法人税
法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。
平成31年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第2回】「研究開発税制の見直し(その2:総額型のベンチャー企業に係る見直し)」
控除限度割合が25%から40%に引上げられるベンチャー企業の要件は以下のとおりとなる(措法42の4②、68の9②)。
なお、総額型の控除限度割合は、一定の要件を満たした場合、最大10%が上乗せされるため、ベンチャー企業の要件を満たした場合、総額型の10%上乗せ後の控除限度割合は、最大50%となる。
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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例7】「医療用検査機器の機械装置該当性」
私は、東京都内にある臨床検査を行う株式会社に勤務しております。私の勤務する会社では、近隣の病院やクリニックから委託を受けて、様々な臨床検査を行うことを主たる業務としております。その際、各種臨床検査機器を利用することとなりますが、会社の方針として、高額の医療機器は原則リースではなく購入により導入することとしております。
その際、医療機器を扱う商社から、わが社の場合、規模も小さく、法人税法上も中小企業者等に該当するため、導入した検査機器は特別償却の対象となる旨アドバイスを受けました。そこで、わが社の経理担当者はそのような経理処理を行っていたものと聞いていました。
さて、実は先日受けた税務調査で、専門商社から購入し既に事業の用に供している検査機器の特別償却が問題となりました。検査を担当している私も調査官に呼ばれていろいろヒアリングを受けましたが、その最後に、特別償却を適用した検査機器はすべて「器具備品」であって「機械装置」ではないから、適用対象外である、と言い渡されました。
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第60回】「高額役員給与を考える」
日産のゴーン前会長をめぐる事件以降、役員の高額報酬のあり方が問題となっています。日米欧のCEO報酬の中央値は、日本2億円、米国12億円、欧州6億円です。
欧米では業績の達成度や株価に応じた株式報酬が多いため、日本と比較して差異が生じます。これに比べると、生活を保障する基本報酬は日本と欧米の差はあまりありません。
本来は、役員報酬を役員の生活を保障する基本給と、業績の裏付けとなる成果給、株価を高めた成果給に分ける必要があります。その上で、高額か否かを判断すべきなのです。
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平成31年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第1回】「研究開発税制の見直し(その1:総額型の控除率の見直し)」
平成31年度税制改正については、既存の税制の見直しが中心となっており、まず、デフレ脱却・経済再生を後押しするため、イノベーション促進のための研究開発税制の見直しや中小企業による積極的な設備投資等の支援に係る改正が行われている。
次に、都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築を目的として事業税の一部を分離して特別法人事業税及び特別事業贈与税を創設することになった。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例75(法人税)】 「渡切交際費の処理を誤回答したため、定期同額給与として認められず、税務調査で否認され、修正申告となった事例」
平成X6年3月期から平成Y0年3月期までの法人税につき、役員に対する渡切交際費の処理を誤回答したため、定期同額給与として認められず、税務調査で否認され、修正申告となった。
これにより、修正申告税額につき損害が発生したとして賠償請求を受けたものである。
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〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第39回】「別表6(19) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
今回は、前回解説したいわゆる「地域未来投資促進税制」のうち、特別償却に代えて税額控除制度を適用する場合の「別表6(19) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」(※1)の記載の仕方を採り上げる。
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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第6回】
法人税法22条2項にいう益金の額に算入すべき金額を構成する「収益の額」と「別段の定めによる益金算入額・不算入額」の関係について、受取配当金を例に確認しておこう。
法人税法は、法人株主の受取配当について、配当を支払う法人段階とそれを受け取る株主段階とを通じる税負担の調整を行うための仕組みとして、受取配当等の益金不算入制度を用意している(法法23)。
法人税・所得税の負担調整措置の一環として捉えられることもあるが、現在では、配当を支払う法人の段階で既に法人税が課税されていることに着目して、その二重課税(多重課税)を避けるため、内国法人からの配当を受け取る法人の段階でその配当の額を益金不算入としているといわれる。
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〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第3回】「代表取締役に対する不相当高額給与の指摘」
私は株式会社の代表取締役であり、ライバル企業の社長よりも遥かに高額の役員給与を設定しました。手続としては、株主総会にて総額のみ定め、その内訳は取締役会にて定めており、株主総会・取締役会共に瑕疵なく決議を行っています。
法人の代表者であれば、勤務実態もあり、いわゆる過大役員給与として課税庁から指摘されることはないと聞いていますが、何か注意する点はありますか。
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基礎から身につく組織再編税制 【第5回】「合併の概要」
今回は組織再編税制における「合併」の基本的な考え方について解説します。
合併とは、会社同士が契約によって1つの会社になることをいい、「吸収合併」と「新設合併」があります。
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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第5回】
法人税法22条4項は、当該事業年度の収益の額及び原価・費用・損失の額は、公正処理基準に従って計算されるものとすることを規定している。この規定は、1967年(昭和42年)に、法人税法の簡素化の一環として設けられたものであって、法人の各事業年度の所得の計算が「原則として」企業利益の算定の技術である企業会計に準拠して行われるべきこと、すなわち企業会計準拠主義を定めた基本規定であると解されている。
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