〔一問一答〕税理士業務に必要な契約の知識 【第9回】「電子契約書の法的効力」
電子契約の導入を考えています。ただ、電子契約の場合、契約相手と紛争になった際に、紙の契約書と同じように、電子契約を証拠として使えるのでしょうか。裁判となったときに、電子契約書の場合、紙の契約書と比較して、証拠としての価値が下がってしまったり、その他面倒なことにならないか不安です。
また、ベンダーを選定するに際し、考慮すべきこととしては、どのようなものがあるでしょうか。
令和2年 年金制度改正のポイント 【第2回】「短時間労働者の社会保険の適用拡大(その2)」~社会保険の適用拡大が企業に与える影響~
第2回は、第1回に引き続き短時間労働者の社会保険の加入拡大と、適用事業所の拡大及び期間雇用者の早期加入措置について解説します。
空き家をめぐる法律問題 【事例26】「空き家と祭祀承継財産を承継する際の留意点」
Aは、地方で生活していた父親が他界したため相続処理を進めようと考えています。
父親には、空き家となった実家の建物の他に特に財産はありません。実家の中には仏壇等があり、従来は父親が管理をしていましたが、実家の近くに居住する親戚(相続人ではない)から今後は親戚家族において管理するといった話も聞いています。
Aが空き家の中にある仏壇や仏具等を引き取るにあたって、どのようなことに留意するべきでしょうか。
〔これなら作れる ・使える〕中小企業の事業計画 【第6回】「個別計画の作成手順(その1)」
今回から個別計画の作成について解説し、また、個別計画の中心となる売上計画の作成ポイントについて確認する。
令和2年 年金制度改正のポイント 【第1回】「短時間労働者の社会保険の適用拡大(その1)」~対象企業の拡大と勤務期間要件の撤廃~
改正年金法(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)が令和2年5月29日に成立し、6月5日に公布されました。
働き方改革により進められてきた多様な働き方に対応することや長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ること等を目的としています。
改正法の主な内容は、短時間労働者の厚生年金保険の適用拡大、在職老齢年金の支給停止基準の引上げ、繰下げ受給の上限年齢の引上げ等ですが、被保険者資格に関する適用関係と年金受給に関する給付関係の両面にわたる改正となっているのが特徴です。
社外取締役と〇〇 【第5回】「社外取締役と善管注意義務」
取締役は、会社との間で委任関係に立ち、その職務を遂行する際に、善良な管理者としての注意義務(いわゆる善管注意義務)を負う(会社法330条、民法644条)。また、取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のために忠実にその職務を行う義務(いわゆる忠実義務)を負う(会社法355条)。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例50】株式会社大戸屋ホールディングス「株式会社コロワイドによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明(反対)のお知らせ」(2020.7.20)
今回取り上げる適時開示は、株式会社大戸屋ホールディングス(以下「大戸屋」という)が2020年7月20日に開示した「株式会社コロワイドによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明(反対)のお知らせ」である。本連載で同社の開示を取り上げるのは、【事例18】に続いて2回目となる。
タイトルのとおり、株式会社コロワイド(以下「コロワイド」という)が大戸屋に対して株式公開買付け(TOB)を行うこととしたのだが(コロワイドは2020年7月9日に「株式会社大戸屋ホールディングス株式(証券コード:2705)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」を開示、それを受けて、同日、大戸屋も「株式会社コロワイドによる当社株式の公開買付けに関するお知らせ」を開示)、大戸屋はそれに反対する意見を表明したのである。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第8回】「ニーズが多いのは継続賃料の評価」~鑑定評価における「賃料」の捉え方~
前回は、鑑定評価の方式や手法について、不動産鑑定評価基準の考え方に沿って解説しました。そこでは主に価格の捉え方を費用面、市場面、収益面からアプローチしましたが、賃料についても同じことがいえます。
ただし、価格を捉える際にはそれが所有権(民法にいう「物権」)という物差しから見ているのに対し、賃料を捉える際には賃借権(民法にいう「債権」)という物差しによる点に大きな相違があります。
また、所有権の場合、(貸地や貸家は別として)所有者自らその物件を使用するのが基本であるのに対し、賃借権の場合は他人の物を使用することが基本となっています。
そのため、同じ不動産を対象とするにしても、価格を捉える場合と賃料を捉える場合とでは、そこに介在する人間的な要素も含めて異質なものがあると理解してよいでしょう。
そこで今回は、価格の三面性というよりも、賃貸借特有の性格に基づいて賃料の種類を分類し、不動産鑑定士が賃料の鑑定評価を依頼されるとすればどのような内容のものが中心となっているのかを述べてみます。
改正相続法に対応した実務と留意点 【第14回】「総合的な事例の検討②」
被相続人Aは、2025年4月1日に死亡した。Aの相続人として妻B、子Cと子Dがいる。
Aの相続財産として甲不動産(1,000万円)があり、Aは生前、「Dに甲不動産を相続させる」という遺言を作成していた。
Aは2015年4月1日から建物をXから賃借し、妻Bとともに居住していた。Cは、賃貸借契約から生じる一切の債務について保証人となっていた。賃貸借契約は2年契約であり、更新が繰り返されていた。
Aは度々賃料を滞納しており、相続開始時には滞納賃料は200万円となっていた。
Xとしては、B、C、Dに対し、滞納賃料の支払を求めたいと考えている。Xとしては、どのような点に注意すべきであろうか。