最新!《助成金》情報 【第11回】「雇用関連助成金の活用(その11)《雇用調整助成金・障害者雇用関連助成金》」
売上などが減少して従来の雇用者数を維持することが困難になった事業主が、必要な人材の雇用を継続するにはとても有効な制度である。
特にこの助成金を活用して業務に関連する教育や訓練を実施し、従業員の知識や技能、技術を向上することにより事業所全体のレベルの向上を実現できれば、将来に向けてさらに高い効果が期待できる。
〈IT会計士が教える〉『情報システム』導入のヒント(!) 【第6回】「システム担当者不在が引き起こすリスクと回避策」
言うまでもなく情報システム部門は間接部門であり、コストセンターである。そのため、多くの会社ではコスト削減のため縮小を図ってきた。現在では国内に多くのシステムベンダーが存在しており、情報システムを開発・導入する際には社内の人的資源ではなく、社外のシステムベンダーを活用するという状況が成立している。
テレワーク・在宅勤務制度導入時に気をつけたい労務問題 【第3回】「『雇用契約書』でおさえておきたい点」
これまでお伝えしてきたように、テレワークという働き方は、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方である一方、労働時間の管理や業務遂行指示の方法などが、職場に出勤して就労しているものと異なる。
そのため、就業規則に定めるものの他、『テレワーク勤務規程』(詳細は次回参照)など別規則を用意するなどし、さらに当該労働者と個別に雇用契約書を手交し、詳細な条件を締結しておくべきといえる。
常識としてのビジネス法律 【第21回】「会社法《平成26年改正対応》(その2)」
新株発行は、本来、会社組織の人的物的拡大行為であり、会社の実質的所有者である株主が決定すべき事項であるともいえる。しかし、新株発行は資金調達の意味合いが強く、そのつど株主総会の決議を要求していてはその機動性が阻害される。
そこで会社が発行することができる株式の総数を定款に記載させ、会社が発行する株式総数の差にあたる部分は、公開会社では取締役会(非公開会社では株主総会)の決議によって随時発行できるようにしている。これを授権資本制度といい、定款により授権された新株発行権限の限度枠を授権枠という。
コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第1回】「はじめに」~コーポレートガバナンス・コード(原案)の確定と企業への影響~
昨年12月から本年1月にかけて実施されたパブリック・コメントでは、国内・海外から合計121の団体・個人からのコメントが寄せられたが、その大部分は肯定的ものであったとのことである。公開草案からは修辞的な修正がいくつかはいったものの、概ね草案どおりの内容のまま確定することになる。
本シリーズでは、コーポレートガバナンス・コード原案のポイントをわかりやすく解説するとともに、企業実務における対応のヒントを全10回シリーズにてご説明したい。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをお断りしておく。
テレワーク・在宅勤務制度導入時に気をつけたい労務問題 【第2回】「特に注意したい『情報セキュリティ』への対応」
通常、企業で管理する紙の文書、電子データ、情報システム等の情報資産は職場内で管理され、外部の目に触れることはない。それがテレワークを行う場合は、インターネット上で取り交わされたり、持ち運びが容易なノートパソコン等の端末で利用されることになる。
テレワーク・在宅勤務制度導入時に気をつけたい労務問題 【第1回】「制度のメリットと導入をめぐる現況」
一方で、テレワーク時の労働時間の管理があいまいになったり、業務上災害をどう判断するかなど、労務管理上の問題も生じやすい。
また、詳細は次回取り上げるが、情報セキュリティ上の問題なども想定され、どこまで労働関係法令が適用されるのかが明確ではなく、メリットばかりというわけではない点にも留意が必要である。
改正会社法と本年の株主総会実務対応
いよいよ本年5月1日に改正会社法が施行されることとなった。現行の会社法が2006年5月に施行されて以来の実に9年ぶりの大改正である。
本年の株主総会実務対応の留意点は、まさに改正会社法対応となろう。
ここでは改正会社法への対応を中心に本年株主総会対応のポイントを解説する。
現代金融用語の基礎知識 【第15回】「監査等委員会設置会社」
株式会社が採り得る機関設計の類型は様々だが、上場会社が採り得る機関設計の類型は、現在のところ「監査役会設置会社」と「委員会設置会社」の2つである。そのうち、監査役会設置会社とは、株主総会のほかに、取締役会、代表取締役、監査役会という機関が置かれる会社である。
経営に関わることはもっぱら取締役会が決定し(会社法362条2項1号)、取締役会が決定したことを代表取締役が会社を代表して行う(会社法363条1項1号)。そして、監査役会が取締役会の決定や代表取締役の行為を監査する(会社法390条)。
企業における『マイナンバー導入プロジェクト』の始め方&進め方 【第3回】「プロジェクト発足後、具体的にどうやって進めるか」
このように、各企業によって対応すべき事柄に細かな違いがあることから、当然対応に必要な業務量も異なることになる。
そこで、対応を進めていくうえでのスケジュールやロードマップ(工程)を策定するうえでは、「自社で対応すべき事項や課題・論点の列挙」が重要となる。