解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
monthly TAX views -No.17-「OECD自動的情報交換とマイナンバーの既存口座付番」
OECDの場で、各国の所得情報を当局間で自動的に交換するという話が急ピッチで進んでいる。
税務当局間の情報交換というのは、納税者の取引などの税に関する情報を異なる国の税務当局間で互いに提供する仕組みのことである。租税条約に基づくものとしては、①要請に基づく情報交換、②自発的情報交換、③自動的情報交換の3形態があり、①②についてはこれまで拡充が図られてきたが、今回話が進んでいるのは、③のケースである。
所得拡大促進税制・雇用促進税制の対象となる「従業者」に関する要件整理~雇用形態による適用関係の差異を検討する~ 【第2回】「雇用形態ごとの適用可否を検討」
前回の説明により、所得拡大促進税制における「国内雇用者」は賃金台帳に記載のある者が対象となり、雇用促進税制における「雇用者」は雇用保険の一般被保険者が対象となることをご理解いただけたと思う。
それを踏まえた上で、今回は以下の雇用形態について、所得拡大促進税制及び雇用促進税制の適用可否を検討していくこととする(なお説明の都合上、60歳定年制を前提とする)。
生産性向上設備投資促進税制の実務 【第3回】「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備投資計画の確認申請書〔記載例〕」
前回は、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)のうち「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」について解説した。
その中で、経済産業大臣確認までの手続を説明したが、今回は設備ユーザーが作成する「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち生産ラインやオペレーションの改善に資する設備投資計画の確認申請書」の具体的な記載例を紹介する。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第19回】「判例分析⑤」
日本興業銀行事件にかかわる第1審判決、控訴審判決及び上告審判決の内容は、第15回から第18回までで解説した通りである。
第19回目以降においては、これらの判決の内容について分析を行い、貸倒損失についての法人税法上の考え方について考察を行うこととする。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第23回】 「小規模宅地特例の適用をめぐる判断」
企業オーナーや大規模な土地所有者ではない、一般の方の相続税申告業務を行う場合で、東京のような都市部に自宅を所有しているケースでは、自宅土地の評価、及びその小規模宅地特例の適用が、非常に重要となる。
企業結合会計基準に対応した改正連結実務指針等の解説 【第4回】「取得関連費用(付随費用)の会計処理」
Q
企業結合時に発生する取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等)はどのように会計処理することになりますか。
また、子会社株式の取得関連費用(付随費用)の会計処理に関し、個別上の取扱いと連結上の取扱いが異なりますが、子会社株式の取得及び売却の会計処理にあたり、どのような点に留意すればよいでしょうか。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第45回】資産除去債務①「会計処理の概要」
Q 当社は製造業を営んでいる上場会社です。
X1年4月1日に設備Aを取得し、使用を開始しました。設備Aの取得価額は1,000、耐用年数は5年です。当社には、設備Aの使用後に石綿障害予防規則等に基づくアスベストを除去する法的義務があります。当社がアスベストを除去するために必要な支出は100と見積もられました。
その後、X6年3月31日に設備Aが除去され、当該設備の除去に係る実際の支出は120でした。
この場合の設備Aの①X1年4月1日(購入時)、②X2年3月31日(期末日)、③X6年3月31日(設備Aの除去時)の会計処理を教えてください。
IT業界の労務問題と対応策 【第1回】「日本のIT業界、拡大の変遷」
本連載では、拡大を続けるIT業界においてどのような労務問題が起きているかを明らかにしたいが、第1回では、まず、日本におけるこの業界の変遷について触れておきたい。
所得拡大促進税制・雇用促進税制の対象となる「従業者」に関する要件整理~雇用形態による適用関係の差異を検討する~ 【第1回】「雇用者等の用語定義を整理」
今回は少し切り口を変え、それぞれの税制の適用対象となる「従業者」の雇用形態に着目し、いかなる雇用形態の従業者がそれぞれの税制の適用対象に含まれるのかを整理することとした。
本稿は原則として、平成26年3月31日に公布された平成26年度改正税法に基づいているが、必要に応じ、改正前の制度にも言及することとする。
