1646 件すべての結果を表示

税理士事務所の労務管理Q&A 【第7回】「副業を認める場合の留意点」

当税理士事務所では、副業を認めていません。今後副業を認める場合、労働時間等の管理や社会保険の適用はどのようにしたらよいでしょうか。また、その他に留意点があれば教えてください。

#No. 467(掲載号)
# 佐竹 康男
2022/04/28

〔相続実務への影響がよくわかる〕改正民法・不動産登記法Q&A 【第5回】「改正法施行日前に所有者が死亡している不動産の相続登記申請義務の有無」

今回の改正法施行日前に所有者が死亡している不動産の相続登記の申請義務について教えてください。

#No. 467(掲載号)
# 丸山 洋一郎、 松井 知行
2022/04/28

〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例70】株式会社電通グループ「ウクライナ情勢を受けた人道的観点での対応について」(2022.3.17)

今回取り上げる開示は、株式会社電通グループ(以下「電通グループ」という)が2022年3月17日に開示した「ウクライナ情勢を受けた人道的観点での対応について」である。

#No. 467(掲載号)
# 鈴木 広樹
2022/04/28

給与計算の質問箱 【第28回】「社会保険の料率の変更」~令和4年度対応~

今月から新年度(令和4年度)になりますが、各種社会保険の料率の変更はあるでしょうか。

#No. 466(掲載号)
# 上前 剛
2022/04/21

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第28回】「道路の状況1つで土地価格も変化する(その2)」~建築基準法の要件を満たす道路とは~

前回、建築基準法によれば、都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、道路(ただし、自動車専用道路を除きます)に2m以上接していなければならないことを述べました。また、建築基準法では道路の定義を厳格に捉え、幅員が4m以上で一定の要件に当てはまる道でなければ、いくら道の形態をなしていても道路とは呼ばないことも併せて述べました。

#No. 466(掲載号)
# 黒沢 泰
2022/04/21

ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第25回】「中小企業のパワハラ防止措置の義務化に関連する留意点及びチェックポイント」

4月から、中小企業に対しても、パワハラ防止のための雇用管理上の措置義務が課されることになりました。中小企業である当社においても体制整備等を行ったつもりですが、法の要請に沿っているのか不安があります。中小企業において気をつけるべき点とあわせて最終チェックの際のチェックポイントを教えていただけますでしょうか。

#No. 465(掲載号)
# 柳田 忍
2022/04/14

空き家をめぐる法律問題 【事例37】「ライフラインの設備の設置・使用に関する民法改正」

自宅の土地は公道と接しておらず、公道の地下に埋設されている給水管に接続することができなかったため、以前から隣地の空き地部分に給水用配管を設置してきました。給水用配管も老朽化してきたこともあり、令和5年4月以降に取替工事を行うことを検討しています。
隣地は空き家となっており、隣家の方の連絡先や行方も分かりません。このような場合に、どのようにして給水用配管の取替工事を行えばよいでしょうか。

#No. 464(掲載号)
# 羽柴 研吾
2022/04/07

《インボイス制度下に独禁法・下請法違反とならないための》免税事業者との取引における実務対応

インボイス制度の実施後、仕入税額控除を行うためには、仕入先事業者から適格請求書(以下「インボイス」という)の交付を受け、これを保存する必要があるとされる。そして、インボイスは課税事業者でなければ発行できないため、仕入先が免税事業者である場合にはインボイスの交付を受けることができず、結果として、当該仕入先からの仕入れについて仕入税額控除ができないこととなる。
そのため、企業においては、免税事業者からの仕入について消費税額の負担が増えないよう対応策を検討しているところであろう。
しかしながら、その対応の仕方によっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という)が禁止する優越的地位の濫用に該当したり、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という)に違反することが懸念される。

#No. 463(掲載号)
# 大東 泰雄、 福塚 侑也
2022/03/31

〔相続実務への影響がよくわかる〕改正民法・不動産登記法Q&A 【第4回】「新設された相続人申告登記制度の概要と注意点」

新たに創設された相続人申告登記について教えてください。

#No. 463(掲載号)
# 丸山 洋一郎、 松井 知行
2022/03/31

2022年株主総会における実務対応のポイント

コロナ禍での株主総会シーズンも3年目を迎えることになり、総会自体は概ね安定的に運営されている模様である。その間、昨年3月より令和元年の改正会社法が施行され、6月には改訂コーポレートガバナンス・コードが適用開始となるなど、制度改正が相次いでいる。本年においても株主総会資料の電子提供制度などの制度改正対応を含めコロナ禍での株主との対話を志向する総会運営を実施していくこととなる。

#No. 462(掲載号)
# 斎藤 誠
2022/03/24
#