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税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第21回】「評価方法の選定に影響を与える「特別の事情」とは何か」~鑑定評価額が採用されたレアケース~

前回は、財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます)による評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情の存しない限り、相続財産の評価に当たっては、評価通達の定める評価方法によって評価を行うのが相当である旨、税務上取り扱われていることを述べました。すなわち、相続税の財産評価に用いる時価は評価通達により算定した評価額が原則であり、例外的に(すなわち特別の事情のある場合に限り)他の合理的な方法(鑑定評価等)による評価額が許容されるということです。

#No. 436(掲載号)
# 黒沢 泰
2021/09/16

ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第18回】「改正公益通報者保護法とハラスメント」

2022年6月までに施行される予定の改正公益通報者保護法においては、一定の事業主に対して、いわゆる内部通報に対応するための体制を整備する義務が課されたと聞きました。当社にはハラスメント事案に関する相談窓口がありますが、当該相談窓口に寄せられた相談についても改正公益通報者保護法の対象になるのでしょうか。

#No. 435(掲載号)
# 柳田 忍
2021/09/09

〔一問一答〕税理士業務に必要な契約の知識 【第21回】「令和3年民法改正(不動産登記法)の影響」

①令和3年民法改正(不動産登記法)(以下「令和3年改正」といいます)の概要を教えてください。
②令和3年改正による改正事項で、契約実務に影響するものはありますか。
③令和3年改正による改正事項で、他に税理士業務に影響するものはありますか。

#No. 435(掲載号)
# 川上 邦久
2021/09/09

対面が難しい時代の相続実務 【第5回】「想定される場面(その3)」-遺産分割協議における対応-

私の古くからの顧問先の社長であるAさんが亡くなられたとの一報が、ご家族から寄せられました。
Aさんは、自社の株式のほとんどを所有していることもあり、生前から、自分にもしものことがあっても会社の事業に支障が生じないよう準備しておきたいと常々おっしゃっていました。
しかし、今回、突然の脳梗塞によって昏睡状態となり、そのまま病院で亡くなられたため、結局のところ遺言書は作成されないままであったとのことです。

#No. 434(掲載号)
# 栗田 祐太郎
2021/09/02

税理士事務所の労務管理Q&A 【第3回】「労働時間の管理②(労働時間の把握義務)」

税理士事務所で従業員が5名います。労働時間の管理が義務化されていると聞きましたが、従業員の人数が少ないため、自己申告により始業と終業の時刻を各自が出勤簿に記入しています。タイムカード等を導入して労働時間管理をしなければならないのでしょうか。

#No. 433(掲載号)
# 佐竹 康男
2021/08/26

〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例62】株式会社グローバルダイニング「2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(2021.7.30)

今回取り上げる開示は、株式会社グローバルダイニング(以下「グローバルダイニング」という)が2021年7月30日に開示した「2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」である。前年同期は、コロナ禍の影響により売上高が2,451百万円、最終利益が△940百万円の赤字であったのに対して、当期は売上高が4,714百万円、最終利益が587百万円にまで回復した。

#No. 433(掲載号)
# 鈴木 広樹
2021/08/26

給与計算の質問箱 【第20回】「固定残業手当支給における給与計算等の注意点」

当社では今後入社する従業員に固定残業手当を支給することを検討しています。当社は本社が東京都にあり、1ヶ月の平均所定労働時間は176時間です。以下の①~③のケースにおいて給与計算等の注意点があれば教えてください。

#No. 432(掲載号)
# 上前 剛
2021/08/19

社長のためのメンタルヘルス  【第4回】「メンタルヘルスにおける予防の考え方」

本連載は今回まで総論的なテーマを取り上げ、次回より具体的な各論に入る予定である。今回はメンタルヘルスにおける予防の考え方を題材とする。他の病気やケガの予防に関しても、同様の考え方で臨み得る。

#No. 432(掲載号)
# 寺本 匡俊
2021/08/19

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第20回】「相続税の財産評価における鑑定評価の位置付け」~「特別の事情」という大きな壁~

ご承知のとおり、相続税の財産評価には全国一律の財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます)が適用され、画一的な評価が行われています。その理由としていくつかの点があげられていますが、特に租税平等主義という観点からみた場合、評価通達に定められた評価方法が合理的なものである限り、これが形式的にすべての納税者に適用されることにより租税負担の公平を実現できるという考え方が前面に登場してきます。

#No. 432(掲載号)
# 黒沢 泰
2021/08/19

ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第17回】「虚偽の被害申告への対応策」

当社の社員Aから、「上司Bからハラスメントを受けている」との申告がありましたが、上司Bはこれを否定していました。そこで、社内調査を実施しましたが、上司Bが主張するとおりハラスメントはなかったのではないかと感じています。

#No. 431(掲載号)
# 柳田 忍
2021/08/12
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