公開日: 2016/05/12 (掲載号:No.168)
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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第41回】「法人税法にいう『法人』概念(その5)」~株主集合体説について考える~

筆者: 酒井 克彦

酒井克彦の

〈深読み◆租税法〉

【第41回】

「法人税法にいう『法人』概念(その5)」

~株主集合体説について考える~

 

中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦

(その1)はこちら

はじめに

1 個人株主と法人との間の配当二重課税排除

(1) 支払配当控除方式

(2) グロスアップ方式(法人段階源泉課税方式、インピュテーション方式)

(その2)はこちら

2 配当控除(所法92)と受取配当益金不算入(法法23)

3 LPS事件

(1) 事案の概要

(その3)はこちら

(2) 判決の要旨

4 LPS事件の検討

(1) 参考となる最高裁判決

(その4)はこちら

(2) 法人該当性と私法準拠

(3) 第一のアプローチ

(4) 第二のアプローチ

5 形式的な借用概念論の限界

(1) 統一説を前提とした解釈論

前回の第一のアプローチとは、いわば形式的な借用概念論である。

租税法が法文の中に用いている概念で、それが固有概念であるとはいえず、他の法領域から借用していると思われる概念を理解するに当たっては、当該他の法領域で用いられている概念の意義に合わせてかかる概念を理解しようとする考え方が、通説である。

これは一般的に「統一説」と呼ばれる考え方であり、租税法律主義が要請する予測可能性や法的安定性の見地からは優れた理論であるといわれている。

過去には「独立説」という見解もみられた。これは、他の法領域から借用したと思われる概念であるとしても、そうであるからといって、一度租税法の中に取り込んだ以上は租税法の見地から解釈すべきであって、およそ他の法領域でいかなる意味内容を付与されているかという問題とは切り離すべきだとする考え方である。今日的にこの立場を採用する学説は管見するところ存在しないように思われる。

そこで、前述の統一説が最も妥当な解釈論であると理解されているのであるが、さりとて、他の法領域から借用したとしても(基本的には私法からの借用のみを念頭に置いているが)、私法には私法の法目的があるのであって、かかる法の趣旨や目的から離れたところで概念のみを取り出し、私法における概念の意義に合わせて理解しようとすることには問題があるのではなかろうか。すなわち、統一説が妥当する場面が多いのは確かであるとしつつも、ときには難しい場面があり得るのではないかとする考え方もある。

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〈深読み◆租税法〉

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「法人税法にいう『法人』概念(その5)」

~株主集合体説について考える~

 

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酒井 克彦

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はじめに

1 個人株主と法人との間の配当二重課税排除

(1) 支払配当控除方式

(2) グロスアップ方式(法人段階源泉課税方式、インピュテーション方式)

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2 配当控除(所法92)と受取配当益金不算入(法法23)

3 LPS事件

(1) 事案の概要

(その3)はこちら

(2) 判決の要旨

4 LPS事件の検討

(1) 参考となる最高裁判決

(その4)はこちら

(2) 法人該当性と私法準拠

(3) 第一のアプローチ

(4) 第二のアプローチ

5 形式的な借用概念論の限界

(1) 統一説を前提とした解釈論

前回の第一のアプローチとは、いわば形式的な借用概念論である。

租税法が法文の中に用いている概念で、それが固有概念であるとはいえず、他の法領域から借用していると思われる概念を理解するに当たっては、当該他の法領域で用いられている概念の意義に合わせてかかる概念を理解しようとする考え方が、通説である。

これは一般的に「統一説」と呼ばれる考え方であり、租税法律主義が要請する予測可能性や法的安定性の見地からは優れた理論であるといわれている。

過去には「独立説」という見解もみられた。これは、他の法領域から借用したと思われる概念であるとしても、そうであるからといって、一度租税法の中に取り込んだ以上は租税法の見地から解釈すべきであって、およそ他の法領域でいかなる意味内容を付与されているかという問題とは切り離すべきだとする考え方である。今日的にこの立場を採用する学説は管見するところ存在しないように思われる。

そこで、前述の統一説が最も妥当な解釈論であると理解されているのであるが、さりとて、他の法領域から借用したとしても(基本的には私法からの借用のみを念頭に置いているが)、私法には私法の法目的があるのであって、かかる法の趣旨や目的から離れたところで概念のみを取り出し、私法における概念の意義に合わせて理解しようとすることには問題があるのではなかろうか。すなわち、統一説が妥当する場面が多いのは確かであるとしつつも、ときには難しい場面があり得るのではないかとする考え方もある。

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連載目次

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

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筆者紹介

酒井 克彦

(さかい・かつひこ)

法学博士(中央大学)。
国税庁等での勤務を経て、現在、中央大学法科大学院教授として、法科大学院のほか税務大学校等でも教鞭をとる。
一般社団法人アコード租税総合研究所 所長、一般社団法人ファルクラム 代表理事。

一般社団法人ファルクラム https://fulcrumtax.net/
一般社団法人アコード租税総合研究所 http://accordtax.net/

【著書】
「正当な理由」をめぐる認定判断と税務解釈―判断に迷う《加算税免除規定》の解釈』(2015年、清文社)
「相当性」をめぐる認定判断と税務解釈―借地権課税における「相当の地代」を主たる論点として』(2013年、清文社)
『スタートアップ租税法〔第4版〕』(2021年)、『クローズアップ保険税務』(2016年)その他5冊のアップシリーズ(財経詳報社)
『裁判例からみる所得税法〔二訂版〕』(2021年)、『裁判例からみる法人税法〔三訂版〕』(2019年)、『裁判例からみる税務調査』(2020年)、『裁判例からみる保険税務』(2021年、大蔵財務協会)
『レクチャー租税法解釈入門』(2015年、弘文堂)
『プログレッシブ税務会計論Ⅰ〔第2版〕、Ⅱ〔第2版〕、Ⅲ、Ⅳ』(Ⅰ、Ⅱ 2018年、Ⅲ 2019年、Ⅳ 2020年、中央経済社)
『アクセス税務通達の読み方』(2016年)、『税理士業務に活かす!通達のチェックポイント -法人税裁判事例精選20』(2017年)、『同 -所得税裁判事例精選20』(2018年)、『同-相続税裁判事例精選20』(2019年、第一法規)
『30年分申告・31年度改正対応 キャッチアップ仮想通貨の最新税務』(2019年)、その他5冊のキャッチアップシリーズ(ぎょうせい)
その他書籍・論文多数

 

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