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山本守之の法人税“一刀両断” 【第10回】「「違法支出金」をどう考えるか」

税務会計を専攻する多くの学者が「違法支出金は必要経費(損金)に算入できない」としている論文が多く、税務の第一線でもこのような執行をしている例を見受けますが、この処理は正しいのでしょうか。
最近の国税不服審判所の裁決例(平成25年6月6日、非公開裁決、情報公開法第9条第1項により情報公開事例)で考えてみることにしましょう。

#No. 116(掲載号)
# 山本 守之
2015/04/23

貸倒損失における税務上の取扱い 【第41回】「法人税基本通達改正の歴史⑩」

平成10年度税制改正においては、債権償却特別勘定が廃止され、個別評価金銭債権に対する貸倒引当金として、法人税法52条、法人税法施行令96条として整備されることになった。
法人税基本通達もこれを受けて改正し、個別評価金銭債権に対する貸倒引当金について、法人税基本通達11-2-2から11-2-13に定められることになった。
これだけでなく、平成10年度法人税基本通達の改正は、法人税基本通達9-4-1、9-4-2の見直しも行われている。

#No. 116(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/04/23

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第24回】「裁決例④」

今回、紹介する事件は、請求人が事業を承継した欠損会社から有償取得した営業権を原処分庁が寄附金として認定したのに対し、営業又は開発費的な繰延資産に当たるとして、原処分を取り消した事件である。
このような争いについては、実務でも生じ得る事例であり、昭和46年8月13日裁決とかなり古い事件ではあるものの、実務において参考になり得る事件であると考えられる。

#No. 115(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/04/16

貸倒損失における税務上の取扱い 【第40回】「法人税基本通達改正の歴史⑨」

平成4年度において、「認定による債権償却特別勘定の設定に関する運用上の留意点について(平成4年9月18日課法2-4、査調4-4)」が公表された。このころからバブル崩壊による影響が出始めており、金融システム全体の安定性が脅かされる危険性が出てきたため、官民ともにあらゆる対応をし始めてきている。
本稿においては、平成4年度に公表された同個別通達についての解説を行う。

#No. 114(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/04/09

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第23回】「裁決例③」

本件は、審査請求人(以下、「請求人」という)が、その資本の100%を有する米国子会社の昭和54年3月7日の700,000USドルの増資に当たり、同社に対する長期貸付金1,420,000USドルのうち700,000USドルをもって増資払込金に振替充当する取引を行い、同日を含む事業年度である昭和54年3月期において、当該700,000USドルに相当する額である169,645千円を子会社株式勘定の金額88,200千円に追加計上した後に、その評価損として180,491千円を損金経理し、法人税確定申告書において加算留保を行った。

#No. 113(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/04/02

山本守之の法人税“一刀両断” 【第9回】「税制改正とその問題点」

このうち、減価償却(定額法に限定)や事業税(損金不算入)についてはドイツの2000年改正でも行われたものです。わが国の政府税調では「定率法は節税効果や所得操作の可能性がある」等不合理な発言をしていますが、「定率法も定額法も理論的ですが、税率引下げの財源として定額法に限定します」と言った方が正直です。

#No. 112(掲載号)
# 山本 守之
2015/03/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例24(法人税)】 「収用換地等の場合の所得の特別控除の適用が受けられたにもかかわらず、その適用をせずに申告してしまった事例」

東京都より立ち退きによる移転補償金20,000万円を収受したが、移転補償金は収用換地等の場合の所得の特別控除(以下「収用等の特別控除」という)の適用が受けられないと判断し、その適用をせずに申告をした。しかし、その内容は特別控除の適用がある借家人補償金であった。これにより法人税額等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 112(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/03/26

貸倒損失における税務上の取扱い 【第39回】「法人税基本通達改正の歴史⑧」

このうち、「容易に処分できない担保物がある場合における担保物の価額を超える部分の金額」について、貸倒損失ではなく、債権償却特別勘定として処理されることになったというのはひとつの大きな改正であり、平成23年度税制改正により、中小法人や金融機関等を除き、貸倒引当金の設定が認められなくなった現在に至っては、貸倒損失の適用範囲を考えるうえで、重要な論点であるため、以下ではその点について、私見を述べさせてもらいたい。

#No. 112(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/03/26

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第25回】「役員給与」―届出額と実際の支給状況が異なる場合―

Q 当社は、食品・惣菜の製造販売を営む資本金額1,000万円の内国法人(2月決算)です。当社では使用人への盆暮れの賞与と同じ時期に役員に対しても賞与を支給することとしており、平成26年5月25日開催の定時株主総会の決議によりその定めをし、事前確定届出給与として税務署への届出を済ませています。
届出の主な内容と実際の支給額は次のとおりです。
平成27年2月期における法人税法上の取扱いについて教えてください。

#No. 112(掲載号)
# 草薙 信久
2015/03/26

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第22回】「裁決例②」

平成18年に会社法が施行されたときに、みなし配当や資本金等の額の規定が整備され、その他利益剰余金の配当については利益積立金額の減額、その他資本剰余金の配当はプロラタ処理を行うことになった。
本号においては、その他利益剰余金とその他資本剰余金の配当を同時に行った場合において、その全額をその他資本剰余金の配当と同一の処理を行うべきであるとされた事件について取り扱う。

#No. 111(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/03/19

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