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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載35〕 措置法40条申請の承認取消しと贈与者の死亡

個人が公益法人等に対して資産を贈与又は遺贈し租税特別措置法40条の申請に係る承認を受けた場合に、その承認が取り消されたときの課税関係について教えてください。
また、その取消時に贈与者が死亡している場合には、どうなりますか。

#No. 35(掲載号)
# 鈴木 達也
2013/09/12

会計リレーエッセイ 【第9回(前編)】星野佳路氏インタビュー「経営者から見たクリエイティブな財務戦略とは」

古典的な議論ではありますが、特にホテル業界の場合、財務に携わる人とマーケティングに携わる人では、考え方の方向性が異なることが多くあります。つまり同じホテル経営に携わる人でも、財務部門には稼働率優先型の人が多く、マーケティング部門には単価優先の人が多い、というのが典型的なパターンです。
具体的には、まずマーケティング部門は「単価を維持することがブランドの維持につながり、ブランドの維持が結果的に収益へつながる」と考えるのに対し、財務部門は「客室は在庫がきかないので、とにかく単価を下げてでも稼働率の向上を優先すべきであり、その日ごとの稼働を最大化する単価に設定することが、結果的に収益が高まる」と考えます。

#No. 35(掲載号)
# 星野 佳路
2013/09/12

林總の管理会計[超]入門講座 【第10回】「経費を分類する」

〔Q〕先生、経費ってなんでしょうか。
〔林〕会計では費用を3つに分類しているのだが、このうち「材料費」と「労務費」以外を「経費」と呼んでいる。
〔Q〕ということは、経費にはさまざまな費用が含まれているんですね。
〔林〕そうだね。一種類だけではない。

#No. 35(掲載号)
# 林 總
2013/09/12

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第18回】工事契約会計②「契約変更があった場合の会計処理」

当社は、総合建設会社(ゼネコン)です。×1年3月期において、請負金額1,000百万円、原価予算900百万円、×3年3月末引渡し予定でマンション建築工事を受注しました。この工事契約について、×1年4月1日に設計変更に伴う契約変更を行い、請負金額を1,100百万円、原価予算を950百万円としました。
契約変更により工事収益総額、工事原価総額が変更された場合、変更後の収益認識はどのように行えばよいでしょうか。

#No. 35(掲載号)
# 大川 泰広
2013/09/12

monthly TAX views -No.8-「消費税にまつわる“3つの神話”」

消費税率を来年4月から8%に引き上げる(かどうかの)決断ができない。
政治家が「増税を回避したい」という気持ちは分からないではないが、そうであるなら、国際公約となっている財政目標達成のための代替案(例えば社会保障の歳出削減など)を示すべきだろう。
それもなく、景気回復に水を差さないかどうか見極めて、という慎重な対応ぶりだけでは「決められない政治」への逆戻りである。
ところで、決断をギリギリまで引き延ばす背景には、消費税にまつわる“3つの神話”がある。

#No. 34(掲載号)
# 森信 茂樹
2013/09/05

〔書面添付を活かした〕税務調査を受けないためのポイント 【第1回】「税務調査が来ない企業とは」

さて、日本の申告法人数は約255万社であり、そのうち利益法人は約64万社(25%)である。
一方、税務職員は約5万名だが、そのうち調査担当者数は限られる。
さらに消費税等税目の増加、取引の国際化、金融取引等取引自体の複雑化等があり、また、平成25年1月より適用されている国税通則法の改正による調査手続の負荷等によって、実調率を上げることは困難になりつつある。
年間に税務調査を受ける会社数は約14万社であり、申告法人数に占める割合は約5%。単純計算すると、調査は20年に1回の計算になる。しかし、仮装・隠蔽等の不正を行っている企業は別であるが、赤字企業に増差額が出ても結局赤字により納税がなければ、税務調査は効率的ではないとされる現状がある。

#No. 34(掲載号)
# 田島 龍一
2013/09/05

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第15話】「脱税とOB税理士」

「こりゃあ、ひどいなあ・・・」
渕崎統括官は、新聞を大きく広げてうなった。
新聞の見出しには『国税調査官とOB税理士を逮捕』と書かれている。
「どうしたのですか?」
田村上席が渕崎統括官の持っている新聞を覗き込んだ。
「現職の、上席調査官が逮捕されたのですか・・・」

#No. 34(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/09/05

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第4回】「典型的な6パターンにおける〈相続人の範囲〉を理解する」

今回は具体例を見ながら、相続人となる親族の範囲について理解を深めることとする。
なお、筆者の経験から、以下の「6パターン」を理解すれば、実務的に遭遇するケースのほとんどをカバーできるといえる。

#No. 34(掲載号)
# 根岸 二良
2013/09/05

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【追補③】「新設された措置法通達のポイント(その3)」

この措通70の2の2-7では、本制度適用により贈与税の非課税とされる価額は、非課税限度額である1,500万円の範囲内で「教育資金非課税申告書」又は「追加教育資金非課税申告書」を預貯金の預入等をした日までに提出し、かつ、措令40の4の3④又は⑤の要件である教育資金の贈与を受けてから2月以内に教育資金管理契約に基づく口座へ預貯金の預入れ等を行った金額に限られる点が、留意的に明らかにされている。

#No. 34(掲載号)
# 甲田 義典
2013/09/05

〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理 【第3回】「試験研究の範囲・試験研究費の範囲」

試験研究費の範囲を述べる前に、まず「試験研究」の範囲を整理することが必要である。
「租税特別措置法42条の4第12項1号 試験研究費の意義」では、税額控除の対象となる試験研究費の「試験研究」を「製品の製造に関する試験研究」「技術の改良・考案・発明に関する試験研究」としている。
そのため、それぞれの試験研究に該当する支出であれば、当該試験研究の内容が、例えば製品の改良試験等の通常の試験研究又は開発的な試験研究であったとしても、その内容を問わず当該支出のすべてが税額控除の対象となる試験研究費の「試験研究」に該当することになる。

#No. 34(掲載号)
# 吉澤 大輔
2013/09/05

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