「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察 【第1回】「使用人兼務役員の定義と役割」
1997年、ソニー(株)によって初めてわが国に執行役員制度が導入されてから20年が経つ。当時、多くの会社では、取締役会において「経営方針の決定」と「業務の遂行」を行っており、そのため取締役の数が多く、会社の意思決定が迅速に行われているとは言い難かった。
そこで執行役員制度が導入され、取締役と執行役員を分け、取締役会では意思決定の迅速化を図り、執行役員は業務の遂行を担うという、役割分担がされるようになっていった。
〔平成30年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第3回】「「所得拡大促進税制の見直し」及び「中小企業向け租税特別措置の適用制限」」
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している法人が給与等支給額を一定以上増加させた場合に、その増加額の一定割合について税額控除が認められる制度である。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)が控除限度額となる。
当該税制を適用するためには、給与等支給額の増加に関する3要件を全て満たす必要があるが、このうち平均給与等支給額の要件が、平成29年度税制改正により見直されている。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第24回】
なお、条文構成として、法人税法62条の7第1項が吸収型再編、第2項が特定資産譲渡等損失額の計算方法、第3項が新設型再編となっている。このうち、第3項であるが、「特定資本関係(筆者注;現行法では「支配関係」に名称変更)がある被合併法人等(被合併法人、分割法人及び現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)と他の被合併法人等との間で法人を設立する特定適格合併等が行われた場合」と規定されている。
すなわち、単独新設分割を行った場合には、他の被合併法人等が存在しないことから、特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の適用対象から除外されるという点にご留意されたい。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第41回】「寄附金(債権放棄)」~子会社再建支援のための債権放棄が寄附金に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「子会社再建支援のための債権放棄は寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁平成27年2月24日判決(税資265号順号12606。以下「本判決」という)を素材とする。
〔平成30年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第2回】「「研究開発税制の見直し」及び「特定資産の買換え特例の見直しと適用期限延長」」
研究開発税制とは、青色申告書を提出している法人において試験研究費が発生する場合に、その金額の一定割合について税額控除が認められる制度である。
平成29年3月期までは平成27年度税制改正による制度が適用されており、基本の税額控除である「総額型」及び「オープンイノベーション型」、これに加えて上乗せの税額控除である「増加型」と「高水準型」(いずれか選択適用)が設けられていた。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第23回】
『平成13年版改正税法のすべて』197-208頁(大蔵財務協会、平成13年)では、青色欠損金の繰越控除の改正内容として、①被合併法人等の未処理欠損金額の引継ぎ、②未処理欠損金額の引継ぎ等に係る制限について記載されている。
平成13年当時では、合併類似適格分割型分割を行った場合にも、分割法人の繰越欠損金を分割承継法人に引き継ぐことが認められていたが、平成22年度税制改正によりその制度は廃止され、清算を行った場合における完全子会社の残余財産の確定を除き、組織再編による繰越欠損金の引継ぎは、適格合併を行った場合に限定されることになった。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第43回】「業界団体の費用の具体的取扱い」
入場券の交付は、その催しによって受けるサービスが娯楽性の高いものであれば、交際費等に該当します。例えば、商業演劇、プロ野球、プロサッカーなどの入場券がこれに該当します。現に入場券の贈与が交際費等として課税され、訴訟においても課税庁が勝訴した事案もあります。
しかし、事例のように娯楽性の乏しい催しの場合は、入場券の交付をもって相手方の個人的歓心を買うというものではないですから、交際費等とする調査官の主張には無理があるように思われます。
〔平成30年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「「法人税率の確認」及び「中小企業向け設備投資減税の見直し」」
平成30年3月期の決算申告においては、平成29年度税制改正における改正事項を中心として、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
【第1回】は、適用される法人税率の確認、及び、中小企業の設備投資減税の見直しについて、平成30年3月期決算において留意すべき点を解説する。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第22回】
『平成13年版改正税法のすべて』175-177頁(大蔵財務協会、平成13年)では、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入について記載されている。その他の圧縮記帳の制度に対しても組織再編税制に伴う改正がなされているが、国庫補助金等における取扱いを理解しておけば、ある程度の応用は可能であろう。ただし、詳細については異なる部分もあるため、条文だけでなく、関連する課税当局の解説もそれぞれ確認されたい。
