組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第9回】「資本金等の額及び利益積立金額」
適格株式交換・移転を行った場合において、完全親法人(株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人をいう)が付随費用を支払った場合には、資本金等の額から減額する旨の規定がある(法令8①十・十一)。そのため、付随費用がない場合には、完全子法人株式の取得価額に相当する金額を資本金等の額に加算し、付随費用がある場合には、完全子法人株式の取得価額に相当する金額から当該付随費用の金額を控除した金額を資本金等の額に加算することになる。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第40回】
平成30年度改正において、返品調整引当金を廃止した結果、法人税法の「第二編 内国法人の法人税」、「第一章 各事業年度の所得に対する法人税」、「第一節 課税標準及びその計算」、「第四款 損金の額の計算」の「第七目 引当金」に格納されていた引当金規定は貸倒引当金(法法52)のみとなった。これに伴い、同年度改正においては、「第七目 引当金」から「第七目 貸倒引当金」へと目名が改められた。このことは、引当金(繰入額)が損金不算入となることの根拠に関する議論にも通じる。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第76回】「法人税法における3つの誤り」
通常の営業費のうち損金不算入とされるものが大きく3つあります。①役員給与の損金不算入、②寄附金の損金不算入、③交際費等の損金不算入です。これらの現行法での取扱いに対して、法人は納得いかないものです。
取引先企業が倒産したときに対応すべき税務・会計上の留意事項 【第1回】「貸倒損失及び貸倒引当金の税務処理」
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、世界的に経済が大打撃を受けており、経営状況が悪化する企業が増加している。政府や自治体が様々な給付金等を創設し、企業の救済を図っているが、残念ながら倒産する企業も出ている。
そこで本連載では、このような情勢に応じ、取引先企業が倒産したときに、税務・会計上どのような点に留意すべきかについて解説する。
【第1回】では税務上の留意点について解説する。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第8回】「適格合併以外の税制適格要件」
分割型分割を行った場合において、按分型要件を満たすためには、分割により交付される分割対価資産が分割法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式又は出資の数又は金額の割合に応じて交付されることが必要になる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例91(法人税)】 「「事前確定届出給与に関する届出書」に記載した金額と異なる役員給与を税理士が給与計算し振込処理したため、税務調査で否認され、その全額が損金不算入となってしまった事例」
平成X9年3月期の法人税につき、「事前確定届出給与に関する届出書」に記載した金額と異なる役員給与を税理士が給与計算し振込処理したため、税務調査で否認され、その全額が損金不算入となってしまった。これにより、法人税等につき過大納付が発生したとして賠償請求を受けたものである。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第19回】「使用人兼務取締役に係る役員報酬と事業報告」
役員報酬は会社法上の役員に支給するものと理解しています。そうだとすれば、上場企業である当社の特定の人材を使用人兼務取締役とし、当該人材の総支給額のうち使用人部分としての給与部分の割合を高めることで、事業報告に反映させる役員報酬の総額を抑えることができるのかもしれないと思っています。
このような案につき、可能かどうかを含め、税務上や会社法上の論点を教えてください。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第7回】「適格合併」
平成30年度税制改正により、従業者従事要件及び事業継続要件が緩和され、当初の組織再編成の後に完全支配関係のある法人に従業者又は事業を移転したとしても、従業者従事要件及び事業継続要件に抵触しないこととされた。
吸収合併を例に挙げると、被合併法人から合併法人に引き継がれた従業者又は事業が合併法人と完全支配関係のある法人に移転したとしても、従業者従事要件及び事業継続要件に抵触しないことになる(法法2十二の八ロ)。グループ法人税制が導入されていることを考えると、完全支配関係のある法人に従業者又は事業が移転したとしても、被合併法人から引き継がれた資産に対する支配が継続していると考えられるため、税制適格要件を緩和することについては問題ないと思われる。
基礎から身につく組織再編税制 【第21回】「適格分割(支配関係)」
前回は「完全支配関係」がある場合の適格分割の要件を確認しました。今回は「支配関係」がある場合の適格分割の要件について解説します。
なお、支配関係の定義については、本連載の【第3回】を参照してください。