商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用・申告のポイント 【第4回】「税額控除の事例と申告書別表6(20)の書き方」
最終回となる今回は、本税制の「税額控除」を選択した場合に作成する別表6(20)〈特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書〉について、次に掲載した実際の記載例を見ながら、記入方法について確認していく(※)。なお前回と同様、事例の前提条件については、主に【第2回】の添付書類の記載内容をもとにしている。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第39回】「その他の裁判例②」
今回、解説する事件は、適格現物出資に該当するデット・エクイティ・スワップを行った場合において、債務者たる内国法人において債務消滅益として益金の額に算入すべきであるとして争われた事件である。
なお、本事件は、第37回で解説したように、TAINSにて非公開裁決事例として紹介されているため、興味のある読者はそちらも参照されたい。
商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用・申告のポイント 【第3回】「特別償却の事例と付表(7)の書き方」
今回は特別償却を選択した場合に作成する特別償却の付表(七)〈特定中小企業者等が取得した経営改善設備の特別償却の限度額の計算に関する付表〉ついて、次に掲載した実際の記載例を見ながら、記入方法について確認する。なお、事例の前提条件については、主に前回の添付書類の記載内容をもとにしている。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第1回】「最近の税務訴訟の動き」
当連載の目的は、包括的租税回避防止規定の理論を解明したうえで、実務上、問題となりやすい事案について、実際に包括的租税回避防止規定が適用される可能性があるのか否かを検討することにある。なお、実際の検討としては、法人税法132条の2に規定する組織再編における包括的租税回避防止規定のみならず、法人税法132条に規定する同族会社等の行為計算の否認、その他の租税回避否認手法を含めたうえで、総合的な検討を行う予定である。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第16回】「砂利採取地の埋戻し費用」
この通達は、公共の河川敷から砂利を採取することに代えて河川敷以外の民有地から砂利を採取する場合を想定して定められたものです。
ここでは、砂利採取者は土地の所有者等との間で契約を締結し砂利採取に伴う対価を支払う一方において、採取後の跡地を埋戻して土地を原状に復することを約している例がほとんどです。
ところで、埋戻しは砂利採取が終わった後に行われますから、砂利採取による益金と埋戻しの場合の損金は別個の問題ですから、埋戻し費用は一種の事後費用という考え方もなくはありません。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第37回】「非公開裁決事例⑧」
今回、紹介する事件は、デット・エクイティ・スワップを行った際に、債務消滅益を計上すべきか否かについて争われた事件である。
本事件は、平成18年度税制改正前の事件であり、当時、非適格現物出資に該当するデット・エクイティ・スワップに該当するのであれば、債務消滅益を計上しないで済む余地があった。これに対し、本事件は、適格現物出資に該当したことから、やや複雑な事実関係となっている。
商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用・申告のポイント 【第2回】「認定支援機関等からのアドバイスを受けた旨を明らかにする書類」
書類の書式については、上記1の記載事項があれば自由であり、特段形式が定まっているわけではないが、認定支援機関等の氏名、名称などの記載には必ず押印する必要がある。また、認定支援機関等が法人の場合の代表者氏名は、法人の登記上の代表者の氏名を記入する必要がある。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第53回】「その他の論点」
法人税基本通達9-4-2の取扱いについては、国税庁HPのタックアンサーNo.5280において、「子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等」でまとめられており、さらに、再建支援等事案に係る事前相談の窓口が各国税局の審理課(審理官)・沖縄国税事務所の法人課税課・調査課で設けられており、かつては、これに従って処理をすることが一般的であった。
商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用・申告のポイント 【第1回】「平成27年度税制改正後の制度概要」
平成25年度税制改正において創設された中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除(以下「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」(租税特別措置法42条の12の3(法人税)、10条の5の3(所得税)))については、平成27年度税制改正において所要の見直しを行った上で、適用期限が2年延長されている。