公開日: 2016/05/19 (掲載号:No.169)
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日本の企業税制 【第31回】「組織再編税制の適格要件の見直し」-平成28年度税制改正事項-

筆者: 小畑 良晴

日本企業税制

【第31回】

「組織再編税制の適格要件の見直し」

-平成28年度税制改正事項-

 

一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴

 

〇はじめに

3月31日に公布された改正法人税法施行令において、平成28年度税制改正における「組織再編税制の適格要件の見直し」の詳細が明らかとなった。これらの改正は平成28年4月1日以降に行われる組織再編について適用される。

 

〇共同事業を営むための株式交換、株式移転

まず、支配関係のない法人間でのいわゆる共同事業を営むための株式交換、株式移転の2つの適格要件に関して、見直しが行われる。

(1) 役員継続要件

第一は、役員継続要件である。

従来の制度では、適格要件の1つとして、株式交換や株式移転により子会社となる側の法人の特定役員全員の留任(「いずれかが・・・退任・・・をするものでないこと」)が求められていたが、今回の改正により、1人でも留任する特定役員がいればよいこととなった(「全てが・・・退任・・・をするものでないこと」(改正後法令4の3⑱二、(22)二))。

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日本企業税制

【第31回】

「組織再編税制の適格要件の見直し」

-平成28年度税制改正事項-

 

一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴

 

〇はじめに

3月31日に公布された改正法人税法施行令において、平成28年度税制改正における「組織再編税制の適格要件の見直し」の詳細が明らかとなった。これらの改正は平成28年4月1日以降に行われる組織再編について適用される。

 

〇共同事業を営むための株式交換、株式移転

まず、支配関係のない法人間でのいわゆる共同事業を営むための株式交換、株式移転の2つの適格要件に関して、見直しが行われる。

(1) 役員継続要件

第一は、役員継続要件である。

従来の制度では、適格要件の1つとして、株式交換や株式移転により子会社となる側の法人の特定役員全員の留任(「いずれかが・・・退任・・・をするものでないこと」)が求められていたが、今回の改正により、1人でも留任する特定役員がいればよいこととなった(「全てが・・・退任・・・をするものでないこと」(改正後法令4の3⑱二、(22)二))。

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連載目次

日本の企業税制

▷2024年
▷2023年

筆者紹介

小畑 良晴

(おばた・よしはる)

一般社団法人 日本経済団体連合会 経済基盤本部長

1965年生まれ。1990年東京大学法学部卒業。同年(社)経済団体連合会(現 日本経済団体連合会)事務局入局。
2006年経済法制グループ長 兼 税制・会計グループ副長、2009年経済基盤本部主幹、2015年より現職。
税制、経済法規、金融・資本市場などの各委員会を担当。

【著書】
・『改正会社法対応版 会社法関係法務省令 逐条実務詳解』共著(清文社)
・『税制改正の要点解説』共著(清文社)
他多数

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