確定拠出年金制度の改正をめぐる今後の展望 【第6回】「今後検討されること」
最後に、厚生労働省企業年金部会の議論で整理が行われ、今般は法制化されずに引き続き検討されることになった項目について記述する。
これらの項目は、税務当局(財務省)との折衝があり、厚生労働省の頑張りが期待されるところだが、今改正では見送られた拠出限度額の引上げなど非常に重要な項目が残されている。
一部は以前に説明しているが、非常に重要な部分なので形を変えて説明する。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第8回】「特別支給の老齢厚生年金と在職老齢年金」
老齢厚生年金を受給している人が在職し厚生年金保険に加入した場合、老齢厚生年金の額と報酬(総報酬月額相当額(*))により受け取る年金額の全部または一部が停止される。この年金を在職老齢年金という。なお、60歳台前半の在職老齢年金と65歳台後半の在職老齢年金とでは支給停止の計算方法が異なる。
養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第3回】「普通養子縁組の手続と虚偽縁組の回避策」
現行法における普通養子縁組は、戸籍法の定めるところにより届け出るだけで、その効力(前回参照)が生じる(民799・739・801)。市町村長は、届出の審査に当たって形式的審査権しか有しないため、その審査は戸籍法が定める証明資料、戸籍簿の記載、及びこれに準ずる資料によるほかは、届出自体によって行いうる範囲に限定される。
そのため、実際には当事者間に縁組意思がないにもかかわらず、届出が受理されてしまう事態も生じ得る。現行法下の手続規定やその解釈もそれに拍車をかける要因となっている。昨今、高齢者の資産を狙った虚偽の養子縁組届事件が多発しているのもこのような事情が背景にある。
常識としてのビジネス法律 【第25回】「会社法《平成26年改正対応》(その6)」
取締役と会社との間の関係は委任に関する規定に従う(330条)ので、取締役は会社に対して善良な管理者としての注意義務を負担する(民644条)。善管注意義務とは、会社の業務および経理等に対して相当程度の知識、経験および能力を有する標準型の人が職務を行うにあたり通常払うであろう注意の程度を指す。これを具体的に示せば、取締役は法令および定款ならびに総会の決議を遵守し、会社のため忠実にその職務を行う義務を負うことになる(355条)。したがって、忠実義務は善管注意義務を明確にしたもので、これとは別の高度の義務を規定したものではない(最高裁昭和45年6月24日判決)。
社外取締役の教科書 【第2回】「『社外』取締役になれるのは誰か?(要件論)」
特に平成26年会社法改正においては、社会の耳目を集める重大な改正がなされた。
すなわち、監査役会設置会社(公開会社かつ大会社であるものに限る)で有価証券報告書の提出義務がある会社については、事業年度の末日において社外取締役を置いていない場合には、取締役は、定時株主総会において、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明しなければならないものとされた(会社法327条の2)。
コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第9回】「金融機関におけるコーポレートガバナンス」~取締役会の責務~
金融機関(銀行業界)においては、バーゼル銀行監督委員会より「Corporate governance principles for banks (Consultative document, Basel Committee on Banking Supervision, October 2014)」(銀行のコーポレートガバナンス諸原則、バーゼル銀行監督委員会(※))が発出されており、より具体的に満たすべき事項については参考になる。
確定拠出年金制度の改正をめぐる今後の展望 【第5回】「今回改正案に盛られたこと②」
企業型DCにおける拠出限度額自体は全く増額になっていない中、制度の選択肢が増えるのは悪い事ではないが、逆にDC制度全体を複雑にしている面がある。したがって、既にマッチング拠出を実施している事業主は一応制度の続行を図るとしても、今後自助努力の制度導入を検討している事業主には考慮すべきポイントが残っている。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第7回】「特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半で支給される年金)」
老齢厚生年金は、本来、65歳から老齢基礎年金に上乗せするかたちで支給されるが、一定の受給要件を満たしていれば、60歳から64歳までは特別支給の老齢厚生年金として生年月日に応じて支給される。
年金額(後述)は、原則として、「定額部分」と「報酬比例部分」の2本立てだが、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、改正により段階的に引き上げることになっている。そして、定額部分の引上げはすでに終わっており、現在は報酬比例部分のみが支給されている。
養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第2回】「養子縁組の効果」
今回は、普通養子縁組、特別養子縁組を行うことで、いかなる効果が生じるかについて解説する。
両者の効果の違いは、普通養子縁組では、養子と実親との親族関係は消滅せず、縁組後も相互に相続・扶養の権利義務は存続するのに対し、特別養子縁組では、養子と実方(養子からみて、自分の自然血族関係にある親族)の父母及びその血族との親族関係は終了することにある。
現代金融用語の基礎知識 【第19回】「デビットカード」
デビットカードの「デビット(debit)」は「借方」、クレジットカードの「クレジット(credit)」は「貸方」の意味であり、両者は、「利用者への信用の供与の有無」という点で相対立するものなのである。クレジットカードと異なり、デビットカードには利用者への信用の供与がない。そのため、発行に当たっての事前審査は必要とされない。