〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第32回】「別表6(19) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」〈その2〉
この別表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項ないし第2項(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)又は平成30年改正前の措置法第42条の12の2第1項から第3項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定(平成28年改正後の「雇用促進税制」)の適用を受ける場合に作成する。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【第1回】「法人税の課税所得計算と損金経理(その1)」
いうまでもなく、法人税はわが国における基幹税(※1)であり、税理士業務においても最も重要性の高い税目である。しかし、法人税に携わる税理士をはじめとする多くの実務家は、その課税標準である所得の算出方法については、企業会計の処理に若干の調整が必要という程度にざっくりと理解し、それ以上深く突っ込まないで実務にあたっているというのが現状ではないかと思われる。
実務の大半は、そのような理解を前提に通達の該当事項を覚えて適用するという方法でほとんど回っているのであろうが、果たしてそれでよいのだろうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例68(法人税)】 「2期連続期限後申告となったため、青色申告の承認が取り消され、欠損金額を翌期以降に繰り越すことができなくなってしまった事例」
平成Y0年3月期の法人税の申告につき、平成Y0年5月10日に申告関係の資料を入手したが、依頼者より「決算書の数字がまだ動く可能性があるので申告は6月になってからで良い。」と言われたため、申告期限の延長申請が行われているものと思い込み、6月に決算書の確定を確認してから申告書を提出した。
しかし、延長申請は行われておらず、前事業年度も期限後申告であったため、2期連続期限後申告となり、平成Y0年3月期以降の青色申告の承認が取り消された。このため、平成Y0年3月期に生じた欠損金額500万円を翌期以降に繰り越すことができなくなってしまった。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第62回】
時価評価課税の範囲の見直しにより、結果的に、連結納税の開始・加入に伴う時価評価、非適格株式交換・移転に伴う時価評価において、営業権に対する時価評価課税が不要とされたが、同書333頁では、「欠損金の引継ぎ及び切捨て並びに特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の各制度における特例計算(法令113、123の9)において時価純資産価額を算定する際には、引き続き自己創設の営業権を含めます。」と解説されている。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第61回】
日本租税研究協会から平成24年に「外国における組織再編成に係る我が国租税法上の取扱いについて」、平成26年に「外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)における課税上の取扱いについて」がそれぞれ公表された。いずれとも、外国で組織再編が行われた場合において、我が国の課税関係がどのようになるのかについて解説した内容である(なお、後者の報告書については、現地における連結納税制度、パススルー課税も対象とされている)。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第60回】
平成24年度税制改正では、法人税の実効税率の引下げのための財源として、大法人等に対して、繰越欠損金の控除限度額が縮減されたため、子会社を解散した場合において、当該子会社の繰越欠損金の一部が使用されずに、期限切れ欠損金が使用される場合が生じるようになった。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第31回】「別表6(19) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」〈その1〉
この別表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項ないし第2項(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)又は平成30年改正前の措置法第42条の12の2第1項から第3項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定(平成28年改正後の「雇用促進税制」)の適用を受ける場合に作成する。
〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q12】「本税制の事前検討事項及び準備事項」
[Q12]
本税制の適用可否を判定するに当たり事前に検討すべき事項、又は申告時期までに準備すべき事項があれば教えてください。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第59回】
平成22年度税制改正により、清算所得課税が廃止され、通常の所得課税の対象になった。この点につき、『平成22年版改正税法のすべて』276頁では、事業を継続しているにもかかわらず、課税方式が転換し、経済実態に合わない課税関係になっている場合もあることから、解散の前後で課税方式が異ならないようにするためであると解説されている。
