会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術 【第11回】「コンサルの仕事って、そんなにおいしい仕事なの?」
開業仕立ての若手会計人の多くが、“コンサルティング”という言葉を名刺に入れて仕事をされています。そして前回も書きましたが、「これからの時代は税務じゃなくてコンサルだ」と言っておられます。
ここまでは良いのですが、ろくに税務のことを知らないで、税務をやっている人を軽蔑するかのような話をするのは、いただけないようです。
税務顧問料が月額5万円で、コンサルタント料が月額30万円なら、確かにコンサルタント料がすごい金額であることは事実です。
年俸制と裁量労働制 【第1回】「給与の支払方法(年俸制)と労働時間管理の方法(裁量労働制)は別物」
「うちは年俸制で給与を支払い、裁量労働制を導入しているので残業代を支払っていない」という声をよく耳にする。特に設立間もない企業や、比較的小規模な企業で顕著であるように感じられる。
年俸制とは月給制・日給月給制など賃金の支払方法の一つであり、裁量労働制は労働時間管理方法の一つである。
年俸制は賃金の支払方法の一つであるために規制はないが、裁量労働制は労働基準法に定められた内容に基づいて運用する必要がある。基本的には、裁量労働制適用者には年俸制を適用するという関連性を持たせてもよいものではあるが、いわゆる固定費=人件費を削減する目的だけで年俸制を導入し、割増賃金が適正に支払われないという状況は避けなければならない。
活力ある会社を作る「社内ルール」の作り方 【第6回】「企業文化を就業規則に落とし込んだ会社の実例①」
前回は、企業文化を就業規則に落とす方法について述べてみた。
今回と次回を使って、企業文化を就業規則に落とした会社の実例を紹介したい。
まずは、アメリカの例から。すでにご存じの方も多いかもしれないが、アメリカで靴の通信販売サイトを運営している会社でZappos(ザッポス)社という会社がある。
この会社は、戦略的な企業文化の構築とその定着で業績を伸ばしている会社だ。
親族図で学ぶ相続講義 【第11回】「遺留分と減殺請求の額」
今回は、きわめて単純な相続関係を元に、遺留分の問題を考えてみましょう。
上記のような相続事件が発生しました。
依頼者は、甲野太郎で、その依頼の内容は、甲野一男がした遺贈(受遺者は、乙山花子)について、乙山花子に対して遺留分の減殺請求をしてほしいというものです。
まず、第一に注意すべき点は、「依頼の日がいつか」ということです。
というのは、遺留分減殺請求権は、きわめて短い期間で消滅してしまうのです。
常識としてのビジネス法律 【第3回】「ビジネスと文書(その3)」
信書とは、特定人から特定人に宛てて意思を伝達する文書である。伝達されるべき意思は公生活に関すると私生活に関するとを問わない。また、郵便に付したものに限らず、発信人・受信人は自然人、法人、その他の団体等を問わない。
会社を成長させる「会計力」 【第3回】「リスク・リターンとバランスシート・マネジメント」
住友商事の2000年3月期アニュアルレポート社長メッセージによると、同社ではコア(中核)ビジネス拡充による収益拡大を重要経営課題に掲げ、コアビジネスへの選択と集中を次のような手法で促進してきたと説明している。
〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ!─ 【第20回】「病棟薬剤業務実施加算の現状と課題」
病棟薬剤業務実施加算は、薬剤師が医療従事者の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する業務(病棟薬剤業務)を実施していることが平成24年度診療報酬改定で評価された。
当該加算を届けるためには、病棟専任の薬剤師が病棟薬剤業務を1病棟1週間につき20時間相当以上実施することが求められ、その場合には週1回に限り算定することができる。DPC/PDPSにおいては機能評価係数Ⅰにおいて0.0067という係数が付与されている。
顧問先の経理財務部門の“偏差値”が分かるスコアリングモデル 【第22回】「固定資産管理のKPI(その③ 取得後追加支出)」
今回は、固定資産管理を構成する複数のKPIから、「取得後追加支出」のサービスレベルを評価するKPIを取り上げる。
有形固定資産は、会社の営業活動を支えるために利用されるため、購入後においても追加的支出をして、機能の維持や毀損した部分の原状回復を図るだけでなく、必要に応じて資産の価値を高めたり、その耐久性を増したり、長期間にわたりメンテナンスを行うことが極めて重要となる。
今回は、取得した有形固定資産が備えている営業活動支援能力や製造能力を維持し、事故を防止して安全に利用するため、必要なメンテナンスが適正に行われることを担保するために経理財務部門が取るべき基本姿勢を問うKPIを紹介しよう。
年金制度をめぐる最新の法改正と留意点 【第1回】「第3号被保険者不整合期間の対応(その1)」~不整合期間の特定期間化~
国民年金の年金記録において、実態は第1号被保険者であったにもかかわらず、第3号被保険者のままとなっている記録(以下「不整合記録」といい、その記録に関する期間を「不整合期間」という)の問題への対応策として、不整合期間に係る特例等を定めた「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第63号)が、平成25年6月26日に公布され、平成25年7月1日から施行されている。
建設業が危ない!労務トラブル事例集・社会保険適用の実態 【第5回】「建設業で起こりがちな労務トラブル(その2)」
残念ながら安全衛生面での対応や、モラルの低い営業マンによる売上げ着服など、犯罪につながるような服務規律(=日常の業務を行うためのルール)違反が多いのが実態である。
服務規律については、通常、就業規則において定められているが、その内容については具体的になっているものはまだまだ少ない。
