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最新!《助成金》情報 【第3回】「雇用関連助成金の活用(その3)《キャリアアップ助成金②》」

この制度の活用の際は、事業主の健康診断実施義務(労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則第43条から47条)について確認する必要がある。実施義務のない有期雇用労働者や人間ドックなどの実施により、身体だけでなくメンタルヘルスも含めた社員の健康状態の把握や改善を通じた健全な職場を目指す場合は有効である。

#No. 89(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2014/10/09

第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第2回】「自賠責保険と労災保険の関係」

第2回では、第三者行為災害の代表である自動車事故が起こったときに、迅速かつ適切な判断ができるよう、自賠責保険、任意保険および労災保険の違いを説明し、対応策を紹介する。

#No. 89(掲載号)
# 井下 英誉
2014/10/09

常識としてのビジネス法律 【第16回】「独占禁止法《平成25年改正対応》(その1)」

独禁法は「公正且つ自由な競争の促進」という目的を実現するために、事業者および事業団体による種々の阻害的な行為や構造を規制している。
それらの規制内容を規制対象の実質的共通性に着目して分類するならば、「独占および集中の規制」、「共同行為の規制」および「不公正な取引方法の規制」の3つに分けることができる。

#No. 89(掲載号)
# 矢野 千秋
2014/10/09

第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第1回】「第三者行為災害とは」

「第三者行為災害」とは、労災保険給付(負傷、疾病、障害、死亡)の原因である災害が第三者の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいう。
具体的には、第三者行為に該当する出来事と該当しない出来事は以下のように分けられる。

#No. 88(掲載号)
# 井下 英誉
2014/10/02

最新!《助成金》情報 【第2回】「雇用関連助成金の活用(その2)《キャリアアップ助成金①》」

キャリアアップ助成金には、非正規労働者などのキャリアアップや正規雇用への転換促進を目的とした次の6コースがある。このうち「人材育成コースの有期実習型訓練」と「正規雇用等転換コース」は、要件を満たせば双方受けられる場合がある。

#No. 88(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2014/10/02

改正会社法―改正の重要ポイントと企業実務における留意点 【第5回】「多重代表訴訟」

多重代表訴訟は、従来から、持株会社等の企業グループにおいて、傘下の事業子会社が当該企業グループの実質的な業務の決定・遂行を担っているにもかかわらず、当該事業子会社の取締役の任務懈怠等について、現行会社法上、親会社の株主自身が直接に責任追及を行う手段がないために、かかる任務懈怠等が放置される懸念があると指摘されていたことを受けて新設されたものである。

#No. 88(掲載号)
# 柴田 寛子
2014/10/02

建設業をめぐる労災制度のポイント 【第4回】「建設業の労災事故」

厚生労働省の調査によると、今年1月~6月に労災事故で死亡した人が前年同期比71人増加の437人で、死亡者の業種別内訳で、建設業が159名と約36%を占めていることがわかった。
建設業で死因となった主な事故は、屋根やはしごからの転落、建設機械や部材でのはさまれ・巻き込まれによるものが目立っている。

#No. 87(掲載号)
# 菅原 由紀
2014/09/25

現代金融用語の基礎知識 【第10回】「バーゼル銀行監督委員会」

新聞の金融欄で「バーゼルⅢ」や「BIS規制」といった言葉を目にしたことがあるのではないだろうか。
実は、この2つの言葉は同じ意味である。

#No. 87(掲載号)
# 鈴木 広樹
2014/09/25

建設業をめぐる労災制度のポイント 【第3回】「中小事業主の特別加入と一人親方」

労働基準法や労災保険法は、図1の赤線で囲んだ部分のような労働者ではない事業主や自営業者に対しては適用されない。しかし、これらの労働者以外の者の中には、その業務の実態や災害の発生状況その他からみて、労働者に準じて保護をすることが適当である者もいる。
そこで、これらの者を労災保険の適用労働者とみなして業務災害及び通勤災害について保険給付等を行うのが「特別加入制度」である。

#No. 86(掲載号)
# 菅原 由紀
2014/09/18

改正会社法―改正の重要ポイントと企業実務における留意点 【第4回】「特別支配株主の株式等売渡請求権」

現行法下においては、100%子会社化を目的とした企業買収の手法としては、主に、公開買付と全部取得条項付株式の取得(定款変更により普通株式をすべて全部取得条項付株式に変更し、取得の対価として少数株主には1株に満たない株式、つまり換価のうえ公開買付価格と同額の現金のみを交付する)を組み合わせる方法が用いられてきた。

#No. 86(掲載号)
# 柴田 寛子
2014/09/18
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