公的年金制度の“今”を知る 【第2回】「平成24年の年金改革に対する評価と課題」
平成24年の通常国会において、社会保障と税一体改革関連法案8法が可決され、「年金機能強化法」と「被用者年金一元化法」が成立した。
年金財政の持続可能性の確保のため、税制抜本改革により確保される安定財源によって、平成26年度から基礎年金国庫負担1/2が恒久化される見通しになった。また、「被用者年金一元化法」の成立により、長年の懸案であった被用者年金の一元化が平成27年10月1日に実施されることにより、年金の官民格差が是正される見通しとなった。
このことから、抜本的な年金改革に向けて、これまで進まなかった改革項目に一定の決着がつき、一歩前進する見通しとなったことは評価できる。
常識としてのビジネス法律 【第17回】「独占禁止法《平成25年改正対応》(その2)」
共同行為の規制には、「不当な取引制限の禁止」(独3条後段)、「不当な取引制限または不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定・契約の締結禁止」(独6条)、および「事業者団体の活動規制」(独8条)がある。
前回に説明した企業結合のような「固い結合」ではなく、契約、協定等による「ゆるい結合」である。
最新!《助成金》情報 【第5回】「雇用関連助成金の活用(その5)《新たに労働者を雇い入れる場合の助成金》」
1 新たに労働者を雇い入れる場合の助成金の目的
労働者の新規雇入れに関する助成金は、新たに労働者を雇い入れる事業主に対する次のような助成をすることで、失業の予防や雇用機会を増大させることを目的とする。
公的年金制度の“今”を知る 【第1回】「公的年金制度の概要と現状」
国民年金法が成立し「国民皆年金」が実現してから50余年、私たちを取り巻く社会状況は大きな変化に直面している。予想をはるかに上回る速度で少子高齢化が進み、労働力人口が減少するとともに、経済の低成長時代が続いている。
1970(昭和45)年頃は1人の高齢者(65歳以上)を8.5人の現役世代(20~64歳)で支える、“胴上げ型”の社会であったが、現在は高齢者1人を3人で支える“騎馬戦型”、そして2050年頃には高齢者1人を1人で支えなければならない“肩車型”になるといわれている。
本連載では全4回にわたって、公的年金制度の過去・現在・未来を考えていく。
第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第5回】「実務上のポイントQ&A(後半)」
Q6:通勤途中で、自転車に当て逃げされて負傷した場合、「第三者行為災害届」の提出は必要か?
Q7:「第三者行為災害届」に、第二当事者(相手方)が業務中の場合、所属事業場(勤務先)の名称を記載させる欄があるが、この欄に記入した場合、相手方事業主に求償することになるか?
第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第4回】「実務上のポイントQ&A(前半)」
Q1:第三者行為に該当する自動車事故が発生し、労災申請をする場合は、どのような書類を提出しなければならないか?
Q2:第三者行為に該当する自動車事故が発生し、自動車保険(自賠責・任意保険)を優先する場合は、第三者行為災害届を提出しなくてよいか?
現代金融用語の基礎知識 【第11回】「太陽光ファンド」
太陽光発電で得られる電気の量は、気象状況の影響を受けるとしても、それほど大きく変動するものではないため、固定価格買取制度により売上の額は予め確定することになる。そして、費用も、主なものは土地の賃借料や減価償却費であり、その額は予め確定しているため、利益の額が予め確定することになるのである。
最新!《助成金》情報 【第4回】「雇用関連助成金の活用(その4)《キャリア形成促進助成金》」
キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成促進の職業訓練を実施する事業主に対して経費や賃金を助成する制度で、次のA・B訓練の8コース(《中》は中小企業限定(【第1回】「雇用関連助成金の活用(その1)」6 中小事業主の範囲参照))がある。
対象事業主は企業規模とコースごとに確認が必要。また、知識技能の習得以外の訓練や通常の業活動、法令で実施義務のある訓練等は対象外のため事前確認が必要である。
第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第3回】「事例検討」
【事例】
ある日、Aさんは自転車で税務署に向かいました。無事に用事を終えて会社に戻る途中、上司から携帯に電話がかかって来ました。急用だと思い、自転車を運転しながら携帯で話をしていたところ、一時停止を無視して路地から出てきた初心者マークの車と衝突しました。
Aさんはすぐに救急車で病院に運ばれましたが、足の骨折と全身打撲で14日間の入院を余儀なくされました。
その後、無事に退院しましたが、退院後も20日間の通院を要し、結果的に40日間会社を休むことになりました。
〈IT会計士が教える〉『情報システム』導入のヒント(!) 【第1回】「自社に最適な『会計システム』を選定する手順」
システムを選定するためには、「そのシステムで何ができるか」を知る必要がある。
しかしそれ以前に、「そのシステムに何をさせたいのか」を知ることのほうが、より重要である。
これには「どのような帳票が出力できる必要があるのか」とか、「どのようなシステムと連携させたいのか」等々、さまざまな要求がある。