法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例3】「役員退職給与に係る「不相当に高額」の意義」
わが社はある首都圏のある都市において精密部品の機械加工を主たる業務とする株式会社(3月決算)です。わが社の取締役だったAが昨年死亡したため、役員退職慰労金を支払いましたが、その際、ある民間団体が公表している役員退職給与のデータから、同業類似他社のものを抽出し、それを参考にして金額を算定したところです。
ところが、現在わが社が受けている税務調査において、課税庁は、同業類似法人の役員退職給与の支給事例における平均功績倍率に、当該退職役員の最終月額報酬及び勤続年数を乗じて求める「平均功績倍率法」を用いて算定した金額より支給額が多いことから、その差額は「不相当に高額な部分」に該当し、損金の額に算入されないと主張してきました。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第24回】「法人の簿外資金をその代表者が利得したとして給与認定された原処分が維持された事例」
原告X(法人)は、取引先に架空請求をさせるなどして本件簿外資金を作出した。そして、X社の代表者Aは、その簿外資金を原資として取引先等への貸付けを行い、また、個人としてその中から約1,400万円を株取引等に費消した。
課税庁は、X社に対して、青色申告の承認の取消処分、法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、消費税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、源泉所得税については納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分等を行った。
本件は、源泉所得税に係る処分について争いとなったものであり、争点は、X社がAに対し、本件の簿外資金を給与等として支払ったといえるかである。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第56回】「低廉譲渡の場合の争い」
法人税法においては寄附金を定義することなく、寄附金の額を規定しています。これは所得計算上必要とされるものは、贈与目的物の額又は価額であって、贈与契約そのものではないからです。
損金算入の規制を受ける寄附金の額は、次の4つに大別されています。
〔平成31年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第4回】「「大企業に対する租税特別措置の適用除外」及び「災害による損失等」」
平成30年度税制改正により、所得が増加しているにもかかわらず、賃上げや設備投資に消極的である大企業については、研究開発税制等の税額控除が適用できないこととされた。
平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されるため、平成31年3月期決算申告にも適用されることになる。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第35回】「別表6(29) 特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書」
今回は、平成30年度の税制改正により導入された、生産性の向上に関する税額控除制度の適用制限に関する「別表6(29) 特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書」の記載の仕方を採り上げる。
〔平成31年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第3回】「「法人税率の段階的引下げ」「欠損金の繰越控除限度額の見直し・繰戻し還付の不適用の延長」「租税特別措置法の適用期限の延長」」
平成28年度税制改正により、法人税率の段階的な引下げが行われている。平成28年4月1日以後に開始する事業年度においては23.4%が適用されていたが、平成30年4月1日以後に開始する事業年度においては、23.2%が適用される。したがって、平成31年3月期の決算申告においては、法人税率の変更が必要となる。
基礎から身につく組織再編税制 【第1回】「組織再編税制の考え方」
いわゆる「組織再編税制」は、平時の法人税務において頻出するものではなく、以前は基本的に一部の専門家のみが必要とする知識でしたが、企業のグローバル化を後押しする法整備によってM&A市場が活況を呈し、また事業承継問題を解決する一策としてその有効性がうたわれるようになってからは、中小企業を巻き込んだ組織再編も既に珍しいものではなくなりました。
このような状況下において、税理士だけでなく企業の財務・法務担当者など幅広い方々が組織再編税制を理解する重要性は非常に高まっているといえます。
そこで本連載では、初めて組織再編税制を学ぶ方々を対象に、その基礎となる知識をしっかりと身につけていただくことを念頭に、できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
〔平成31年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第2回】「「情報連携投資等の促進税制(IoT税制)」及び「法人税における収益の認識等の基準」」
データの収集・活用等を行う事業者を支援する措置を講じて、産業競争力の強化や社会問題の解決に向けたデータの利活用を促進するため、生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行された。また、これに対応する税制措置として、平成30年度税制改正において、情報連携投資等の促進税制(IoT税制)が創設された。
〔平成31年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「所得拡大促進税制の見直し(改組)」
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している法人が給与等支給額を一定以上増加させた場合に、その増加額の一定割合について税額控除が認められる制度である。ただし、当期の法人税額に一定の割合を乗じた金額が、控除限度額となる。
平成30年度税制改正において、この所得拡大促進税制の見直し(改組)が行われた。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例2】「役員に対する土地建物の現物支給」
わが社はある地方都市において建設業を営む株式会社(3月決算)です。わが社は創業者であるB前会長が先日退任した際に、役員退職慰労金規定に基づき、役員退職慰労金を支給しましたが、その全額につき現金を用意することができなかったため、その一部を土地及び建物(B前会長の自宅)で現物支給することとなりました。その際わが社は、土地及び建物は帳簿価額(合計3,000万円)で評価し、その金額と現金支給額(7,000万円)の合計額(1億円)を役員給与として損金経理しました。
ところが、この度受けた税務調査において、課税庁は、他の課税所得が増額となる指摘事項とともに、役員退職慰労金のうち土地及び建物はその時価相当額(合計1億5,000万円)で評価すべきことを指摘しましたが、そうなると時価と簿価との差額部分1億2,000万円相当額については追加で損金算入すべきこととなり、結果として調査による増差所得は大幅に減少することとなります。しかし課税庁は、当該差額部分については損金経理が行われていないとして、損金算入はできないと主張しています。
