理由付記の不備をめぐる事例研究 【第21回】「雑収入(開店祝い金)」~開店祝い金の雑収入計上が漏れていると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「開店祝い金の雑収入計上漏れ」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成14年12月19日裁決(裁決事例集64号頁。以下「本裁決」という)を素材とする。
平成29年度税制改正における『組織再編税制』改正事項の確認 【第1回】
本誌198号で述べたように、平成28年12月8日に公表された与党税制改正大綱では、組織再編税制を大幅に見直すこととされており、具体的には、以下の点を改正することが明記されていた。
(1) スピンオフ税制
(2) スクイーズアウト税制
(3) 支配関係継続要件の見直し
(4) 株式継続保有要件の見直し
(5) 2段階組織再編成の見直し
(6) 資産調整勘定の償却の見直し
(7) 繰越欠損金、特定資産譲渡等損失の見直し
このうち、(2)から(5)までの改正は、平成29年10月1日の施行が予定されており、それ以外は、平成29年4月1日に施行されている。そして、平成29年3月31日の官報では、改正法人税法施行令が公表され、改正内容の全貌が明らかになった。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第25回】「ペット葬祭業事件」~最判平成20年9月12日(集民228号617頁)~
今回紹介する判例は、宗教法人Xが、死んだペットの飼い主から料金を受け取って葬儀等を行っていたところ、Y税務署長が、かかるペット葬祭業は法人税法2条13号・同法施行令5条1項所定の収益事業に該当するとして、法人税の決定処分を行ったという事案である。
Xは、ペットの葬儀等は宗教的行為であるからペット葬祭業は収益事業には当たらないなどと主張して処分の取消しを求めたが、最高裁は、Xの主張を認めなかった。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第20回】「売上」~有料老人ホームの入居一時金を売上に計上しなければならないと判断した理由は?~
今回は、青色申告法人である財団法人Xに対して行われた「有料老人ホームの入居一時金に係る売上計上漏れ」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁平成22年4月28日判決(訟月57巻3号693頁。以下「本判決」という)を素材とする。
租税争訟レポート 【第31回】「架空請求により取得した簿外資金の役員給与該当性(東京地方裁判所判決)」
本件は、神奈川税務署長が、ダイレクトメール等の発送代行業務を行う株式会社である原告において、取引先等との間における架空取引により、簿外資金を作出した上、原告の代表者であるAが、簿外資金を利得し、所得税法28条1項に規定する給与等の支払を受けたとして、原告に対し、源泉所得税に係る本件各告知処分及び本件各賦課決定処分をしたところ、原告が、原告においては、Aに対し、簿外資金を貸し付けたにすぎず、上記の給与等の支払をしたものではない旨を主張して、本件各処分の取消しを求める事案である。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第14回】「別表6(17) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
この別表は、いわゆる地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を適用する場合に記載する。
本制度は、青色申告書を提出する法人が地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日(平成28年4月20日)から平成32年3月31日までの期間内に、地域再生法の認定地方公共団体が行った同法のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(特定寄附金という)を支出した場合に、以下の税額控除を認めるものである。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第33回】「パーティー費用と祝金・会費」
【事 例】法人が創立〇周年等を記念したパーティーを催した場合に、支出したパーティー費用から招待客の持参した祝金を控除して交際費等の額を計算すべきか、又はパーティー費用の総額を交際費等とし、収受した祝金は雑益とすべきか。
日本の企業税制 【第41回】「100%子会社化に係る税制(スクイーズアウト関連税制)の見直し」
ある会社を100%子会社にする場合、その対価として現金、株式が考えられ、方法としては、株式譲渡、株式交換、全部取得条項付種類株式、株式併合などがある。
100%子会社化の中でも、すでに買収対象の発行済株式のマジョリティを確保している場合に、少数株主をいなくすることを称して「スクイーズアウト」という。
「法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例」の改正について~改正法案の確認と今後の実務対応~
平成29年度税制改正で、法人税法第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例(以下、延長特例という))が改正され、従来の1ヶ月の延長に加え、一定の要件を満たした場合には最大で4ヶ月まで延長が可能となる見込みである。
ただし後述するように、3月決算法人でこの改正を適用できるのは、平成30年3月期からとなるのでご留意いただきたい。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第13回】「子会社に対する債権放棄は子会社支援損ではなく寄附金に当たるとされた事例」
本件の原告(X社)は、その完全子会社(本件子会社)に対して有する債権を放棄したところ(本件債権放棄)、原処分庁から、本件債権放棄の額は、法人税法37条の「寄附金の額」に該当するため、損金算入限度額を超える部分は損金不算入であるとして法人税の更正処分等を受けた。
これに対して、X社は、債権放棄の額は、寄附金の額に当たらない等として、更正処分等の取消しを求めて争った。
争点は、次の4つであるが、ここでは、②について取り上げる。
