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改正相続法に対応した実務と留意点 【第13回】「遺留分に関する事例の検討」

Aが2021年1月1日に急逝した。相続人は、妻B、子C、子Dである。
Aは生前、「遺言を書いた」と述べていたが、遺言書がどこにあるか聞かされておらず、自宅内から遺言書を発見することはできなかった。
相続人としては、どうすればよいか。

#No. 362(掲載号)
# 阪本 敬幸
2020/03/26

今から学ぶ[改正民法(債権法)]Q&A 【第12回】「売買における買主の権利の明文化(その1)」

今回の改正で、売買において目的物に不具合があった場合の買主の権利について改正がなされたと聞きました。どのような改正が行われたのでしょうか。

#No. 362(掲載号)
# 奥津 周、 北詰 健太郎
2020/03/26

〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例45】アスクル株式会社「(暫定)指名・報酬委員会「報告書」等および独立社外取締役候補者による「抱負文」に関するお知らせ」(2020.2.6)

今回取り上げる適時開示は、アスクル株式会社(以下、「アスクル」という)が2020年2月6日に開示した「(暫定)指名・報酬委員会『報告書』等および独立社外取締役候補者による『抱負文』に関するお知らせ」である。別紙として、(暫定)指名・報酬委員会による「報告書」、「アスクルのコーポレートガバナンス上の課題についての基本姿勢」、独立社外取締役候補者による「抱負文」が添付されている。

#No. 362(掲載号)
# 鈴木 広樹
2020/03/26

給与計算の質問箱 【第3回】「高年齢労働者の雇用保険料の徴収」

令和2年4月1日からは、すべての雇用保険被保険者の雇用保険料を徴収しなければならなくなるそうですが、詳しく教えてください。

#No. 361(掲載号)
# 上前 剛
2020/03/19

組織再編時に必要な労務基礎知識Q&A 【Q27】「会社分割した場合、雇用保険に関してどのような手続きが必要か」

【Q27】
会社分割した場合、雇用保険に関してどのような手続きが必要か

#No. 361(掲載号)
# 岩楯 めぐみ
2020/03/19

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第3回】「借地権価格の評価は「更地価格×借地権割合」だけに限られない」

ある人が地主から土地を借りてそこに建物を建て、長期間にわたり居住の用に供したり、営業活動の本拠として利用している例は全国に多々あります。もちろん、ここでお話する内容は、権利金や地代を支払って(=賃貸借契約に基づいて)土地を借りていることを暗黙の前提としています(なかには、建物を建てる目的であっても、親子間・親族間ではむしろ無償で貸し借りをする方が多いと思われますが)。
建物所有を目的とする有償の借地契約で借地権価格の評価が問題となった場合、不動産鑑定士は、どのような考え方に基づいて評価をしているのでしょうか。

#No. 361(掲載号)
# 黒沢 泰
2020/03/19

中小企業経営者の[老後資金]を構築するポイント 【第23回】「老後資産の保有、売却、組替え」

事業承継によって会社を後継者へ引き継ぎ、会社の株式の相続対策が完了した後は、経営者個人の老後資産についての対策が必要となる。
次の表及びグラフは、国税庁が発表している相続税申告をされた方の財産の金額及び割合を示したものである。
今回はこのグラフを基に、引退した後継者が行うべき対策を検討したい。

#No. 361(掲載号)
# 税理士法人トゥモローズ
2020/03/19

〔“もしも”のために知っておく〕中小企業の情報管理と法的責任 【第24回】「リモートワークを導入する際の留意点」

-Question-
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予防対策としてリモートワークの導入を検討していますが、中小企業がリモートワークを導入する際に情報管理の面で気をつけるべき点は何でしょうか。

#No. 360(掲載号)
# 影島 広泰
2020/03/12

〔一問一答〕税理士業務に必要な契約の知識 【第3回】「退職税理士による顧客の引抜きの防止」-その3:その税理士が「税理士法人の社員」の場合-

近いうちに当事務所を退社する予定の税理士(税理士法人の社員である税理士)が、独立することを担当している顧客に告げているようで、引き抜こうとしているのではと心配です。これに対して、何か対策はとれるのでしょうか。

#No. 360(掲載号)
# 枝廣 恭子
2020/03/12

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会社対応のポイント

現在、感染が拡大している「新型コロナウイルス感染症」であるが、もし会社から感染者が出た場合、会社としては、労働力の低下、営業停止の恐れ、風評被害などの業務上のリスクがあることは明らかであり、すでにその影響は大きくなりつつある。
そこで本稿では、今般の新型コロナウイルス感染症に関し、職場において労使を問わず、その予防(かからない)及び感染拡大の阻止(うつさない)の方策、また、罹患の疑い又は患者が発生した場合の当面の会社対応についてポイントをまとめることとする。

#No. 359(掲載号)
# 寺本 匡俊
2020/03/05
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