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経産省研究会による会社法の「法的論点に関する解釈指針」のポイントと企業実務への影響 【前編】

上記の通り、本指針、つまり本報告書別紙3「法的論点に関する解釈指針」では、本報告書において提言するコーポレート・ガバナンスの見直し等を進める上で、現行法上問題となり得る点についての分析及び法解釈の指針をまとめている。
なお、本指針において示されている解釈指針には、現時点では必ずしも通説的とはいえないものも含まれているが、本指針の策定には、法務省民事局参事官室も参画していることから、その内容は、今後の法解釈及び法改正に反映されることが十分に予想される。

#No. 137(掲載号)
# 柴田 寛子
2015/09/24

養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第8回】「離縁の手続(普通養子・特別養子)」

今回は養子の離縁に関し、普通養子と特別養子それぞれの手続面について説明を行う。
普通養子の離縁については、協議離縁、調停離縁、審判離縁、裁判離縁の4つの手続が認められているものの、特別養子の離縁については、厳格な要件のもと、家庭裁判所による審判に基づく離縁しか認められていない。
相続対策は主に普通養子を想定してなされることが多いことから、以下、普通養子の離縁を中心に解説を行う。

#No. 137(掲載号)
# 米倉 裕樹
2015/09/24

コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第12回(特別編)】「2015年8月末までに新様式で提出されたコーポレート・ガバナンス報告書の概観」

2015年6月1日よりコーポレートガバナンス・コード(以下、「コード」)の適用が始まった。コードを反映した新様式でのコーポレート・ガバナンス報告書(以下、「報告書」)の最初の提出には総会終了後6ヶ月間の猶予が与えられているにもかかわらず、任意に報告書を早期提出する企業が少なからずあり、中にはコード適用初日の6月1日に提出する企業もあった。

#No. 137(掲載号)
# 阿部 環
2015/09/24

現代金融用語の基礎知識 【第22回】「アクルーアル」

アクルーアル(accrual)とは、財務指標の一種で、利益と現金収入の差を表すものである。損益計算書における税引後経常利益(税引後当期純利益から特別損益の影響を除いた額)から、キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローを引いて算出する。

#No. 137(掲載号)
# 鈴木 広樹
2015/09/24

社外取締役の教科書 【第7回】「社外の知見・ノウハウの取り入れ(その1)」

本連載の【第1回】では、社外取締役を導入する目的として、「ガバナンスの強化」と「社外の知見・ノウハウの取入れ」の2つがあることを説明した。
このうち、社外取締役の主たる役割が「ガバナンスの強化」、すなわち経営陣の企業経営を監視・監督することで会社の健全な成長を促し、場合によっては企業価値の向上に寄与しない経営者の“首を斬る”役割までを持つとされることには異論がない。
社外取締役は、その企業のしがらみに囚われず、一歩離れた立場から冷静な目で眺めることができる立場にあるからこそ、経営に対する効果的な監視・監督が期待できるという関係にある。

#No. 136(掲載号)
# 栗田 祐太郎
2015/09/17

税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第3回】「資金調達支援における税理士の役割(その2)」~仲介者としての支援内容とは~

両者の融資交渉を仲介するには、
・社長が金融機関に何を伝えたいのか
・金融機関はどのような情報を欲しているのか
ということについて理解する必要がある。
この2点を理解することで、両社の情報共有を促すことができ、交渉も円滑に進めることができる。

#No. 136(掲載号)
# 西田 恭隆
2015/09/17

〈IT会計士が教える〉『情報システム』導入のヒント(!) 【第12回】「導入ベンダーの賢い選び方、使い方」

基幹システムや会計システムはパッケージ製品を導入することが多い。わざわざ、企業独自で新規開発することは少なくなってきた。
そのため、基幹システムや会計システムの導入に際しては、まずは導入するパッケージ製品を選択することになる。
しかし、忘れてならないのは、パッケージを選択すると同時に、そのパッケージの導入を支援する導入ベンダーも選択する必要があるということである。

#No. 136(掲載号)
# 五島 伸二
2015/09/17

中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第12回】「配偶者と年金」

厚生年金保険は、「世帯」を単位とした年金である。受給権者に配偶者や子がいれば加給年金が支給され、その配偶者には振替加算が加算される。つまり、配偶者等がいる世帯といない世帯とでは年金額が異なる。したがって、世帯としての年金額を検討する必要がある。

#No. 135(掲載号)
# 古川 裕子
2015/09/10

養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第7回】「離縁の要件・離縁を認めなかった裁判例」

普通養子縁組は、当事者はいつでも協議により戸籍上の届出のみで離縁をすることができ(民811)、離縁の訴えを提起することもできる(民814)。これに対し、特別養子縁組については、原則として離縁を認めず、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、かつ実父母に相当の監護能力がある場合に限り、例外的に家庭裁判所の審判によってのみ認められ(民817の10①②)、協議による離縁を認めていない。

#No. 135(掲載号)
# 米倉 裕樹
2015/09/10

常識としてのビジネス法律 【第27回】「会社法《平成26年改正対応》(その8)」

監査等委員会設置会社とは、定款に基づいて、監査等委員会を設置するものである(2条11号の2)。この場合、監査役、監査役会は設置されない(327条1項3号、4項、5項)。
監査等委員会設置会社は取締役会設置会社(327条1項3号)で、会計監査人設置会社(327条5項)であることを要する。
監査等委員会は、指名委員会等設置会社の監査委員会が有する権限に加え、監査等委員以外の取締役の選任等(指名委員会)および報酬等(報酬委員会)につき株主総会における意見陳述権を有しており、これが監査「等」と呼ばれる理由である。

#No. 135(掲載号)
# 矢野 千秋
2015/09/10
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