法人税
法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。
平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第1回】「平成29年度税制改正における設備投資減税の見直し全体像」
平成29年度税制改正では、生産性向上設備投資促進税制の廃止とともに、中小企業経営強化税制といった新たな特例措置の創設、類似する特例措置の対象設備の見直し等、設備投資減税全体を見直す措置が行われた。
これにより、これらの適用を考えていた企業にとって、対象設備や導入地域、手続等のタイムスケジュールにより、どの特例措置の適用を目指すべきか、悩ましい問題が生じることとなった。
平成29年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第2回】「スクイーズアウトにおける特定連結子法人の範囲の拡大」
平成29年10月1日以後に行われる「スクイーズアウトによる完全子法人化」について、以下のように特定連結子法人の範囲が拡大する(平成29年所法等改正法附則1三ロ、11②)。
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理由付記の不備をめぐる事例研究 【第26回】「有価証券譲渡益計上漏れ」~有価証券譲渡益の計上が漏れていると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「有価証券譲渡益の計上漏れ」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁昭和55年10月28日判決(訟月27巻4号789頁。以下「本判決」という)を取り上げる。
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平成29年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第1回】「非特定連結子法人の時価評価資産の対象範囲の見直し」
平成29年10月1日以後に終了する事業年度終了の時に有する資産について、連結納税開始・加入時の時価評価の対象から「帳簿価額が1,000万円未満の資産」を除外する(新法令122の12①四、新法法61の11①、61の12①、平成29年改正法令附則1一、15)。
この改正は、時価評価から除外する資産を定める法人税法第122条の12第1項において「四 資産の帳簿価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。)が千万円に満たない場合の当該資産」という一文が加わっただけであり、時価評価制度の仕組み自体が変わる改正ではない。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第16回】「別表13(3) 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書」
本稿では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
第16回目は、前回の保険金等による圧縮記帳に引き続き、同じ圧縮記帳の中から実務で比較的採用するケースの多い、「別表13(3) 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書」を採り上げる。
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第36回】「減価償却をめぐる一考察」
減価償却の効用について減価償却資産の取得価額を使用可能期間にわたって費用を配分するのだという考え方が、平成19年度税制改正によって変わってきたとする向きがあります。
減価償却の目的については、一般的に次のように説明されていました。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例51(法人税)】 「「中小法人等」の範囲を誤認したため、欠損金の繰戻しによる還付請求を行わなかった事例」
平成X4年3月期の法人税につき、運送業を営む依頼者(資本金1,000万円)より「欠損金の繰戻しによる還付請求」の適用を依頼されたが、税理士は、依頼者が適用対象法人に該当しないものと誤認し、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」の提出を行わず、発生した欠損金を翌期に繰り越す処理を行った。
しかし、実際には、依頼者はこの制度の適用が可能な法人であったこと、さらに、平成X8年5月から休眠状態となり、翌期に繰り越した欠損金は今後も損金に算入される見込がないことから、還付不能額につき損害が発生したとして損害賠償請求を受けた。
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増額更正時における税額控除額の連動措置と手続の簡素化
平成29年度税制改正前、外国税額控除等については、増額更正によって税額控除額が増加しても、実際に控除できる金額は自動的に増加しない規定ぶりであったため、納税者としては別途、税額控除額を増加させる旨の更正の請求を行う必要があった。
既報の通り、今年度の改正では、納税環境整備の一貫として、自動的に税額控除額が増加する措置が講じられ、手続が簡素化された。
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理由付記の不備をめぐる事例研究 【第25回】「受贈益」~新株引受権に係る受贈益を計上しなければならないと判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「新株引受権に係る受贈益計上漏れ」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた仙台地裁昭和53年3月27日判決(訟月24巻7号1481頁。以下「本判決」という)を素材とする。
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役員給与等に係る平成29年度税制改正 【第4回】「業績連動給与に関する改正」
平成28年度税制改正下においては、「利益の状況を示す指標」に基づき支給額が算定される給与について「利益連動給与」と定義のうえ、損金算入の要件が定められていたが、平成29年度税制改正においては、指標の選択肢が拡大されたこと(下記2(3)参照)に伴い、「業績連動給与」と名称変更された。
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