谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第38回】「国税通則法114条」-税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性とその限界(その1)-
課税処分取消訴訟の訴訟物に関する問題に関連して更正と再更正との関係の問題を取り上げ「租税争訟法の特質」を検討しておくことにする。なお、課税処分取消訴訟における主張・立証責任に関する問題は、次々回、国税通則法116条との関連で取り上げ検討することにする。
令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第7回】
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が課される。
防衛特別法人税の概要は次のとおりとなる。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第57回】「〔第5表〕株式等保有特定会社外しを行う場合の留意点」-令和7年6月19日の東京高裁における総則6項の適用の考察-
① 乙社は中会社の中に該当し、かつ、特定の評価会社に該当しませんので、類似業種比準価額の使用割合を75%として計算しても問題ないでしょうか。
② 純資産価額の計算において、不動産の含み益340,000千円(440,000千円-100,000千円)は認識して問題ないでしょうか。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第70回】「類似業種比準価額による株式の贈与」
私は、【第9回】「多額の資本金等となる場合の合同会社の利用」で相談したXです。コロナ後のインフレの影響もあり、不動産事業(G社)の業績は順調に推移しています。現在も私一人で事業を行っていますが、顧問税理士より一度株価を計算して今後の事業承継計画を立てましょう、と提案を受けています。
私は今年60歳になりましたが、まだまだ元気であり、子供たち(社会人と大学生)に経営権や株式を譲る気はありません。ただ、せっかくの提案なので話だけは聞いてみようと思います。何か注意点等はありますでしょうか。
ちなみに、G社の概要は以下のとおりであり、税理士より直近の相続税評価額は総額で約14億円との報告を受けています。
〔実務で差がつく!〕相続時精算課税制度Q&A 【第2回】「父からの贈与につき相続時精算課税を選択し期限内申告をした後に、母からの贈与が申告漏れになっていたことが判明した場合の対応」
甲は令和6年7月に父から現金1,500万円の贈与を受けた。
甲は相続時精算課税制度を適用するため、令和7年3月の贈与税申告において相続時精算課税を選択して期限内申告を済ませた。
その後、令和7年7月になり、令和6年中に母から500万円の贈与を受けていたことが判明した。
母からの贈与については、令和5年に贈与があり、その際に相続時精算課税選択届出書を提出済みである。
この場合に贈与税の修正申告はどうなるのか。
父から贈与を受けた部分の特別控除額や納税額に影響はあるのか。
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第12回】「消費税の歴史の長いEUなどで蔓延する不正「カルーセルスキーム」とは?」
日本の消費税と同様の付加価値税(VAT)のある国々では、カルーセルスキームという不正スキームがあると聞きましたが、これはどのような仕組みの不正なのでしょうか。また、日本においても同様の不正が起こる可能性はあるのでしょうか。
国際課税レポート 【第17回】「実効関税率2.3%から17%へ」~トランプ関税と輸出企業の関税・移転価格戦略~
4月、米トランプ政権は国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき全輸入に一律10%のベースライン関税を導入し、貿易赤字の大きい国に個別の上乗せを開始した。これとは別に、3月末には通商拡大法232条に基づき自動車・部品に25%の関税を発動した。
日本は7月23日に、相互関税と232条を合わせ関税率を原則15%に抑える枠組みに合意。8月7日から相互関税の適用が始まり、細目は後続の大統領令で調整中となっている。
monthly TAX views -No.150-「日本売りを招かない金融・財政政策を」
今回の選挙での最大の争点は物価高対策だったが、選挙戦後半に外国人問題が浮上した。前者(物価対策)は財政ポピュリズムの下で消費税や所得税減税を主張する国民民主党を飛躍させ、後者(外国人問題)は外国メディアから極右とレッテルを張られた反グローバリズムの保守政党である参政党の躍進につながった。財政ポピュリズムと保守主義・反グローバリズムが結び付いた形で力を持ってきたことが大きな特色だ。
令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第6回】
非適格分割型分割において、分割法人の純資産の部は次のように計算される。この計算において分割割合が使用される。