ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第41回】「トランスジェンダーのトイレ使用に関する最高裁判決(令5.7.11)の概要とポイント」
今年の7月にトランスジェンダーのトイレ使用に関する最高裁判所の判決が出たと聞きましたが、概要とポイントを教えてください。
電子書類の法律実務Q&A 【第10回】「勤務中の私的メールを理由に解雇できるか」
当社従業員が、就業時間中に多数の私的メールをしていたことが判明しました。送受信されたメールの量も多いので、当社としては、この従業員を解雇することを検討しています。解雇を検討するに際して、留意すべきことを教えてください。
空き家をめぐる法律問題 【事例52】「区分所有建物における共同利益違反行為とその解消策」
区分所有建物であるマンションの1室は空き家となっており、ベランダや居室内にごみがあふれ苦情が出ています。また、敷地内の駐車場には、使用細則に反して当該空き家の区分所有者のものと思われる車検切れの自動車が放置されています。
管理組合から空き家の区分所有者に対して改善を申し入れましたが、応じてもらえません。そこで、管理組合では、法的手続を講じるとともに、使用細則に駐車場の不正使用を理由に違約金を発生させる条項を定めることも検討しています。この場合、どのような点に留意して対応すればよいでしょうか。
〈一問一答〉副業・兼業に関する担当者のギモン 【第2回】「副業・兼業を禁止または制限できる場合」
新型コロナウイルスの感染拡大による働き方の変容も相まって、副業・兼業を促進する流れが加速する一方で、副業・兼業の内容や稼働状況によっては、労働者の安全・健康や会社の風評等が害されるリスクも懸念されます。
具体的にどのような場合であれば、会社は、労働者の副業・兼業を禁止または制限することができるのでしょうか。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例85】ニデック株式会社「外部調査委員会の調査報告書受領のお知らせ」(2023.6.16)
今回取り上げるのは、ニデック株式会社(以下「ニデック」という)が2023年6月16日に開示した「外部調査委員会の調査報告書受領のお知らせ」である。なお、同社の旧商号は「日本電産株式会社」であり、2023年4月1日に現在の商号に変更している(2022年4月21日に「商号変更に関するお知らせ」を開示)。
給与計算の質問箱 【第43回】「遅刻・早退と残業の相殺」
以下の①~③において、遅刻・早退と残業を相殺して給与計算することはできるのでしょうか。
① 従業員Aは1時間遅刻した。遅刻した当日、従業員Aは1時間残業した。
② 従業員Aは1時間遅刻した。遅刻した翌日、従業員Aは1時間残業した。
③ 従業員Aは1時間早退した。早退した翌日、従業員Aは1時間残業した。
《税理士のための》登記情報分析術 【第2回】「表示登記について」
「表示登記」とは、登記記録のうち土地や建物の所在地や種類、大きさなどを表す「表題部」に関する登記である。表示登記が必要になるのは主に以下のようなケースである。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第43回】「「借地権はあっても借地権の価格はない」ケース」
本連載の【第3回】では、借地権の価格を評価するに当たっては、相続税の路線価図に記載された当該地域の借地権割合を更地価格に乗じて求める方法が必ずといってよいほど活用されていること、しかし、不動産鑑定士が適用している手法はこれだけに限らないことを述べました。その詳細は【第3回】を参照していただくこととし、今回は、借地権の評価の本質にかかる内容で、筆者が最近、税理士の方から受けた質問を格好の素材とし、借地権の価格を評価するに当たっては、すべてのケースで「更地価格 × 借地権割合 = 借地権価格」という算式を安易に適用してはならないことを述べておきます。
ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第40回】「取締役によるハラスメントについて他の取締役が負う責任」
私は当社の取締役を務めています。先日、当社を退職した従業員Aから、取締役Bからセクハラを受けたとして損害賠償を求める内容の通知書が内容証明郵便で届きました。当該通知書においては、取締役B以外の取締役に対しても、取締役として取締役Bのセクハラの責任を負うべきであるとして、損害賠償を求められています。私は取締役Bのセクハラについて知りませんでしたし、当社の従業員は1,000人を超えており、事業活動も広範囲にわたっていて、取締役の担当分野も相当程度細分化されていますので、他の取締役が何をやっているのかを把握することは事実上困難です。私は取締役BのセクハラについてAに対して損害賠償責任を負わなければならないのでしょうか。
電子書類の法律実務Q&A 【第9回】「勤務中、私的メールをしていた時間は労働時間に当たるのか」
当社に未払残業代を請求してきた従業員が、勤務中に業務と無関係な私的メールのやり取りをしていたことが判明しました。
このような私的メールをしている時間は、労働時間に当たらないと考えてよいのでしょうか。裁判所で、このような主張をする場合の留意点をご教示ください。