法人税

法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。

1442 件すべての結果を表示

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第37回】「別表6(25) 革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
今回は、前回解説した生産性の向上に関するいわゆる「コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)」のうち、特別償却に代えて税額控除制度を適用する場合の「別表6(25) 革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」の記載の仕方を採り上げる。

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#No. 316(掲載号)
# 菊地 康夫
2019/04/25

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例73(法人税)】 「資本金を1億円に減資し、中小法人になった場合のメリットを聞かれた際、「繰越欠損金を制限なく控除できる」旨の説明を行わなかったため、減資のタイミングが遅れ、繰越欠損金を当期所得の50%しか控除できなくなってしまった事例」

平成Y1年3月期の法人税につき、資本金を1億円に減資し、中小法人になった場合のメリットを聞かれた際、「繰越欠損金を制限なく控除できる」旨の説明を行わなかったため、減資のタイミングが遅れ、繰越欠損金を当期所得の50%しか控除できなくなってしまった。
これにより、資本金を1億円に減資して中小法人等になり、繰越欠損金を100%控除できた場合との差額につき損害が発生したとして、賠償請求を受けたものである。

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#No. 316(掲載号)
# 齋藤 和助
2019/04/25

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第2回】

同条の1項では、資産の販売等に係る収益の計上時期について、内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に係る収益の額は、別段の定めがあるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入することを規定している。2項及び3項では、確定決算又は申告調整により、目的物引渡日・役務提供日の近接日に収益計上することを認めている。

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#No. 316(掲載号)
# 泉 絢也
2019/04/25

日本の企業税制 【第66回】「政府税調専門家会合で検討進む「連結納税制度の見直し案」」~第2回会合資料(2019.2.14)から~

昨年11月7日に第1回会合が開かれた政府税制調査会の「連結納税制度に関する専門家会合」は、本年2月14日に第2回が開かれ、さらに今後も検討が深められていくこととされている。

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#No. 315(掲載号)
# 小畑 良晴
2019/04/18

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第1回】「CFOのみなし役員該当性」

当社は財務部門の強化、そして将来的なIPOまで見込み、外部から実績のあるCFO(最高財務責任者)を招へいすることとなりました。
当該CFOは、取締役としての役員登記はしませんが、金融機関等との交渉で資金調達を一手に担い、成果を出すことを期待していますし、社長は自身の「右腕」として、経営判断について財務的な観点から加わってもらいたいと言っています。また、重要クライアントとの交渉にも参加してもらう予定です。報酬は年棒制ですが、貢献度に応じてインセンティブを与える計画です。
この場合、法人税法上、何か留意する点はありますか。

#No. 315(掲載号)
# 中尾 隼大
2019/04/18

基礎から身につく組織再編税制 【第3回】「支配関係の定義」

前回は、100%グループ内での組織再編の適格要件に用いられる「完全支配関係」の考え方について解説を行いました。
今回は、50%超100%未満グループ内での組織再編の適格要件に用いられる「支配関係」の考え方について解説していきます。
「支配関係」の考え方については、「完全支配関係」の考え方と類似しているため、同様の表現を用いて説明します。

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#No. 315(掲載号)
# 川瀬 裕太
2019/04/18

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第1回】

収益をいつ、いくらの金額で計上すべきであるかは、法人税法上の所得金額を適正に計算するために、極めて基本的かつ重要な論点の1つである。これまで、かかる収益の年度帰属(計上時期)及び収益の額の論点を規律する最も重要な規定は、法人税法22条という所得計算の通則規定であったが、2018年度(平成30年度)税制改正では、法人税法22条よりも、資産の販売等に係る収益に関して明確で具体的な内容を有する法人税法22条の2がここに加えられた。
法人税法22条の原型は、1965年(昭和40年)の法人税法全文改正で作られた。同条に関する改正を振り返ると、1967年(昭和42年)に公正処理基準に従った計算を要請する規定(現行法4項)が挿入され、その後、1998(平成10)、2000(平成12)、2006(平成18)、2010(平成22)年で資本等取引(現行法5項)に関する細かな改正がなされたのみである。よって、インパクトのあるものとしては、今回の改正は1967年(昭和42年)以来のものといってよい。

#No. 314(掲載号)
# 泉 絢也
2019/04/11

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第4回】「親族内に後継者がいない場合の事業承継対策」

私Aは、健康食品の製造販売を営む非上場会社Y社の3代目社長です。創業者である祖父B、2代目社長の父CからY社の事業を承継し、20年かけて事業を拡大させてきた結果、従業員数は200人を超え、売上・利益ともに順調に拡大を続けています。
私も60代後半となり、後継者へのバトンタッチを考えなければならない年齢に差し掛かっているのですが、私には子供がおらず、親族の中にも会社経営を任せることができるような者が見当たりませんので、同族経営にはこだわらず、当社を経営していく意志と能力のある人に会社を継いでもらいたいと考えています。

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#No. 314(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2019/04/11

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第46回】「萬有製薬事件」~東京高判平成15年9月9日(高等裁判所民事判例集56巻3号1頁)~

製薬会社X社は、医療研究者らから医学論文の英文添削を請け負い、これを海外の添削業者A社に外注していた。その際、X社は、A社に対し、医療研究者らから受領する添削料金の3倍以上の料金を支払い、この差額分を自ら負担していた。
そこで、Y税務署長は、当該負担額は、租税特別措置法61条の4の交際費等に該当するため、損金には算入されないとして、X社に対し、更正処分を行った。これに対し、X社が、当該負担額は、交際費ではなく、損金の額への算入が認められる寄付金に該当すると主張して、更正処分の取消しを求めたのが本件である。

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#No. 314(掲載号)
# 菊田 雅裕
2019/04/11

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例4】「米国のリミテッドパートナーシップを通じた不動産投資から生じた費用及び損失の取り込みの可否」

私は都内で不動産の賃貸等を行う株式会社Xを経営する者です。私は現在、自分が築いた財産を国内のA証券を通じて運用していますが、当該証券会社の勧めで、米国に所在する中古の集合住宅を対象とした投資プラン(1口100万ドル)に投資することとしました。その際、A証券の発案で、B信託銀行との間で、当該投資プランに参加する投資家(私を含む)を委託者兼受益者、B信託銀行を受託者とする信託契約を締結し、これに基づいてB信託銀行に開設した口座に私を含む投資家が現金を振り込みました。

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#No. 313(掲載号)
# 安部 和彦
2019/04/04
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