〔新規事業を成功に導く〕フィージビリティスタディ10の知恵 【第7回】「F/Sの結果を総合的に判断するには」
前回は、外部環境の変化に備えることと、F/Sの目的を再確認することの重要性についてお話しました。今回は、ある程度検証された仮説に基づくF/Sの結果を判断するうえで、総合性が重要な視点になることをお伝えしたいと思います。
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被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔労務面のアドバイス〕 【第4回】「大規模災害が社員に与えるストレス」
災害によるストレスは長期に及ぶことが多く、様々な健康への影響が懸念される。「死ぬかもしれなかった」という恐怖体験、「大切な人を亡くす」という喪失体験だけでなく、水・電気・ガス・交通等のライフラインの遮断や避難所生活等によるストレス等がある。
こうした災害によるストレスは、PTSDやうつ病などの精神疾患を発症する要因となる。企業にとって社員の健康管理は不可欠であり、社員が安心して職場に復帰できる体制づくりが企業活動の早期復旧への近道であるといえよう。
税理士が知っておきたい[認知症]と相続問題 【第6回】「『判断能力』に問題ある場合/問題が発生しそうな場合の具体的対処法(その1)」
前回までの解説で明らかなように、一度認知症となり、判断能力に問題が生じる事態となれば、自己の財産管理や各種契約の締結等において著しい支障が生じることになる。
そのため、自分や家族が認知症となって判断能力に問題が生じる前から、将来の万一の事態に備えた手当てをしておくことは非常に有用である。
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被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔労務面のアドバイス〕 【第3回】「日頃の防災対策で被害の軽減を」
災害を避けることはできないが、災害から被る被害は、対処の仕方によって軽減することはできる。過去に起きた震災の教訓を生かし、企業が一丸となって、日頃から防災対策に取り組んでいただきたい。
緊急時において、人の思考力・判断力は平常時に比べて格段に低下する。そのため、事前の対策・準備は重要である。
『防災意識の高い企業が、万一の時、経営を守る』ということを理解しておきたい。
「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応 【第10回】「整理解雇をする際のチェックポイント」
整理解雇とは、普通解雇の一種である。【第4回】から【第8回】で解説した普通解雇は、従業員側に解雇の理由がある。一方、整理解雇は、会社側に理由がある場合であり、会社側の経済状況等によって生じた従業員削減の必要性に基づき労働者を解雇することをいう。
整理解雇については、一般に、裁判例上、以下の4つ(「整理解雇の4要件(要素)」)が必要とされ、裁判例も蓄積されているところである。この4要件(要素)が存在することについては、会社側が証拠をもって立証する必要がある。
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マイナンバーの会社実務Q&A 【第19回】「外国人従業員のマイナンバーの手続き」
当社は、外国人留学生をアルバイトとして採用しました。外国人従業員に対しても日本人と同様のマイナンバーの取得や保管といった手続きが必要か教えてください。
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税理士が知っておきたい[認知症]と相続問題 【第5回】「『判断能力・意思能力』の判定方法」-証拠になり得るもの-
判断能力の有無につき当事者間で主張が対立した場合、通常、お互いにそれぞれの手持ち証拠を相手方に示したうえで示談交渉し、それでも解決できなければ民事訴訟を提起し、裁判所に公的に判断してもらうという流れとなる。
この場合、証拠裁判主義の下ではどのような証拠が存在するのかが決定的に重要であるから、紛争となる前から自己に有利な証拠につき関心を持ち、予め入手を試みておくということは非常に重要である。
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被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔労務面のアドバイス〕 【第2回】「災害時の特例措置」
災害が発生した場合、企業は、市区町村や厚生労働省等の公的機関が公表する災害への対応や特例措置について、報道やホームページ等で確認しなければならない。企業及び社員に必要な情報を収集・提供し、企業として対応可能な手続を速やかに行うことが必要である。
なお、災害の種類や規模、発生地域等によって、講じられる特例措置等の内容は様々である。下記で紹介するものがすべての場合において適用されるわけでないため、やはりその都度、確認することが必要となる。
税理士が知っておきたい[認知症]と相続問題 【第4回】「認知症診断の医学的手順」
ある人の判断能力に問題がありそうだ、という疑いが生じた場合に、「判断能力が減弱していること」や、ひいては「認知症を発症していること」という判断はどのようにして行うのか。
今回は、この点に関して医学的観点を踏まえて解説したい。
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〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例9】株式会社王将フードサービス「『第三者委員会調査報告書提言に対する当社取り組みについて』 の報告終了に関するお知らせ(2016.8.12)」
今回取り上げる適時開示は、株式会社王将フードサービス(以下「王将フードサービス」という)が平成28年8月12日に開示した「『第三者委員会調査報告書提言に対する当社取り組みについて』の報告終了に関するお知らせ」である。開示名だけでは、内容を推測するのは難しいかもしれない。今回の開示は、下表に示した一連の開示の最後に当たるものである。
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