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《速報解説》 令和7年度税制改正大綱が公表される~年収103万円の壁は基礎控除・給与所得控除の引上げで令和7年分から123万円へ~

12月20日(金)、自由民主党・公明党・国民民主党は「令和7年度税制改正大綱」(いわゆる与党大綱)を公表した。

# Profession Journal 編集部
2024/12/20

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第68回】「定期同額給与と宿日直手当等」

当社は医療法人です。宿直や日直をする医師である役員に対して、役員給与の固定額と別にこれらの手当も支給したいと考えています。これらの手当として支給した額は損金算入が認められますか。

#No. 599(掲載号)
# 中尾 隼大
2024/12/19

基礎から身につく組織再編税制 【第71回】「スクイーズアウトの適格要件」

今回は、スクイーズアウトの適格要件について解説します。

#No. 599(掲載号)
# 川瀬 裕太
2024/12/19

相続税の実務問答 【第102回】「遺産分割協議により取得した財産の価額以上の「代償金」を交付した場合」

6月に父が亡くなりました。相続人は母、私と弟の3人です。父の遺産は、両親が暮らしていたT市の自宅及びその敷地とわずかな銀行預金などです。11月に、3人の間で、T市の自宅及びその敷地(相続税評価額は6,400万円、通常の取引価格は8,000万円)は母が4分の3、私が4分の1の割合で取得し、父の遺産を取得しない弟には、私から2,500万円の代償金を交付するとの遺産分割協議が成立しました。
遺産総額を8,000万円とすると、弟は、法定相続分4分の1相当額を超える額の代償金を取得したこととなりますが、課税上、問題となることはありますか。

#No. 599(掲載号)
# 梶野 研二
2024/12/19

給与計算の質問箱 【第60回】「退職金にかかる個人住民税」

退職金を支給する際、所得税とともに個人住民税も源泉徴収しますが、個人住民税の計算方法などについてご教示ください。

#No. 599(掲載号)
# 上前 剛
2024/12/19

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第61回】「日産自動車事件-外国子会社合算税制の非関連者基準-(地判令4.1.20、高判令4.9.14、最判令6.7.18)(その1)」~旧租税特別措置法68条の90、旧租税特別措置法施行令39条の117第8項5号~

自動車、産業用車両及びその他の輸送用機器等の開発、製造、売買、賃貸借及び修理等を目的とする内国法人である日産自動車株式会社(原告)の関連者であるメキシコ法人NRFM(※1)は、原告の企業グループが製造する自動車を割賦で購入しようとする者(以下「本件各顧客」という)との間で、購入資金を貸し付けることを内容とする契約(以下「本件クレジット契約」といい、本件クレジット契約に基づく貸金債権を「本件クレジット債権」という)を締結していた。

#No. 599(掲載号)
# 中野 亘
2024/12/19

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和6年4月~6月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、2024(令和6)年12月12日、「令和6年4月から6月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、国税通則法関係が2件、所得税法関係、相続税法関係、登録免許税法及び消費税法関係が各1件で、合計6件となっている。公表された裁決には「全部取消し」となった事例はなく、ほとんどが棄却となっている。

# 米澤 勝
2024/12/16

国際課税レポート 【第9回】「現役世代の「タックス・フリーダム・デイ」」~「手取り」と企業の「雇用コスト」~

税に関し、5月13日は何の記念日だろうか。
税の専門家である読者の皆さんでもすぐにはピンとこないかもしれないが、2024年5月13日は日本の「タックス・フリーダム・デイ」だった。

#No. 598(掲載号)
# 岡 直樹
2024/12/12

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第49回】「〔第5表〕直前期末方式、直前期末修正法、直後期末方式の選択と適用の検討」

経営者甲(令和6年10月20日相続開始)が100%所有している甲株式会社の株式を長男が相続しています。甲株式会社は、令和5年に取引先の重大な過失により損害が発生し、同年11月1日に損害賠償請求権として50,000千円の金員を受領することで和解が成立しています。取引先は資金の準備に時間を要したため、実際に支払いが行われたのは、令和6年5月1日です。甲株式会社は、直前期末において損害賠償金の権利について処理は行わず、受領した時において雑収入として計上しています。

#No. 598(掲載号)
# 柴田 健次
2024/12/12

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第4回】「ポイント負担金が課税仕入れに該当するか否かの判断の要点」

このポイント負担金は、消費者が予約サイトを使ったことで生じ、施術料金に応じて金額が決まりますので、実質的には予約サイトやポイントプログラムの利用料であり、消費税の課税仕入れといえるのではないでしょうか。しかし、国税庁ホームページの解説では「ポイント負担金は対価性がない」ことを前提とした処理を紹介しており、実際にポイント運営会社からの請求明細にも消費税は記載されていません。なぜ「ポイント負担金は対価性がない」とされるのでしょうか。理由を教えてください。

#No. 598(掲載号)
# 石川 幸恵
2024/12/12
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