不正会計発見の「端緒となる兆候」を見逃すな
あれほど騒がれていたオリンパス事件もほとぼりが冷め、世間の関心がすでに不正会計から薄れてしまった感がある。これが、不正会計が後を絶たない理由の一つであろう。
改正「退職給付会計」の要点と実務上のポイント【第3回】「適用時の実務・検討ポイント」
2012年5月17日に企業会計基準委員会より、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」が公表された。改正後基準(前述の会計基準及び適用指針を総称してこう呼ぶことにする)の改正前基準からの主な変更点は5点あり、以下のとおりである。今回は第1回で取り上げた上記(1)の「会計処理」、第2回で取り上げた上記(3)の「年金数理計算」に関し、それぞれの改正適用時の実務について述べる。
IFRSは今、どうなっているのか?【後編】
IFRSの議論は、2012年6月に開催された企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議を最後にストップした。同会議で、金融庁事務局が挙げた11項目に対する委員からの意見聴取が終わったからであろう。
では、この会議後、IFRSにはどのような動きがあったのであろうか。
大きく変わる?税務調査手続【その1】「先行的取組を10月から開始」
平成23年12月2日に国税通則法が改正され、従来慣行として行われてきた税務調査手続の一部が法律に規定されたほか、更正等不利益処分の理由附記の対象の拡大や、更正の請求の期間の延長(1年から5年に)など重要な改正が行われた。
さらに「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達」(以下「手続通達」という)がパブリック・コメントを経て平成24年9月12 日に発遣され、同日付で「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」、「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け・税理士向け)」も発遣されている。
〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第1回】
今回の改正により、以下のように消費税率が平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%と2段階で引き上げられることとなるため、この税率変更に伴い、商品価格表示の変更やレジスター等のシステム変更といった、事業者側が事前に行わなければならない対策の必要性が短い期間に二度も生じることとなり、事業者の事務負担が増大することが考えられる。
IFRSは今、どうなっているのか?【前編】
2012年10月2日(火)、4ヶ月ぶりに金融庁13階共用第1特別会議室にIFRS関係者が集まった。日本でのIFRS適用に関して議論している企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議が開催されたからだ。
平成24年分 おさえておきたい年末調整のポイント ①今年度適用となる改正事項 (生命保険料控除の改正)
平成23年分までの生命保険料控除は、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除から構成されていた。平成24年分以後は、この2つに介護医療保険料控除が加わることとなる。
これら3つの控除額は、保険契約の締結時期が平成24年1月1日以降(新契約)か平成23年12月31日以前(旧契約)かによって、下記の【2】(1)~(3)の計算式を適用し、別々に計算する。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第1回】沖電気工業スペイン販社・不正会計事件「外部調査委員会報告書」
ODCによる無理な販売計画を達成するため、卸売業者に対して過度な押込販売を行った結果、卸売業者の在庫が増加、購入代金の未払いが続出したため、売上の計上・取消しを繰り返したり、債権回収を偽装したりして、卸売業者を支援したことがきっかけとなる。
スペイン販社代表者Aは、以下の理由により不適切な会計処理ではないと抗弁している。
改正「退職給付会計」の要点と実務上のポイント 【第2回】「主要な改正ポイント(その2)」
退職給付債務及び勤務費用の計算方法
〈退職給付見込額の期間帰属方法の見直し〉
改正前基準では、退職給付見込額の期間帰属方法として、期間定額基準を原則とし、その他の方法(給与基準、支給倍率基準、ポイント基準)は一定の場合にのみ認められていた。