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税務判例を読むための税法の学び方【1】 〔第1章〕法(法源)の種類

これから税務判例を読むために税法を学んでいきますが、裁判例を読む前に、また裁判例の読み方を学ぶ前に、基本的なことを確認していきます。
最初に、法学概論として、法とは何かについて、また法の解釈方法等(法令用語の読み方等を含む)について確認します。
そして、裁判例の読み方を確認した後、主要な税務判例を検討していきます。
今回はその最初として、「法」とは何かについて確認していきましょう。

#No. 1(掲載号)
# 長島 弘
2013/01/10

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載1〕 株式会社の解散と法人税申告の実務 【第1回】株式会社の解散とみなし事業年度及び残余財産確定後の取扱い

A社(3月決算)は、期中の7月14日に解散の特別決議を行いましたが、法人税の申告を行う事業年度は、どのようになるのでしょうか。また、残余財産確定後の事業年度はどうなるのでしょう。

#No. 1(掲載号)
# 長谷川 敏也
2013/01/10

企業予算編成上のポイント 【第1回】「キャッシュ・フロー経営と予算の関係」

大学卒業後、鉄鋼商社の経理、監査法人を経て、会社を起業して13年目になる。
たまたま「経理マン」「会計士・税理士」「経営者」という3つの立場を経験してきた。
それぞれの立場に対して、少なからず思い入れがある。

#No. 1(掲載号)
# 児玉 厚
2013/01/10

〔会計不正調査報告書を読む〕 「連載の狙い」

本連載では、企業不正のうち、特に「不正会計」に関わる、公表された第三者調査委員会報告書を読み、不正の手口、不正隠蔽工作、発覚の経緯、再発防止策などを検証することを第一義的な目的としつつ、報告書から読み取ることが可能な不正防止策、早期発見のための仕組みなどを検討することによって、調査内容を自社の不正対策に役立てられるような知見をまとめることを志向するものである。

#No. 1(掲載号)
# 米澤 勝
2013/01/10

〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第4回】税率変更の問題点(3) 「請求書発行に伴う販売管理等のシステム変更」

前回はレジスター等のシステム変更の必要性について述べたが、請求書の発行に伴う販売管理等のシステムについても変更が必要となる。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 島添 浩
2012/12/06

今おさえておきたい 消費税改革をめぐる“3つの”キーワード 「簡素な給付措置・給付付き税額控除・複数税率」

消費税には「全世代で広く分かち合う観点から、社会保障制度の維持・安定化に適した税である」という側面がある一方、「所得の少ない家計ほど、収入に占める税負担割合が高くなるという逆進性が存在し、その緩和を図る必要がある」という低所得者対策の重要性を指摘する声も多い。
そこで民主党政府は当初、その対策として「給付付き税額控除」や「簡素な給付措置」を検討していたが、3党合意では更に「複数税率」も選択肢に入り、簡素な給付措置の実施が8%への引上げの条件ともされた。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 今村 仁
2012/12/06

制度改正と適用要件に注意! 青色欠損金の繰越控除制度 【第2回】「適用上の論点整理」

青色欠損金の繰越控除を受けるためには、当然のことながら、欠損金額の生じた事業年度において青色申告を行うことが要件とされている(法法57⑩)。
青色申告については、税務署長による承認を受ける必要があり、また、いったん承認がなされたとしても、一定の場合に取消しがなされる可能性がある(法法127①)。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 木村 浩之
2012/12/06

改正通則法と重加算税の今後②

前回述べたように、課税庁は、重加算税の賦課決定処分をする際、納税者に「客観的な隠ぺい・仮装の事実」があれば、「故意の立証」は要求されない。
この「客観的な隠ぺい・仮装の事実」について、最近の判例では、どのように「隠ぺい・仮装」と認定しているか、検討してみたい。
以下の判例は、すべて裁判所が「隠ぺい・仮装」と認定した事例である。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2012/12/06

特定新規設立法人の納税義務の免除の特例と企業戦略

平成24年8月10日に成立した改正消費税法により、平成26年4月1日以後に設立される法人については、資本金の額が1,000万円未満であっても、基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立した法人である場合には、事業者免税点制度の適用がないこととされた。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2012/12/06

過年度遡及会計基準の適用による会計方針の変更の取扱い

平成24年3月期決算から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号。以下「過年度遡及会計基準」という)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号)が適用されている。
過年度遡及会計基準では、会計方針及び会計方針の変更についてあらためて定義を行い、会計方針の変更を行った場合には、新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように会計処理することを規定している。当該処理を「遡及適用」という(過年度遡及会計基準4項(9))。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 阿部 光成
2012/12/06
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