貸倒損失における税務上の取扱い 【第52回】「法人税基本通達9-4-1の具体的内容」
このように、子会社の解散において法人税基本通達9-4-1を適用することができると考えられるが、実務上は、第48回で解説したように、和解型(対税型)の特別清算を行うことにより、法人税基本通達9-6-1(2)を適用する場面が増えてきている。
それでもなお、子会社の事業をグループ内で継続することが見込まれていない場合には、通常清算により法人税基本通達9-4-1を適用する場面もあり得ると考えられる。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第15回】「『一般に公正妥当と認められる基準』について」
法人税法第22条第4項においては、各事業年度の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入すべき収益、原価、費用、損失の額の計算については、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする」としています。
この規定は、昭和42年の法人税法の改正によって追加されたものですが、この規定に集約されるまでには、企業会計と税法との調整や税制の簡素化を背景として多くの論議がありました。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第35回】「非公開裁決事例⑥」
今回、紹介する事件は、Tostnet市場における自己株式立会外買付取引(Tostnet-3)による自己株式の買取りがみなし配当の対象になるか否かについて争われた事件である。
Tostnet市場における自己株式の買取りは、実務上も検討の対象になることが多く、重要な裁決例であると考えられる。
日本の企業税制 【第23回】「平成28年度税制改正と法人税改革の早期実現」
8月末には各省庁の税制改正要望も出揃い、平成28年度税制改正作業がスタートした。
平成28年度税制改正では、配偶者控除の見直しをはじめとする個人所得課税、消費税の軽減税率(9月10日の与党税制協議会で軽減税率に代わる還付措置の具体案が提示された)が2大課題とされていたが、ここへ来て「法人税」が、もう1つの重要課題として浮上している。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第51回】「法人税基本通達9-6-3の具体的内容」
法人税基本通達9-6-3では、債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない)について、当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を、損金経理により貸倒損失として計上することが認められている。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第34回】「非公開裁決事例⑤」
今回、紹介する事件は、株式を取得する目的で支出した財務調査費が有価証券の取得価額に含まれるか否かについて争われた事件である。
法人税法施行令119条1項1号において、「購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用」を有価証券の取得価額に含めることが明記されているが、財務調査費が有価証券の取得価額に含まるか否かについては、その金額が多額であることから、付随費用として取り扱うことに違和感があり、一部において誤解があったため、実務上も参考になる事件であると思われる。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第50回】「法人税基本通達9-6-2の具体的内容」
第32回から第43回で法人税基本通達の歴史を遡ってみたが、法人税基本通達9-6-2の要件を満たすことについてかなり厳格な要件が課されていたということはご理解いただけたと思う。
このような厳格な要件が課されていることから、同通達の要件を充たせる典型的なケースとしては、法人債務者が実質的に事業を閉鎖していたり、個人債務者が生活保護を受けていたりするような場合が考えられる。
そのため、可能であるならば、法人税基本通達9-6-1で解決を図っていくことをお勧めするが、それが困難な場合も考えられるため、本稿では、法人税基本通達9-6-2の射程を探っていきたいと思う。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第14回】「収益・費用の認識基準をどう考えるか」-設計業務の場合-
所有権の移転は「売りましょう、買いましょう」という意思表示をしたときですが、品物を引き渡す前に代金を払えというと、相手方は品物を引き渡さない限りは代金を払わないという「同時履行の抗弁権」を主張します。そこで、品物の引渡し時に売上げに計上すべきだという考え方もできます。
このような考え方を前提として法人税基本通達等において個別的な認識基準を定め、さらに、昭和55年に企業の取引実体に即応する改正を行って現在に至っているのです。
連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第10回】「所得拡大促進税制・その他の租税特別措置法上の見直し」
連結親法人及び各連結子法人が、適用年度(注1)において国内雇用者(注2)に対して給与等(注3)を支給する場合において、次の3つの要件を満たすときは、連結法人税額(注4)から雇用者給与等支給増加額(注5)の10%に相当する金額(税額控除限度額)を控除する(措法68の15の5①)。
この場合において、税額控除限度額が、連結法人税額の10%(連結親法人が中小連結親法人(注6)である場合には、20%)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、10%相当額を限度とする(措法68の15の5①)。