 光成
2014/04/10

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第39回】退職給付会計⑥「退職給付債務―期間定額基準VS給付算定式基準」

当社の退職給付制度は、従業員が10年超20年未満の勤務後に退職した場合、400の退職一時金を、従業員が20年以上の勤務後に退職した場合、500の退職一時金を支給します。なお、10年未満で退職した場合、退職一時金は支給しません。この場合の退職給付見込額のうち、5年経過時点までに発生したと認められる額はどのように計算するのでしょうか。

#No. 64(掲載号)
# 菅野 進
2014/04/10

monthly TAX views -No.15-「包括的否認規定の議論を開始する時期が来ている」

G20の意向を受け、OECDにおいて、米国企業を中心とする国際的租税回避への対応に向けた検討が開始された。
2013年7月に『BEPS(税源浸食と利益移転)行動計画』が公表され、現在、各国の税制当局や経済界で議論が進んでいる。
租税回避というのは、脱税でもない、節税でもない、法には反しないが、通常用いられないような法形式を選択し、税負担を減少させたり排除する行為をいう。わが国でも、経済の複雑化・多様化に伴って増加しつつある。

#No. 63(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/04/03

まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第7回】「経過措置の適用に係る相手方への通知義務について」

【Q-17】 経過措置の適用を受ける場合の通知の方法
【Q-18】 経過措置の適用についての通知を受けなかった場合

#No. 63(掲載号)
# 島添 浩、 吉田 知至
2014/04/03

[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第3回】「個別対応方式と用途区分②」

仕入税額控除に関し個別対応方式を選択した場合、用途区分の問題が生じるが、法人税の場合と同様に、消費税についても交際費の取扱いは多少注意を要する。
以下で交際費の用途区分に関し留意すべき事項を挙げてみる。

#No. 63(掲載号)
# 安部 和彦
2014/04/03

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第25問】「建物の一部を間貸ししている場合」-店舗兼住宅等-

Xは2階建ての家屋のうち、1階部分を自己の居住の用に供し、2階部分を他人に間貸ししています。
このほど、その家屋をその敷地と共に売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除」の特例の適用範囲はどのようになるのでしょうか?

#No. 63(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/04/03

税務判例を読むための税法の学び方【32】 〔第5章〕法令用語(その18)

この年齢の判定は、税法・税実務の点でも、当然影響がある。
例えば、国税庁発行の「年末調整のしかた(平成25年版)」には以下のように、年齢に関しては、12月31日の現況によることが示されている。

#No. 63(掲載号)
# 長島 弘
2014/04/03

設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる~設備投資における管理会計のポイント~ 【第7回】「「設備投資の経済性計算」の代表的手法②」―正味現在価値法・投資利益率法―

内部利益率法が目標利益率という「比率」をものさしとする方法であるのに対して、正味現在価値法は設備投資によって、どの程度の超過キャッシュ・フロー(正味現在価値)が発生するかという「金額」そのものをものさしとする方法である。
設備投資には一定程度の不確実性やリスクが伴うが、正味現在価値法では、超過キャッシュ・フローそのものを踏まえたうえで、「この設備投資額に対して、この程度の超過キャッシュ・フローではリスクを取りすぎである」などの判断がしやすい方法ともいえる。
ただし、正味現在価値には、「資本コスト」や「割引率」の算出という技術的なハードルも存在する。

#No. 63(掲載号)
# 若松 弘之
2014/04/03
#