確定拠出年金制度の改正をめぐる今後の展望 【第1回】「今回改正の背景と全体像」
厚生労働省は、公的年金制度の見直し等にあわせて企業年金制度の改正を目指しており、2013年10月には社会保障審議会企業年金部会を立ち上げ、計15回に及ぶ部会審議の後に、今年4月に「確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」を提出した。
「法律案」に盛られた内容は、部会で審議されたもののすべてを含んではおらず、特に税制関連項目に関しては今後財務省との交渉を踏まえてより深化していくものと期待される。税制上の課題はいずれ述べるが、少なくとも「企業年金部会等を通して厚生労働省が企業年金を今後どのような方向に改正させていきたいのか」という姿が見えてきた。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第3回】「老齢基礎年金を受給するための要件」
厚生年金保険に加入している人は、保険料の滞納がない。加入期間がそのまま受給資格期間になる。したがって、厚生年金保険に25年加入すれば受給資格期間を満たすことができる。
昭和31年4月1日以前に生まれた人は、共済年金及び厚生年金保険の年金の加入期間が20年から24年以上(単独、合算いずれも可)あれば、公的年金の加入期間が25年以上なくても、受給資格期間を満たすことができる。
非正規雇用の正社員化における留意点と労務手続 【第2回】「改正法の内容と対応状況」
特に注目すべきは、有期労働契約のパートタイム労働者も、差別的取扱いが禁止されたことである。職務内容、人材活用の仕組みが正社員と同じであれば、例えば、正社員に支給されている各種手当を、期間の定めのあるパートタイム労働者にも支給しなければならなくなる。
また、正社員とパートタイム労働者の待遇を相違させる場合は、その相違は、職務内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して不合理であってはならないとされている。
〈まずはこれだけおさえよう〉民法(債権法)改正と企業実務への影響 【第3回】「定型約款」
成立した契約内容(契約書記載の各条項の内容)に当事者が拘束されるのは、当事者が契約の内容を理解し、合意していることに根拠がある。そのため、約款を用いた契約の多くは、各条項をまったく見ることもなく契約をすることから、約款に定める各条項が契約内容となる根拠がないのではないかと指摘されていた。
コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第4回】「取締役会等の責務①」~独立社外取締役の独立性判断基準について(4-9)~
独立社外取締役という言葉には、「独立」、「社外」、「取締役」という3つの要素が含まれる。このうち、「社外」かどうか、という点は、会社法によって規定されている。
社外性の要件は、平成26年改正会社法によって厳格化が図られ、例えば、株式会社の親会社等の関係者および兄弟会社の業務執行者や、株式会社の一定の業務執行者等の近親者については、当該株式会社の社外取締役となることができないこととなった(※1)。
現代金融用語の基礎知識 【第17回】「税務に関するコーポレートガバナンス」
「税務に関するコーポレートガバナンス」は、国税庁がその取組みにおいて用い始めた言葉なのだが、国税庁自体はこの言葉に対して明確な定義付けを行っていない。しかし、国税庁による取組みの内容から国税庁の意図を推測し、あえて定義付けを行うとするならば、「税務に関するコーポレートガバナンス」とは、適切な納税が行われるために企業の内部に整備される体制といえるのではないかと思われる。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第2回】「年金の支給開始年齢」
国民年金から支給される老齢の年金を「老齢基礎年金」といい、厚生年金保険から支給される老齢の年金を「老齢厚生年金」という。
それぞれの年金は、原則として65歳から支給される。
なお、現在、厚生年金保険は、生年月日により60歳(男性の場合は61歳)から「特別支給の老齢厚生年金」として支給されている。
〈IT会計士が教える〉『情報システム』導入のヒント(!) 【第7回】「システムの「導入」と「維持」にはどんなコストが発生するのか?」
情報システムを導入する際に考慮すべき重要な要素の1つに、費用(コスト)がある。
情報システムの導入は、単にソフトウエアとハードウエアを購入すればよいというだけでなく、ユーザーには見えにくいさまざまなコストが発生する。
今回は会計システムのパッケージソフトを導入する場合を例に、「システムの導入と維持にどのようなコストが発生するのか」という点について紹介したい。
非正規雇用の正社員化における留意点と労務手続 【第1回】「非正規社員の雇用状況」
2013年4月労働契約法の改正により、契約期間の定めのある労働契約が反復更新されて通算で5年を超えたときに、労働者からの申し出があれば期間の定めのない労働契約に転換できることとなった。また、2015年4月1日施行のパートタイム労働法では、正社員と差別的取扱いが禁止される対象範囲が拡大、パートタイム労働者雇い入れ時の相談窓口を明示するなどの改正が行われている。
このように非正規雇用の労働者に関する法整備が進む中、非正規社員の正社員化へと踏み切る企業が増え始めている。
〈まずはこれだけおさえよう〉民法(債権法)改正と企業実務への影響 【第2回】「法定利率」
法定利率は、金銭消費貸借契約において、利率を定めなかった場合や、売買代金の支払が遅れた場合において、遅延損害金の利率を定めておかなかった場合に適用される。この「年5%」や「年6%」という法定利率は、現行民法や商法が制定された明治時代の金利水準に基づき定められたものであり、現在の市場金利水準からいえば、高い金利であるといえる。