空き家をめぐる法律問題 【事例22】「マンションが空き家の場合の法的責任と対応」-水漏れ事故の場合-
Aはマンションの一室の区分所有者であるところ、天井から水漏れが発生し、住戸内が水で濡れ家財等にも被害が生じている。その原因は、マンション内の配管の老朽化が原因であることまでは判明したが、上階の住戸に居住はおらず、生存しているのか死亡しているのかもわからない。
Aは管理組合に対応を相談しているが、このような場合、誰がAに対して損害賠償義務を負うか。
2020年株主総会における実務対応のポイント-新型コロナウイルスへの対応を中心に-
いよいよ株主総会準備のシーズンとなった。改正会社法が昨年12月に成立したものの、未施行のため、今年の総会への影響はなく、総会実務に影響するような目立った法改正もない。株主総会準備において今年は平穏なものとなるはずであったが、新型コロナウイルス(COVID-19)感染症への対応が喫緊の課題となっている。このため、まずは株主総会での新型コロナウイルス対策から説明する。
改正相続法に対応した実務と留意点 【第12回】「総合的な事例の検討①」
被相続人Aは、2020年10月1日に死亡した。遺言はない。AとBは1995年に結婚、子CとDがいる。2020年12月現在、残っている相続財産は、M銀行の預金500万円である。
Bは、Aから2005年に現金500万円、2011年に居住用不動産(相続開始時の評価額2,000万円)、2016年に現金500万円の贈与を受けている。また、2020年10月2日に、BはAの通帳と印鑑を利用し、M銀行のAの預金から1,000万円を引き出している。
Cは、2008年頃からAの預金から勝手に出金するなどしており、2008年に500万円、2011年に500万円の払戻しを受けていたことがわかっている。
2020年12月現在、遺産分割協議は未了である。
B、C、Dの相続分はどうなるか。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例44】HOYA株式会社「株式会社ニューフレアテクノロジー株式(証券コード:6256)に対する公開買付けの不実施に関するお知らせ」(2020.1.17)
今回取り上げる適時開示は、HOYA株式会社(以下、「HOYA」という)が2020年1月17日に開示した「株式会社ニューフレアテクノロジー株式(証券コード:6256)に対する公開買付けの不実施に関するお知らせ」である。
同社は、2019年12月13日に「株式会社ニューフレアテクノロジー株式(証券コード:6256)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」を開示し、株式会社ニューフレアテクノロジー(以下、「ニューフレア」という)に対してTOB(株式公開買付け)を行う予定であるとしていたのだが、それを行わないこととしたという内容である。
組織再編時に必要な労務基礎知識Q&A 【Q26】「会社分割した場合、労働保険に関してどのような手続きが必要か」
【Q26】
会社分割した場合、労働保険に関してどのような手続きが必要か
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第2回】「必ずしも「1+1=2」とならない土地価格」
【第1回】は連載に先立ち、正式な鑑定評価とそうでない価格調査の違いについて解説し、「簡易な鑑定」なるものは存在しないことを述べました。そこで、今回から土地をはじめとする不動産の価格の特徴をできるだけ分かりやすく取り上げていきたいと思います。
今回は、土地の価格は「1+1=2」という単純な計算式では割り切れないケースを説明します。
中小企業経営者の[老後資金]を構築するポイント 【第22回】「会社からの老後資金借入れ」
個人・法人間の取引について、会社が役員から借入れを行っている役員借入金の場合には、利息の収受については設定を行わないこともある。一方で、会社が役員に貸付けを行っている役員貸付金の場合には、個人は利息を支払い、法人はその利息を収受する必要がある。
〔一問一答〕税理士業務に必要な契約の知識 【第2回】「退職税理士による顧客の引抜きの防止」-その2:その税理士が「退職後」の場合-
退職した当事務所の元所属税理士(税理士法人の社員ではない)が、当事務所の顧客を勧誘して引抜きにかかっているようです。このような場合、契約上の有効な対応策はないでしょうか。
〔“もしも”のために知っておく〕中小企業の情報管理と法的責任 【第23回】「従業員のプライバシー権を侵害しないメール等のモニタリング」
-Question-
従業員が会社からデータを持ち出すことを防止するために、電子メールやWebの閲覧等をモニタリングしたいと考えています。そのようなことは可能でしょうか。
空き家をめぐる法律問題 【事例21】「空き家を民泊施設として利用する場合の法的責任」
民泊は、空き家の有効活用の方法として期待されているところであるが、利用者の利用方法をめぐって、近隣住民との間でトラブルに発展することもある。これを未然に防ぐ方法として、民泊開始前の近隣住民への説明会や、住宅宿泊管理業者による利用者への利用方法の周知徹底等の方法があるが、事前の対応にも限界がある。
そこで今回は、空き家を民泊施設として利用する場合の利用方法をめぐる法的責任について検討することとしたい。