親族図で学ぶ相続講義【第3回】「数次相続と遺産分割(その2)」
では、前回(2013年2月7日 No.5)の続きです。
みなさんの税理士事務所に、被相続人の甲野太郎が所有していた「X不動産の名義を甲野一郎にしたい」という依頼があったらどうするか。
本問は「数次相続」の案件ですから、「相続は1件ずつ」という原則に従って考えることになります。
では、まず、第一の相続(平成24年3月20日に甲野太郎が死亡)について検討しましょう。
〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ!─ 【第3回】「DPC/PDPSとは何か?」
DPC(Diagnosis Procedure Combination)は、多様な患者を臨床的な視点から分類したものであり、D(Diagnosis)は傷病名などの診断名を意味しており、P(Procedure)は手術・処置等の診療行為であり、その組み合わせ(Combination)により構成されている。
つまり、どのような病名の患者に対して、どのような診療行為を行ったかを組み合わせたものである。
事例で学ぶ内部統制【第13回】「運用評価でエラーが発生した場合の再評価時の対応」
今回は、PLCの運用評価をめぐる3つ目のテーマとして、運用評価でエラーが発生した場合に、各企業が再評価でどう対応しているのか、その工夫の実例を取り上げる。
筆者(株式会社スタンダード機構)主催の実務家交流会では、1回目の運用評価でエラーが発生した場合、再運用評価を行うまでの待機日数、再運用評価で抽出するサンプル件数、エラーの重要性に対応した再運用評価のあり方について意見交換を行った。
各社の創意工夫を見てみよう。
〔形態別〕雇用契約書の作り方 【第4回】「契約社員の雇用契約書」
前回はパートタイマーの雇用契約書について記述したが、パートタイマーを雇う際には、契約期間を限定する(有期雇用契約)場合が多いのではないだろうか。
そこで今回は、有期雇用の社員(フルタイム・パートタイムとも)の雇用契約書について解説したい。
一般的には「契約期間の定めのある従業員」を契約社員というが、法的な定義があるわけではない。
雇用期間を区切って雇用契約を交わす場合は、主に以下のようなケースが考えられる。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第8回〉 【事例⑪】死亡退職の場合の源泉徴収 ・ 【事例⑫】アルバイトの少額給与
【事例⑪】―死亡退職の場合の源泉徴収―
8月10日に死亡により退職した社員Fの8月分の給料(支給日8月25日)について、通常どおり源泉徴収を行った。
事例で学ぶ内部統制【第12回】「運用評価のサンプルの対象期間とサンプル件数の工夫」
今回は、PLCの運用評価のサンプルの対象期間とサンプル件数の工夫を取り上げる。
筆者(株式会社スタンダード機構)主催の実務家交流会では、運用評価のサンプルの対象期間とサンプル件数について監査法人が求める要請に応えながら、社内の実情に応じて運用評価を有効かつ効率的に行うため、どのように対応しているかについて意見交換を行った。
各社の創意工夫を見てみよう。
〔形態別〕雇用契約書の作り方 【第3回】「パートタイマーの雇用契約書」
今回は、いわゆるパートタイマーの雇用契約書を取り上げる。
まず、パートタイマーの定義だが、パートタイム労働法(正式には「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)2条において「1週間の所定労働時間が同一の事業所に適用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者」とされている。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第7回〉 【事例⑩】海外赴任の場合の源泉徴収
【事例⑩】―海外赴任の場合の源泉徴収―
当社の給与は、15日締め当月25日払いである。
当社の社員Eが1年以上の予定で海外勤務することになり、6月22日に出国し海外赴任した。6月25日に支払う給与(計算期間は5月16日から6月15日)の源泉徴収は、非居住者となったため行わなかった。
消費税転嫁と独占禁止法・下請法
税率引上げの幅が大きいだけに、引き上げられた消費税相当額を円滑かつ適正に転嫁することは、企業にとって死活問題ともなり得る極めて重要な課題である。
しかし、独占禁止法及び下請法が、消費税の円滑かつ適正な転嫁を実現するためのツールとして重要な役割を果たすことになりそうだということを、読者の皆様はご存知だろうか。
会計事務所の事業承継~事務所を売るという選択肢~ 【第2回】「個人事務所の有償引継ぎ」
商品販売を行うような一般事業会社は、消費者との単発取引を繰り返さなければならないため、商品を販売する営業活動を常に行わなければならない。
また、外部経営環境が変化した場合には、事業戦略を練り直し、会社の経営資源を再構築しなければならない。
事業会社の経営者は、絶えず経営環境の変化を捉え続ける必要があり、気が休まる時がない。
これに対して、税理士業務を提供する会計事務所は、一度顧問契約を締結してしまうと、よほどの大失敗がない限り、顧客との関係が継続する。それゆえ、営業活動を継続して行う必要がない。