過労死等防止対策推進法と企業への影響 【第2回】「過労死等防止対策推進法とは」
前回は、法律制定の背景をお伝えした。今回は、過労死等防止対策推進法の概要をお伝えする。
この法律は、過労死等の防止に向けて対策を推進し、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に導くことを目的とする。
介護事業所の労務問題 【第2回】「募集・採用の難しさと人員基準」
例えば、1日利用者定員10人以下の小規模デイサービス(以下、小規模デイサービス)は、レスパイト(預かり)というイメージが強く、事業所毎の特徴をあまり出せていないことが多い。もちろん、中にはお泊りサービスのように夜間のお預かりをサービスとして行い、他と差別化している事業所もあるが、それでも大部分の事業所にとっては差別化が図りにくい業態であることには変わりない。サービスや事業所の特徴を上手く表現できないことが原因で、「どこのデイサービスでも同じ」と捉えられてしまっているのが、多くの事業所の実情である。
常識としてのビジネス法律 【第18回】「独占禁止法《平成25年改正対応》(その3)」
独禁法2条9項6号ロは「不当な対価をもって取引すること」と規定し、これに基づいて一般指定6項および7項が定められている。
平成21年改正により、6項「不当廉売」中のコスト割れ型が法2条9項3号に規定された。て法定された行為に対しては課徴金が課されることになった(独20条の4)。
これら不当対価の公正競争阻害性は、独禁研報告の①「競争の減殺」、場合によっては②「競争手段の不公正さ」に当たる。
過労死等防止対策推進法と企業への影響 【第1回】「過労死等防止対策推進法はなぜ制定されたのか?」
2014年11月1日より過労死等防止対策推進法が施行された。
この法律制定に向けての動きは、2008年11月に日本労働弁護団の総会において、「過労死等防止基本法」の制定と長時間労働の規制強化を求める決議が行われたことから始まった。
この法律はいったいどのような内容なのか、企業に与える影響も気になるところである。
本連載では、「法律制定の背景」「法律の概要」「企業に与える影響」の3回に分けてお伝えしていく。
介護事業所の労務問題 【第1回】「介護事業所を取り巻く環境変化と労務管理」
介護保険法は平成12年に施行されて以来、3年に一度の見直しが行われており、平成27年にも改正が予定されている。
今回の改正(平成27年4月)については、これまで以上の大改正となっており、介護事業者はどのような方向性で経営を行っていけばよいのかを慎重に検討をしなければならない。
介護保険法、介護報酬の改正について、主なテーマには以下のようなものがある。
公的年金制度の“今”を知る 【第4回】「公的年金制度の今後を考える」
現在の公的年金制度は、少子高齢化と連動させて受給できる年金額を削減することにより財政のバランスを保つ仕組みになっている。今回の財政検証結果を読み解くにあたっても、私たちは「将来、受給できる年金がどこまで減るのか」を見ることになる。特に、将来のモデル世帯の年金水準が、法律で決められた下限(現役世代の平均手取り収入の50%)を超えているかどうかが、判断のポイントとなる。
現代金融用語の基礎知識 【第12回】「日本版コーポレートガバナンス・コード」
日本版コーポレートガバナンス・コードとは、日本の上場企業における望ましいコーポレートガバナンスのあり方を示すものであり、現在、金融庁と東京証券取引所を事務局とする「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」において、その内容が検討されている。平成27年6月頃までに東京証券取引所がその規則として策定する予定である。
公的年金制度の“今”を知る 【第3回】「今後の年金改革のゆくえ」
公的年金制度には、多くの方に安心を提供し、老後の生活を支えるという役割があることから、年金制度は、長期間にわたって財源を維持し、財政のバランスがとれるように運営していくことが不可欠である。
現在の日本の公的年金は、年金支給のために必要な財源をその時々の保険料収入から用意する「賦課方式」で運営されており、現役世代が納めた保険料は、そのときの年金受給者への支払いに充てられている。
〈IT会計士が教える〉『情報システム』導入のヒント(!) 【第2回】「なぜ『導入したはずのシステムが使えない』のか?」
しかし、ユーザーが主体的に実施すべきものであることから、システム部門や担当者が見ていないところでユーザーが「テストをやったことにする」ケースが極まれにみられる。ユーザーのニーズが適切にシステムに実装されているとは限らないため、そのような場合には特に、実際に稼働したのちに大きな問題に発展する可能性が高い。
最新!《助成金》情報 【第6回】「雇用関連助成金の活用(その6)《事業縮小時に離職する労働者の再就職支援に関する助成金》」
この助成金は、事業縮小に伴い離職に至る労働者の再就職支援や労働者を受け入れた事業主を助成することで、早期再就職の実現を目的とするもので、次のA・Bの2種類がある。
ただし、いずれも1年前から資本的・経済的・組織的関連性が密接な再就職先は対象外となる。