収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第52回】
『平成30年度 税制改正の解説』は、法人税法22条の2第4項の解説の中で、同項でいう「価額」及び「通常得べき対価の額」は幅のある概念であることを正面から認めている。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第25回】「株価引下げ効果を目的とした役員退職給与の支給」
当社は世代交代の時期を迎えており、現代表取締役の子である後継者へ株式及び代表権を承継させることを計画し、実行しました。
具体的には、当社の税務上の株価が高額であったことから、思い切って功績倍率を10倍として役員退職給与を支給した後に株価評価を行ったところ、評価額が大きく下がりました。これを受け、贈与により後継者に株式を移動させました。
その後、当社は課税庁による税務調査を受け、功績倍率10倍で支給したことが否認されてしまいました。この場合、他のリスクはありますか。
基礎から身につく組織再編税制 【第27回】「非適格分割型分割を行った場合の分割法人の取扱い」
分割法人が分割により分割承継法人にその有する資産・負債の移転をしたときは、分割時の時価により譲渡したものとします(法法62①)。分割対価として分割承継法人株式等を分割時の時価により取得し、分割法人は直ちに分割法人の株主に交付したものとされます。
〈判例評釈〉ユニバーサルミュージック高裁判決 【第5回】
法人税法132条1項が定める不当性要件該当性の判断枠組みについて、IBM事件高裁判決(※30)では、経済合理性基準を示した後、「経済的合理性を欠く場合には、独立かつ対等で相互に特殊関係のない当事者間で通常行われる取引(独立当事者間の通常の取引)と異なっている場合を含むものと解するのが相当であり、このような取引に当たるかどうかについては、個別具体的な事案に即した検討を要する」と判示し、経済合理性基準の具体的な適用において、いわゆる独立当事者間基準を加味するという考え方を示した(※31)。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第28回】「会社清算の注意点」
私は、飲食業を営んでいるY社(非上場会社)の社長Aです。Y社の株式は私が40%、私と妻が所有するX社が60%を所有しています。私には子供がいないため事業を親族内で承継せず、外部に売却しようと考えていましたが、会社の業績が新型コロナウイルスの影響により急激に悪化してしまい、今の状況では買い手が見つかりません。Y社の体力が少しでもあるうちに飲食業を廃業し、Y社を清算しようと検討し始めたところ、幸いにも、従業員は、知り合いの会社に転職できることとなりました。私自身は残ったX社からの役員報酬で生活していく予定です。
Y社を清算する際の注意点として、どのようなことがあるかご教示ください。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第51回】
『平成30年度 税制改正の解説』の記述から、法人税法22条の2第4項又は5項の規律内容を理解するために参考となる立案担当者の見解を抽出してみたい。なお、立案担当者の解説は、文字どおり、あくまで立案担当者の解説にすぎないため、これに盲従することは妥当ではないが、実際には、他に有力な立法関係資料がないことと相まって、改正規定の趣旨を理解するための1つの重要な手掛かりとなる。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例28】「従業員が窃取した棚卸資産の販売に関する損害賠償請求権と貸倒損失」
私は、首都圏近郊のある市に本社を置く事務機器販売会社A株式会社で総務部長をしております。わが社は企業向け事務機器を扱っているため、取引先は企業のみですが、扱う品目数は膨大であるため、在庫管理はすべてコンピュータで行っています。
現在の在庫管理システムが導入されたのはちょうど1年ほど前で、これは数年前に起こった従業員による在庫の横流し事件を契機に、旧システムの更新という形で行われたものでした。旧システムの下では、チェック体制の不備により、在庫管理を担当している者(法人経理には一切関与していない)が虚偽の入力をして商品を簿外とすることが可能であったため、その商品を個人的にインターネットオークションサイトに出品して販売することにより、懐を肥やすようなケースがあったのです。
〈判例評釈〉ユニバーサルミュージック高裁判決 【第4回】
わが国では、法人税法上、特定の状況における一般的「租税回避」否認規定として、〈1〉同族会社の行為計算否認規定(法人税法132条)、〈2〉組織再編成の行為計算否認規定(法人税法132条の2)、〈3〉連結法人の行為計算否認規定(法人税法132条の3)、及び〈4〉外国法人の恒久的施設帰属所得の行為計算否認規定(法人税法147条の2)が設けられているが、近年、〈1〉及び〈2〉に関し、複数の事案が裁判所で争われており、そこでは、各条文共通の「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(いわゆる不当性要件)の文言の解釈が問題とされている。以下では、不当性要件が争われた最近の重要判例について見ていく。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第50回】
法人税基本通達2-1-1の15は、法人が請け負った建設工事等に係る工事代金につき、資材の値上がり等に応じて一定の値増金を収入することが契約で定められている場合において、同通達2-1-1の11の取扱いを適用しないときの取扱いを定めている。