解説一覧

税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。

6165 件すべての結果を表示

monthly TAX views -No.162-「評価されないリフレ派の「骨太の方針2026」」

7月21日、「経済財政運営と改革の基本方針202」(以下、骨太)が閣議決定された。内容は、国が音頭をとって民間の投資を引き出し強い経済を目指すという国家資本主義思想の下、官民投資370兆円を柱とするバラ色の経済を描くもので、今後の高市政権のマクロ経済政策の柱となるものだ。(貼り付け)
驚かされたのは、エコノミスト、経済学者、マスメディアの評価が極めて低いことだ。大方の評価は、政府が投資分野を選別することへの批判、財政規律の弛緩が引き起こす金利上昇によるクラウディングアウト(民間投資の減少)などを指摘する。

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#No. 680(掲載号)
# 森信 茂樹
2026/08/06

-国税庁レポート2026等から読み解く-今後の税務執行・税務調査の動向 【前編】「税務行政の方向性」

2026年6月30日、国税庁レポート2026(以下、「国税庁レポート」)が国税庁ホームページで公開され、「令和8事務年度国税庁実績評価実施計画及び実績評価の事前分析表」が財務省から公表された。

#No. 680(掲載号)
# 荒井 優美子
2026/08/06

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例88】「親会社の貸倒引当金計上を回避するために行われた子会社に対する債権放棄の損金性」

私は、近畿地方のとある県庁所在地に本社を置き、旅客自動車運送事業を営む株式会社X(資本金5,000万円で3月決算)において、経営企画部長を務めております。
わずか数年前は、わが国のインバウンド向け観光業(運輸、宿泊、飲食業など)はコロナ禍で深刻な打撃を受け、青色吐息でしたが、コロナ禍明け後は急速に回復し、わが社のテリトリーである近畿地方でもここ数年は非常に好調に推移しております。わが社の主力事業は、乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般乗用旅客自動車運送事業、いわゆるタクシー事業です。現在のわが国におけるタクシー事業を取り巻く環境は、政府・国土交通省がいうところの、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスである、モビリティのサービス化(Mobility as a Service, MaaS)や自動運転分野の発展を背景に目まぐるしく変化しており、また、乗務員の不足感が強まっていることから、いかにその確保を行うかが厳しい業界内競争を勝ち抜く上でのカギとなっております。

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#No. 680(掲載号)
# 安部 和彦
2026/08/06

令和8年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第6回】

中小企業者の試験研究費に係る繰越税額控除についても、遮断措置が設けられている。
具体的には次の取扱いとなる(措法42の4⑧十四・十五・十六・⑫⑬⑰⑱、措令27の4③⑤)。
なお、通算法人の繰越税額控除限度超過額は、「❶グループ通算制度の繰越税額控除限度超過額(通算繰越控除限度超過帰属額)」と「❷単体納税の繰越税額控除限度超過額(グループ通算制度に持ち込んだ繰越額)」の合計額となるが、遮断措置が適用されるのは「❶通算繰越控除限度超過帰属額」となる。

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#No. 680(掲載号)
# 足立 好幸
2026/08/06

租税争訟レポート 【第86回】「消費税「確定申告書作成コーナーにおける課税仕入れの入力誤り」(第1審:神戸地方裁判所令和6年9月19日判決、控訴審:大阪高等裁判所令和7年3月18日判決)」

■■販売店を経営する個人事業者である原告は、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの課税期間に係る消費税及び地方消費税の確定申告をした際、従業員の給料賃金を課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして計上した。処分行政庁は、上記給料賃金が課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないなどとして、本件課税期間の消費税等の更正処分及び過少申告加算税3万5,000円の賦課決定処分(本件付加決定処分)をした。
本件は、原告が、①給料賃金を課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして計上したことには、国税通則法65条4項1号所定の「正当な理由」がある、②上記計上には錯誤〔民法95条〕があるから無効であると主張し、被告に対し、本件賦課決定処分の取消しを求める事案である。

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#No. 680(掲載号)
# 米澤 勝
2026/08/06

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第98回】

民間企業が提供する暗号資産の損益計算ソフトを利用したとしても、一般に、暗号資産の損益計算は難しく、海外CEX、DEX、プライベートウォレットを複数利用している場合、「正確に」計算することは困難である。
また、少なくとも日本においては、複数のCEXとプライベートウォレット等を利用する事例や複雑な取引をしている事例に係る損益計算に対応できる税理士は限られている。
その結果、納税者側では、損益計算に要する時間的・人的コストや専門家報酬が暗号資産取引から得られた利益を上回るケースもある。

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#No. 680(掲載号)
# 泉 絢也
2026/08/06

《税務必敗法》 【第14回】「電子申告義務の判定を誤った」

株式会社A社は資本金3億円の製造会社である。A社の決算期は3月であり、申告期限は法人税・消費税ともに1か月延長の適用を受けている。なお、A社はグループ通算制度適用法人ではない。
A社は業績不振のため×8年6月24日の定時株主総会で減資することを決議し、減資後の資本金は9,000万円となった。
併せて、税務顧問料節減のため、×8年7月より、税務顧問を準大手税理士法人から地元のX会計事務所へ切り替えた。
しかし、引継ぎに際して、X会計事務所の担当税理士甲は、6月の減資決議を受けて資本金が9,000万円となったA社は大法人ではなくなったと誤認してしまった。
また、X会計事務所はこれまで大法人の申告経験がなかった。税金の申告については電子申告を行っているものの、会計ソフトと申告ソフトが別ベンダーであり、財務諸表については、電子データで作成すると工数がかかるうえ、入力ミスのリスクもあるため、書面で別途郵送する方式を採っていた。
翌×9年6月下旬、A社の定時株主総会終了後、甲は申告期限までに法人税及び消費税の確定申告書を電子申告し、財務諸表は他の顧問先と同様、所轄の国税局の業務センターへ書面で郵送した。
しかし、×9年7月上旬、所轄税務署からX会計事務所に電話があり、以下の内容を告げられた。
「A社は×8年度開始時点で資本金が1億円を超えていましたので、×8年度は電子申告義務対象法人です。今回、財務諸表を書面で郵送いただいていますが、財務諸表も電子提出をお願いします。」
この時点で甲は、A社は×8年度も大法人であり、添付書類も電子提出しなければならないことに初めて気付いた。
甲はA社に対して経緯を説明したうえで謝罪した。すると、A社の経理担当役員から次のようなクレームを受けた。
「無申告扱いにならなかったとはいえ、こういったことは事前に確認できなかったのでしょうか。当社も先生と相互に確認しなかった点に落ち度はあると思います。しかし、『安かろう悪かろう』とは申しませんが、もう少し品質管理を徹底していただきたいと思います。」
その後、A社との顧問契約は継続したものの、翌年の契約更新前、A社から契約解除を告げられた。

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#No. 680(掲載号)
# 森 智幸
2026/08/06

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第66回】「キャプティブ再保険に係る非関連者基準の収入保険料の範囲」

外国子会社合算税制の非関連者基準を満たすか否かの判断に当たり、キャプティブ再保険の契約当事者が、外国の監督官庁の承認を得た上で、再保険契約等の内容を遡及的に修正することにより非関連者基準を満たすとすることは認められるのでしょうか。

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#No. 680(掲載号)
# 霞 晴久
2026/08/06

〈会計基準等を読むための〉コトバの探求 【第12回】「「会計処理の原則及び手続」の定義」

「会計方針」は、財務諸表に注記され、また、それを変更する場合には、正当な理由が必要になるなど、会計において、重要な概念である(「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号。以下「過年度遡及会計基準」という)4-4項、5項、「企業会計原則」注解(注1-2)重要な会計方針の開示について、(注3)継続性の原則について)。
「会計方針」の定義では、「会計処理の原則及び手続」の用語が使用されているが、今回は、その定義について取り上げる。

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#No. 680(掲載号)
# 阿部 光成
2026/08/06

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第59回】「「譲渡所得課税の趣旨」法理の限定的な「復権・本領発揮」」-タキゲン事件・最判令和2年3月24日訟月66巻12号1925頁-

ただ、今回取り上げるタキゲン事件・最判令和2年3月24日訟月66巻12号1925頁(以下「令和2年最判」という)は、「譲渡所得課税の趣旨」法理を、これを創設した最判昭和43年10月31日訟月14巻12号1442頁(以下「昭和43年最判」という。第55回参照)と同じく、みなし譲渡課税の場面で適用し、その場面に限って同法理の「復権・本領発揮」を実現したように思われる。
今回は、令和2年最判における「譲渡所得課税の趣旨」法理の「復権・本領発揮」の意味を検討することにする。まず、令和2年最判の判断内容からみておくことにしよう。

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#No. 679(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2026/07/30

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