年金制度をめぐる最新の法改正と留意点 【第2回】「第3号被保険者不整合期間の対応(その2)」~年金受給者に与える影響及び今後の不整合記録の発生の防止~
特定受給者については、平成30年3月31日(特定保険料納付期限日)までの間、老齢給付に関する規定を適用する場合において、時効消滅不整合期間を保険料納付済期間とみなすこととされた。
このため、平成30年3月31日までの間は、不整合記録の訂正がなされる前と同等の年金額が受給できる。
年金制度をめぐる最新の法改正と留意点 【第1回】「第3号被保険者不整合期間の対応(その1)」~不整合期間の特定期間化~
国民年金の年金記録において、実態は第1号被保険者であったにもかかわらず、第3号被保険者のままとなっている記録(以下「不整合記録」といい、その記録に関する期間を「不整合期間」という)の問題への対応策として、不整合期間に係る特例等を定めた「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第63号)が、平成25年6月26日に公布され、平成25年7月1日から施行されている。
建設業が危ない!労務トラブル事例集・社会保険適用の実態 【第5回】「建設業で起こりがちな労務トラブル(その2)」
残念ながら安全衛生面での対応や、モラルの低い営業マンによる売上げ着服など、犯罪につながるような服務規律(=日常の業務を行うためのルール)違反が多いのが実態である。
服務規律については、通常、就業規則において定められているが、その内容については具体的になっているものはまだまだ少ない。
建設業が危ない!労務トラブル事例集・社会保険適用の実態 【第4回】「建設業で起こりがちな労務トラブル(その1)」
実際に、建設業で起こりがちな労務トラブルとはどのようなものが多いのか、どんな点に注意をするべきなのか、2回にわたり、下記1~4について確認をしたい。
建設業が危ない!労務トラブル事例集・社会保険適用の実態 【第3回】「社会保険未加入の実例」
今回は、建設業での社会保険未加入の実例をお伝えしたい。
建設業であっても、多くの企業は社会保険にキチンと加入し、保険料を納付している。それは社員に安心して働いてもらうためでもあり、良い社員を雇用するためでもある。
しかし現実には、社会保険料の負担を避けるために、保険加入を免れようとしたり保険料を抑えるために、様々な方法を用いているケースもみられる。
建設業が危ない!労務トラブル事例集・社会保険適用の実態 【第2回】「なぜ建設業では社会保険未加入が多いのか」
前回の通り、建設業では他の業種や一般の事業所に比較すると、社会保険への加入率が特に低い。
ではなぜ、このように建設業では社会保険未加入が多いのか。
まず企業の認識として、受注競争が激化する中で単価の引下げ圧力やダンピングも多く、このような状況下で工事利益の確保を優先するため、決して安くはない保険料負担を避けたいがために社会保険に加入していないという現状がある。
建設業が危ない!労務トラブル事例集・社会保険適用の実態 【第1回】「社会保険加入の現状」
建設業は、上位の工事発注元から下位の一人親方・職人まで、複数の下請構造となっており、末端になればなるほど小規模零細事業者・個人事業主となる事から、労災保険・雇用保険・健康保険等の保険への未加入が多い業種といえる。
労災保険は、業務上での様々な事故が多いことから加入率も高いが、一方で、業務上の事故が発生した際には、保険料率が上がることを避けたいがために、元請事業者が下請事業者に自身の保険利用を強制するなどの不正もしばしば見受けられる。
〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント 【第3回】「産前・産後期間中の対応(2)」 ―健康保険による給付への対応―
既に紹介したとおり、労働基準法等で就業制限の規定が設けられ休みは確保することができるものの、従業員はその間の生活費、出産に伴う費用の面で不安を抱えることもある。
そこで今回は、産前・産後の期間に健康保険から行われる給付について触れていく。
会社の担当者が給付の詳細を把握していなくても従業員自身が受給手続を進めることはできるが、保険給付の中には報酬との調整が行われ、休業中に報酬を支払うと支給額が減額されるものもある。
そのようなことから、人事担当者は給付の種類や支給要件、支給額など、基本的な事項については把握しておきたい。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第12回〉-賞与計算(3)-【事例③】源泉所得税① ・ 【事例④】源泉所得税②
【事例③】―源泉所得税①―
当社の給料の支給日は毎月5日である。12月15日支給の賞与から控除する源泉徴収税額について、12月5日支給の給与等の金額から社会保険料等の金額を控除した額を用いて、源泉徴収税率を算定した。