空き家をめぐる法律問題 【事例27】「信託を利用した空き家の発生予防策」
私は、地方において自宅建物で独り身の生活をしていますが、子どもらは、都市圏で独立して世帯を有しており、帰省する予定もない状況にあります。
私は、近い将来、認知症を発症するなどして施設に入居する可能性もありますが、その場合に、自宅建物(敷地を含む)は空き家となるため、自宅建物をどのようにするべきか悩んでいます。
自宅建物が空き家とならないようにするためには、どのような方法が考えられるでしょうか。
社外取締役と〇〇 【第6回】「社外取締役とM&A」
合併、会社分割、株式交換又は事業譲渡等、M&Aの手法は多岐にわたるが、一定規模以上の取引については、買収会社・被買収会社のいずれにおいても、会社法上、株主総会による承認が求められ、株主の意思を反映する機会が確保されている。
しかし、第三者割当、公開買付等、株主総会の前置が必須ではない手法によるM&Aや、被買収会社における支配株主による買収等、株主総会が必ずしも一般株主の意見を反映した状態とならない場合においては、被買収会社における一般株主の利益を正当に保護する存在として、社外取締役の役割が特に重要となる。
以下、実務において社外取締役の主体的な関与が求められるM&Aの主な類型毎に、その関与の形態及び留意点について概説する。
今から学ぶ[改正民法(債権法)]Q&A 【第15回】「連帯債務」
当社では、与信管理上、必要な場合には連帯債務者を相手方に要求する場合があります。債権法改正では、連帯債務についてはどのような点が改正されたのでしょうか。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例51】株式会社リソー教育「分配可能額を超えた剰余金の配当に関する調査結果および再発防止策について」(2020.8.21)
今回取り上げる適時開示は、株式会社リソー教育(以下「リソー教育」という)が2020年8月21日に開示した「分配可能額を超えた剰余金の配当に関する調査結果および再発防止策について」である。
同社は、分配可能額を超えて配当を支払っていたことが判明したため、その原因を解明するために調査委員会を設置していた(2020年7月15日に「分配可能額を超えた剰余金の配当に関する調査委員会設置のお知らせ」を、同年7月20日に「分配可能額を超えた剰余金の配当に関する社内調査委員会および外部調査委員会設置完了のお知らせ」を開示)。今回の開示には、その調査結果と再発防止策が記載されている。
給与計算の質問箱 【第9回】「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」
令和2年8月14日付の官報で公布された厚生年金保険に関する改正について教えてください。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第9回】「汚染土地の評価手法は原価法が現実的」~鑑定評価と相続税・固定資産税の相違点~
巷では土壌汚染の問題がよく取り上げられていますが、税理士の皆様も汚染物質を含んだ土地の価値はどれだけ下がるかとか、相続税や固定資産税にどのような影響があるかと考えたことがあることでしょう。
しかし、正直なところ、不動産鑑定士でも自分一人の知識や経験だけで価格への影響を的確に判断するのは難しく、相続税や固定資産税においても納税者はこのような土地にかかる税額を少しでも減額してほしいと願うのではないでしょうか。
そこで今回は、現時点で適用されている鑑定評価の考え方や手法を説明するとともに、相続税や固定資産税の評価における取扱いにも言及してみたいと思います。
〈Q&A〉消費税転嫁対策特措法・下請法のポイント 【第6回】「消費税転嫁対策特措法・下請法が禁止する「減額」とその典型例」
第6回は、消費税転嫁対策特措法と下請法のそれぞれが規制する「減額」について解説する。
下請法が禁止する「減額」については、第2回で見たように、勧告・指導件数が特に増えている違反類型の1つであり、平成30年度の勧告事例7件中6件が、また、平成29年度の勧告事例9件のすべてが「減額」に関するものである。このように下請代金の減額は、圧倒的に勧告・公表のリスクが高い違反類型であるため、企業においては下請代金の減額を絶対に行わないよう最大限の注意を払わなければならない。
また、消費税転嫁対策特措法が禁止する「減額」についても、第5回で見た買いたたき事例ほどではないものの、勧告・公表がなされた事例もあり、企業として十分な注意を払わなければならないことはいうまでもない。
そこで以下、まずは下請代金の減額について、基本的な考え方及び問題となる典型例を確認した上、消費税転嫁対策特措法の減額の規制についての考え方及び典型例を下請代金減額の場合と対比しながら述べることとしたい。
令和2年 年金制度改正のポイント 【第3回】「在職中の年金受給の在り方の見直し等」
第3回は、在職老齢年金の支給停止基準額の引上げ、年金額の定時改定の導入及び老齢年金の繰下げ受給年齢の引上げについて解説します。
ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第6回】「ハラスメントの事実認定と加害者の処分等における留意点」
厚生労働省の指針等に基づき、会社は、ハラスメントの相談等を受けた場合、事実関係を迅速に確認し、ハラスメントの事実が確認できた場合は、行為者に対する措置を適正に行う必要がある。
そこで、ハラスメントの事実調査を終えた後は、収集した証拠に基づいて事実認定を行い、認定した事実に基づいて加害者の処分等を実施することになるが、本稿においては、これらに関する留意点について説明する。