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〔今こそ確認したい〕サステナビリティ及び気候関連開示の現状 【第1回】「開示の現状と参考となる公表情報」

昨今、非財務情報(サステナビリティ、気候関連等)の開示を重視する機関投資家が増えているため、世界的にサステナビリティ及び気候関連の開示が進んでいる。
また、2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの補充原則3-1③では、プライム市場の上場企業に対し、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)又はそれと同等の国際的枠組みに基づく気候変動開示の質と量の充実を求めている。

#No. 479(掲載号)
# 西田 友洋
2022/07/28

開示担当者のためのベーシック注記事項Q&A 【第1回】「本連載の狙いと“注記の全体像”」

近年、上場会社を中心に有価証券報告書や計算書類の注記が毎年のように改正され、注記の量もさることながら、注記する内容も自由度が高くなってきていることで、開示担当者からは「何を書けばいいの?」「どこまで書けばいいの?」という悲鳴を聞くことが多くなりました。

#No. 479(掲載号)
# 竹本 泰明
2022/07/28

〔具体事例から読み取る〕“強い”会社の仕組みづくりQ&A 【第6回】「グループ会社に内部統制報告制度を導入する際の留意事項」~コロナ禍を経た変化とは~

世界中で猛威を振るった感染症が徐々に落ちつき、移動に関わる制限が段階的に解除されています。そのため内部統制を主管する本社部門では、懸案だった傘下のグループ会社への内部統制報告制度の導入を活発化しようしています。コロナ明けが徐々に進む世界の流れのなかで、国内外のグループ会社に制度を導入するにあたり、改めて留意すべきことはありますか。

#No. 479(掲載号)
# 打田 昌行
2022/07/28

《速報解説》 令和4事務年度版の「監査事務所検査結果事例集」を公認会計士・監査審査会が公表~最新事例とともに「監査上の主要な検討事項(KAM)」の項目を追加~

2022(令和4)年7月15日、公認会計士・監査審査会は「監査事務所検査結果事例集(令和4事務年度版)」を公表した。

#No. 478(掲載号)
# 阿部 光成
2022/07/22

日本の企業税制 【第105回】「ストックオプション税制の見直し」

6月24日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」では重点投資に係る4分野として、①人への投資、②科学技術・イノベーションへの投資、③スタートアップへの投資、④GX(グリーントランスフォーメーション)及びDX(デジタルトランスフォーメーション)への投資、が掲げられている。これら4分野、いずれも今後の税制改正に関連する課題を含むものである。

#No. 478(掲載号)
# 小畑 良晴
2022/07/21

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第40回】「いわゆる黄金株を有する役員の『退職の事実』」

当社は、現事業年度において代表取締役が退任するため、役員退職給与を支給する予定です。ここで、当該代表取締役は、いわゆる黄金株を有する株主でもあるため、退職後も、本人の意思次第では拒否権を行使する形で経営に関与することも考えられます。
この場合において、役員退職給与を支給して、損金算入することは可能でしょうか。

#No. 478(掲載号)
# 中尾 隼大
2022/07/21

基礎から身につく組織再編税制 【第42回】「適格現物出資があった場合の特定資産譲渡等損失の損金算入制限」

今回は、適格現物出資があった場合の特定資産譲渡等損失の損金算入制限について解説します。
適格現物出資があった場合には、現物出資法人の有する資産は、現物出資法人の帳簿価額で被現物出資法人に引き継がれます。したがって、現物出資法人から移転を受けた資産の含み損を実現させ、被現物出資法人の所得と相殺する、あるいは、現物出資法人から移転を受けた資産の含み益を実現させ、被現物出資法人の含み損と相殺するといった租税回避行為が可能となります。
このような租税回避行為を防止する観点から、一定の適格現物出資があった場合に、その後に含み損を実現したときは、その損失を損金の額に算入しないという規定が設けられています。

#No. 478(掲載号)
# 川瀬 裕太
2022/07/21

相続税の実務問答 【第73回】「相続時精算課税適用者が養親である特定贈与者と離縁した場合」

私は、今から10年前に、A社の創業社長である甲と養子縁組を行いました。その後、私は、A社の専務取締役としてA社の経営に従事し、甲からも私の仕事ぶりを評価してもらい、後継者候補とまでいわれるようになりました。
A社の発行済み株式は20,000株で、そのうちの18,000株は甲が、残りの2,000株を甲の弟乙が保有していましたが、3年前に、私は甲からA社の株式1,000株の贈与を受けました。私が甲から贈与を受けたA社の株式1,000株の評価額は3,000万円になりますが、相続時精算課税を選択しましたので、100万円の贈与税の負担で済みました。
ところが、ある出来事が原因で甲との養子縁組を解消することとなりました。
相続時精算課税制度を適用した贈与については、その贈与者に相続が開始した時には、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に含めて相続税を計算し、算出された相続税を納付しなければならないと聞きました。しかしながら、私の場合には、贈与者である甲との間の養子縁組を解消し、甲との親族関係はなくなりますので、相続時精算課税の選択を撤回したいと思いますが、いかがでしょうか。

#No. 478(掲載号)
# 梶野 研二
2022/07/21

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第45回】「会社の代表者が親族外である場合の特定同族会社事業用宅地等の特例の適用の可否」

被相続人である甲(令和4年7月13日相続発生)は金属製品製造業であるA株式会社の代表者で100%の株式を所有していました。甲は、令和3年10月に親族外である役員乙に代表権を移譲し、退職金を受け取り、その後は、非常勤取締役の会長として勤務していました。株式については、生前に承継せずに100%保有したまま相続が発生しています。

#No. 478(掲載号)
# 柴田 健次
2022/07/21

マスクと管理会計~コロナ長期化で常識は変わるか?~ 【第6回】「かさむ固定費、どうすればいい?」

PNザッカ社は、キッチン雑貨や生活雑貨の製造・販売を手掛ける会社です。経理部のアライくんが書類を入れるファイルを探しています。

#No. 478(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2022/07/21
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