「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第4回】「共通支配下の取引の会計処理②」~子会社株式を一部売却した場合(売却後も支配関係は継続)の連結財務諸表上の会計処理~
今回は、平成25年改正連結会計基準のうち、子会社株式を一部売却した場合(売却後も支配関係は継続)の連結財務諸表上の会計処理について解説する。
解説に当たっては、以下の設例をもとに、会計基準の改正前と改正後の会計処理及び連結財務諸表への影響を比較しながら行う。
林總の管理会計[超]入門講座 【第15回】「個別原価計算への誤解」
〔林〕製品別計算の最後が個別原価計算だ。何度も繰り返してきたように、製品別に原価を集計できるのは個別原価計算しかない。
それでは、原価計算基準(以下、基準)がどのように個別原価計算を考えているか、じっくり見ていくことにしよう。
税効果会計を学ぶ 【第23回】「完全支配関係にある国内会社間の譲渡取引」
「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果実務指針」という)と「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第6号。以下「連結税効果実務指針」という)では、完全支配関係にある国内会社間の譲渡取引について規定している。
日本の企業税制 【第1回】「法人税実効税率引下げへの道筋」
法人実効税率の引下げが、にわかに現実味を帯び始めている。
10月1日に取りまとめられた与党「民間投資活性化等のための税制改正大綱」では、復興特別法人税の1年前倒し廃止について12月中に結論を得ると表記されたのに続き、以下のような記述がなされている。
〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第5回】「実務上、判断に迷うケースQ&A」
連載最終回となる今回は、筆者がこれまで年末調整に関し質問を受けた事項のうち、特に質問の多かったもの、又は、その判定が難しいものを選定し、実務的な観点から解説を行うこととする。
〈質問〉控除対象配偶者や扶養親族に該当するかどうかは、いつの状況に基づいて判定するのか。
〈質問〉海外転勤する従業員の年末調整において、配偶者の合計所得金額はどのように算定するのか。
〈質問〉2年間の海外勤務を終え本年9月に帰国した従業員甲は、4年前に居住用家屋を取得しており、本年は住宅借入金等特別控除の適用期間内である。本年分の年末調整において、住宅借入金等特別控除を再適用してよいか。
〈質問〉年末調整で配偶者特別控除の適用を受けた配偶者について、本年分の所得の確定額が扶養控除等申告書に記載されていた所得の見積額と異なっていることが判明した。この場合、年末調整をやり直す必要があるのか。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第7問】「区分所有に係る建物とその単独所有の土地を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-
Xは、下図のような居住用財産を譲渡しました。
家屋は区分所有に係るもので、1階はXの所有(Xが居住)であり、2階はY(Xの長女の夫)の所有(Yが居住)であって、生活するにあたってそれぞれ独立した機能を有しています。
また、YのXに対する土地使用関係は使用貸借です。
この場合、Xについて「3,000万円特別控除(措法35)」の適用対象となる居住用財産の範囲はどこまででしょうか?
鵜野和夫の不動産税務講座 【連載8】「路線価図の読み方(5)」
〔Q〕前回は、相続税の評価で、宅地が道路に接しているか、また、その道路と宅地との関係で、どのような評価減がされるか、という解説をうかがいましたが、その道路を私有している場合の、その道路そのものは課されないのですね。
〔税理士〕私道の評価ですね。
これは、その私道が、どのように使われているかによって、課税されたり、課税されなかったりします。
税務判例を読むための税法の学び方【23】 〔第5章〕法令用語(その9)
前回記したように「準用する」は、ある事項に関する規定をそれとは異なるが本質的には類似する他の事項について当てはめることをいい、これに対して、「適用する」は、ある事項に関する規定を本来その規定が対象としている事項について、そのまま当てはめることをいう。
通常「準用する」場合は、その準用ないし適用される法令の規定中の用語等(例えば、目的語、引用条文等)とその準用ないし適用する場合に関する法令の規定中のこれらの用語等とが異なるところから、 元の「適用する」とされている条文に若干の変更を加えることを要する。
「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第3回】「共通支配下の取引の会計処理①」~子会社株式の追加取得に関する連結財務諸表上の会計処理~
今回は、平成25年改正会計基準のうち、子会社株式の追加取得に関する連結財務諸表上の会計処理について解説する。
解説に当たっては、以下の設例をもとに、会計基準の改正前と改正後の会計処理及び連結財務諸表への影響を比較しながら行う。
X1年3月期・・・期末に子会社株式を取得(60%)
X2年3月期・・・子会社株式の持分比率を維持(60%)
X3年3月期・・・期首に子会社株式を追加取得(60%→100%)
なお、以下の文中、「改正前(後)仕訳○」は、設例中の「改正前(後)会計基準」欄の仕訳No.を示している。