税務判例を読むための税法の学び方【27】 〔第5章〕法令用語(その13)
前回、基準となる数値を含む場合には「以」の字を含むことを書いたが、これは期限や期日を示す場合も同様である。したがって、「以前」と「以後」は、ともにその基準となる日時を含む表現であるのに対し、「前」と「後」は、ともにその基準となる日時を含まない。
まず「以前」であるが、これは、その時間的関係は、基準時点より「前」であるが、その基準となる日時すなわち起算点を含む。
この点を所得税法第70条第1項から確認しよう。
設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる~設備投資における管理会計のポイント~ 【第2回】「「節税」と「課税の先送り」の違いを正しく理解する」
前回は、「節税」ありきの設備投資は本末転倒になるおそれがあることについて解説したが、そもそも「節税」とは何を意味するのであろうか。
今回は「節税」をきちんと定義することから始めてみたい。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第31回】企業結合会計③「株式移転の会計」
P社及びP社の80%子会社であるS社は、X2年4月1日に株式移転により株式移転設立完全親会社HD社を設立しました。
このときのHD社、P社の会計処理について教えてください。
減損会計を学ぶ 【第7回】「減損の兆候の例示②」~使用範囲・方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合~
「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「減損適用指針」という)では、減損の兆候として、資産又は資産グループ(以下「資産等」という)の使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化があるケースを例示している。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第13回】「土地譲渡に係る所得税と相続税との二重課税問題(その1)」
いわゆる『年金二重課税事件』と呼ばれる事例の上告審最高裁平成22年7月6日第二小法廷判決(判時2079号20頁。以下「平成22年最判」ともいう)は、相続人が取得した生命保険年金のうち、相続税の課税対象とされた年金受給権の額に相当する部分については、所得税が非課税であると判示した。このことは巷間知られているところである。
改正国税通則法、施行後1年を検証する~税務調査は変わったか?【前編】
平成25年1月1日から改正国税通則法が施行され、1年が経過した。
この改正では、法施行後における税務調査手続等を円滑かつ適切に実施する観点から、その施行前である平成24年10月1日から事前通知、修正申告等の勧奨の際の教示文の交付手続等が「先行的取組」として実施されているが、改正国税通則法に基づく新しい税務調査制度が実施されて以降、税務調査の現場において、税務当局や納税者にどのような影響を及ぼしているのか、2回に分けて検証することとする。
提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第2回】「対象となる国外財産の判定基準」
〔Q〕国外財産調書の提出対象となる「国外財産」か否かは、どのように判別するのですか。
平成25年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「平成25年分の申告から適用される改正事項②」
第2回目は、平成25年分の所得税から適用される改正事項のうち、給与所得以外の所得に係るものについて主な内容を解説する。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第14問】「一時的に居住の用に供した家屋の譲渡」-居住用財産の範囲-
Xは、長らく住んでいた家屋Aが老朽化したので、これを取り壊し、その跡地に家屋Bを建築しました。
Xは、家屋Bの新築にあたり、長男に貸していたX所有の家屋Cから長男を立ち退かせ、新築家屋Bが完成するまでの約5ヶ月間、Xは家屋Cに入居しました。
Xは、家屋Bの完成後、直ちに家屋Bに移り、家屋Cをその敷地と共に売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第13回】「非上場株式(取引相場のない株式)の評価の仕組み」
会社勤めで都市部に一戸建自宅を所有し、金融資産が多い方の相続税申告については、相続財産に非上場株式が含まれていることはほとんどないか、もしくは含まれていても所有議決権割合が少ないため、配当還元方式による評価となることが多いと推測される。
ただし、不動産賃貸事業以外の実業を営む非上場会社を経営するオーナーの方、所有不動産の規模が大きい不動産オーナー(資産管理会社のオーナー)の方の相続税申告の場合には、非上場株式が相続財産に含まれることになる。