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実務対応報告からみた「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引」(日本版ESOP)の取扱い 【第1回】「対象となるスキーム」

企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成25年12月25日に実務対応報告第30号「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」を公表し、いわゆる「日本版ESOP」について会計上の取扱いを示した。適用は平成26年4月1日以降に開始する事業年度の期首からとされているが、早期適用も認められている。
本稿では平成26年3月期の決算を目前に控え、本実務対応報告の概要について解説する。なお、文中の意見に関する部分は私見であることをあらかじめ申し添えさせていただく。

#No. 59(掲載号)
# 大矢 昇太、 中村 真之
2014/03/06

企業担当者のための「不正リスク対応基準」の理解と対策 【第1回】「不正リスク対応基準の設定背景と不正リスクの想定」

不正リスク対応基準の設定を契機に、企業では組織内の不正を阻止する風土の醸成と不正リスクの観点からリスク・コントロールの再評価が求められている。【第1回】では、不正リスク対応基準をめぐる現状把握として、不正リスク対応基準の設定背景と不正リスクの想定について解説する。
なお、文中の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解である。また、本稿で触れている個別の事案については、これらが一般的にも起こりうることを鑑みて、企業が不正リスクに対応する際の参考になることを目的として記載している。特定の会社の経営管理のしくみを批判・批評することを目的としていないことをお断りしておく。

#No. 59(掲載号)
# 金子 彰良
2014/03/06

設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる~設備投資における管理会計のポイント~ 【第5回】「「設備投資の経済性計算」を理解する」

設備投資を検討するうえで必ず理解しておかなくてはならないのは、「投資の採算性はキャッシュ・フローで考える」ということである。
これは企業や事業全体にもいえることであり、結局、事業とは「調達したキャッシュ」(インプット)と「獲得したキャッシュ」(アウトプット)の差額がいくらだったのかという点に尽きる。
仮に、企業が誕生してから清算されるまでに稼いだキャッシュをすべて企業内部に留めていたならば、清算時に残るキャッシュは、それまでのインプットとアウトプットの差額になるはずである。

#No. 59(掲載号)
# 若松 弘之
2014/03/06

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第35回】消費税に関する会計処理①「税抜方式と税込方式」

Q 当社は、食品卸売業を営む会社です。商品の仕入及び販売には、その都度、消費税が発生しますが、会計上、どのように処理すればよいでしょうか。

#No. 59(掲載号)
# 大川 泰広
2014/03/06

過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第5回】「特別損益項目」

〔Q〕特別損益項目がなくなったと聞きましたが、本当でしょうか。

#No. 59(掲載号)
# 阿部 光成
2014/03/06

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載54〕 「生産性向上設備投資促進税制」を利用する上での注意点(後編)

法人が上記(前編参照)の適用要件を満たす場合には、生産性向上設備の償却額について、普通償却限度額と特別償却限度額との合計額まで損金の額に算入することができる。特別償却限度額は、事業供用日と設備の種類により次のとおりとされている(新措法42の12の5①②)。

#No. 58(掲載号)
# 有田 賢臣
2014/02/27

平成26年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第4回】「交際費の損金不算入特例の改正及びその他の留意点」

最終回となる今回は、多くの法人に影響のある交際費の損金不算入特例の改正及びその他の留意点を解説する。

#No. 58(掲載号)
# 中島 加誉子
2014/02/27

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例11(事業所税)】 「事業所税の対象とならない月極駐車場の床面積を課税対象に含めて計算したため過大納付となった事例」

《事例の概要》
平成X5年から平成Y5年分の事業所税につき、対象とならない月極駐車場の床面積を課税対象に含めて計算していたところ、課税団体である横浜市から連絡があり、更正期限までの平成Y1年から平成Y5年分の過大納付税額が還付されることになった。
このため、更正が受けられなかった平成X5年から平成Y0年分の事業所税の過大納付税額850万円につき損害賠償請求を受けた。

#No. 58(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/02/27

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第20問】「居住の用に供されなくなった後、敷地の贈与を受けて譲渡した場合」-居住用財産の範囲-

Xは父親(生計は別)から土地を無償で借り受け、昨年3月まで居住していました。
本年7月に父親から敷地の贈与を受け、同年10月にその土地建物を売却しました。
この場合、Xの譲渡所得の全部について「3,000万円特別控除」の特例の適用を受けることができるでしょうか?

#No. 58(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/02/27

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第16回】 「課税対象となる生前贈与財産に注意する」

相続税の課税対象となるのは、原則的には、他界した人(被相続人)の相続財産であるが、前回説明した、「死亡保険金」や「死亡退職金」は、法律上相続財産に該当しなくとも、相続税の計算においては「みなし相続財産」として相続税の対象となる(相続税法3)(*1)。
これ以外にも、法律上は相続財産ではないが、相続税の対象となる財産として、一定の生前贈与財産がある。
そこで今回は、この生前贈与財産について、説明を行う。

#No. 58(掲載号)
# 根岸 二良
2014/02/27
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