《速報解説》 東証、決算短信の自由度向上に係るパブコメを募集開始~本体である短信のサマリー情報の使用義務撤廃、平成29年3月末日以後最初に終了する通期決算又は四半期決算の開示から適用へ~
平成28年10月28日、株式会社東京証券取引所は、「決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上について」を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 改正「中小企業の会計に関する指針」の公開草案が公表~敷金に関する会計処理を新たに規定~
平成28年10月28日、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会は、「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案を公表した。
《速報解説》 日本取締役協会・投資家との対話委員会が「経営者報酬ガイドライン」を改訂(第四版)~PFP強化、不適切会計等へのリスク管理、報酬委員会の機能強化等を盛り込む~
平成27年10月26日、日本取締役協会・投資家との対話委員会は、「経営者報酬ガイドライン(第四版)」を公表した。
経営者報酬ガイドラインは、平成17年(2005年)から公表しているが、今回の主な変更点として、次のことをあげている(2ページ)。
《速報解説》 会計士協会、「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正(公開草案)を公表~過年度遡及会計基準や資産除去債務等の取扱いを新設~
平成28年10月13日、日本公認会計士協会は「非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。同日、日本公認会計士協会から「会長声明「非営利法人への公認会計士監査の導入に当たって」」も公表されている。
《速報解説》 譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)割当に関する改正開示府令が公布・施行~有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正等、普及促進を図る~
平成28年8月19日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布され、金融庁は「企業内容等開示ガイドライン」の改正を公表した。これにより、平成28年6月24日から意見募集していた公開草案が確定することとなる。内閣府令等の改正に際して、「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」も公表されている。
《速報解説》 「税制上の措置」による地方法人課税の税率改正延期に伴う税効果会計への影響について~法定実効税率は変わらずも今後の法令等成立時期に留意~
自由民主党・公明党は平成28年8月2日に「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」(以下、「税制上の措置」)を公表し、消費税率引上げ延長に関連した資産課税、地方法人課税、個人所得課税等関連税制の改正方針についてその概要を示したのは既報のとおりである。
本稿では、これら関連税制のうち、地方法人課税の部分に関し、税率改正の延期についての詳細及びそれが税効果会計に与える影響について解説を行う。
《速報解説》 ASBJより、今後3年間の基準開発等の基本的方針を示した「中期運営方針」が公表
平成28年8月12日、企業会計基準委員会は「中期運営方針」を公表した。
これは、これまでの企業会計基準委員会の活動を振り返るとともに、今後3年間の日本基準の開発の基本的な方針及び国際的な会計基準の開発に関連する活動を行うにあたっての基本的な方針を記載したものである。
なお、同日、「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂も公表している。
《速報解説》 東証、2016年3月決算会社までの「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示分析結果を公表~IFRS適用(及び適用予定)会社は141社に~
平成28年7月20日、東京証券取引所は、2016年3月決算会社までの「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容について分析を行い、その結果を公表した。
《速報解説》 金融庁、「国際会計基準(IFRS)に基づく四半期連結財務諸表の開示例」を公表~IFRS規定に基づく説明の充実や最新のIFRS改訂を反映~
平成28年7月8日、金融庁は、「国際会計基準(IFRS)に基づく四半期連結財務諸表の開示例」を公表した。
「国際会計基準に基づく四半期連結財務諸表の開示例」は、平成22年4月に公表されているが、今般、それを改訂し、「IFRSに基づく四半期連結財務諸表の開示例」として公表するものである。
《速報解説》 譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)割当に係る開示府令の改正(公開草案)が公表~第三者割当の定義から除外し普及を促進。7月下旬以降の施行予定~
平成28年6月24日、金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表し、意見募集を行っている。
これは、株式報酬として一定期間の譲渡制限が付された現物株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)の割り当てをする場合に、役員等に対する報酬の支給の一種であることに鑑み、ストックオプションの付与と同様に、第三者割当の定義から除外し、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正等を行うものである。