中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第15回】「遺族給付(1)」-遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金-
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者又は被保険者であった人が次のいずれかに該当する場合に、一定の要件を満たすその人の配偶者又は子に支給される。
養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第10回】「渉外離縁手続」
養親、養子のいずれかが外国人である場合に離縁手続を行うに当たっては、日本国の裁判所で解決することができるか(日本の裁判所に国際裁判管轄があるかどうか)、仮に日本の裁判所に国際裁判管轄があるとして、日本法が適用されるかどうか(準拠法が日本法かどうか)が問題となる。
そこで、以下、国際裁判管轄、準拠法に関する考え方を紹介した上で、準拠法が外国法となる場合に問題となる点についても触れる。
現代金融用語の基礎知識 【第23回】「特設注意市場銘柄」
特設注意市場銘柄制度とは、上場会社が有価証券報告書等に虚偽記載(いわゆる粉飾決算など)を行った場合等であって、その上場会社の内部管理体制等の改善の必要性が高いと認められるとき(下図〈特設注意市場銘柄に指定されるケース〉参照)、証券取引所がその上場会社を特設注意市場銘柄に指定するという制度である(東京証券取引所・有価証券上場規程(以下「上規」という)501条1項)。最近では東芝が平成27年9月15日に特設注意市場銘柄に指定されたところである。
[平成27年9月30日施行]改正労働者派遣法のポイント 【第3回】「雇用安定措置の義務化・キャリアアップ措置の新設」
派遣元が雇用し派遣先が使用する労働者派遣では、「雇用」と「使用」が分離していることから、雇用の安定やキャリアアップの形成が図られにくいという問題がある。そこで、今回の改正では雇用安定措置が強化され、また、キャリアアップ措置が付加された。
第3回は、義務化された「雇用安定措置」と新設された「キャリアアップ措置」についてみていく。
社外取締役の教科書 【第9回】「社外取締役としての法的責任(その1)」
社外取締役も、取締役会に出席し、取締役間での活発な議論を経て、経営戦略等を策定して経営方針を決定するなど、経営判断を行っていくことになる。
しかし、そこで決定した経営方針(たとえば、将来的な成長が見込まれる特定分野に人員と予算を集中させ、それ以外の部門は縮小・整理するといった絞込りこみ等)が、数年後、市場の時流から完全に外れてしまい、それが原因となり会社が倒産に至ってしまった場合は、その責任の所在はどのようになるのであろうか。
税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第5回】「具体的な資金調達支援の流れ(その2)」~融資の申し込みは2通り~
前回は、「社長から融資の相談を受けた場合は下手なことは言わず、金融機関に相談に行くようすすめるのが良い」と述べた。
では、「相談に行くとして、どの金融機関を選べばよいのか?」というのは社長からたびたび受ける質問である。
中小零細企業の融資は、大きく分けて以下の2通りの申し込み方法がある。
[平成27年9月30日施行]改正労働者派遣法のポイント 【第2回】「新しい期間制限の考え方」
派遣先の「同一の事業所」における派遣可能期間は原則「3年」となる。「事業所」単位で派遣可能期間を考えるため、事業所内の複数の部署で派遣労働者を受け入れていた場合は、その事業所全体で最初に期間制限を受ける派遣受入を開始した部署の受入日から3年を経過する日までが、その事業所にあるすべての部署の派遣可能期間となる。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第14回】「任意加入と国民年金基金」
25年以上の受給資格期間のない人が受給資格を満たすためや、受給資格期間を満たしていても学生のときに未納期間があるため満額の年金が受給できない人が、できるだけ満額の年金(27年度価額780,100円)に近づけることを目的として、60歳から65歳まで、国民年金に任意加入できる。
ただし、任意加入者は、5年間加入できるということではなく、40年(480月)の加入期間に達した(満額の年金が受給できる)時点で加入資格を失う。
養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第9回】「離縁に伴う復氏・復籍」
養子は養親との離縁により、原則として縁組前の氏に復する(民816①本文)。
もっとも、(ア)婚姻によって氏を改めた者(夫の氏を称することとなった妻)が単独で養親の養子となった場合には、養親の氏ではなく、夫の氏(夫婦の氏)を称し続けることとなるので、その後の養親との離縁によっても復氏することはない(斉藤のまま)。
常識としてのビジネス法律 【第28回】「知的財産権入門(その1)」
現行法では、企業で職務として行われた発明(職務発明)に係る特許を受ける権利は、従業者に帰属し、この権利が従業者から企業に承継される際、相当の対価を受けることができると規定されている。しかし、現状では、発明の対価の額を巡って、発明者と企業が争い、訴訟に発展するケースもあり、経済界などから、日本に開発拠点を置くことのリスクにつながり、海外に開発拠点を持つ企業との競争で不利で国際競争力を削ぐとして、制度改正を求める声が上がっていた。