法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例47】「経営譲渡契約に基づき発生する営業権の償却費に係る損金性」
私は、東海地方において工作機械を製造・販売する株式会社Xで経理部長を務めております。あらゆる機械やその部品類は基本的に当社が扱うような工作機械によって製造されるため、工作機械は一般に「機械を作る機械」「(和製英語ですが)マザーマシン」といわれており、有力な自動車製造会社が複数存在する東海地方においては、伝統的に工作機械メーカーが多数立地しています。戦後創業した当社もその一角として、これまで順調に事業活動を展開してきました。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第62回】「特定事業用宅地等の特例と個人版事業承継税制との有利選択」
甲は個人事業主で事業を行っていましたが、令和4年11月22日に相続が発生しました。甲の相続人は、長男である乙と二男である丙の2人となります。相続後、甲の個人事業は乙が承継しています。乙及び丙が下記のとおり甲の財産を相続した場合において個人版事業承継税制を適用した方がいいのか、それとも個人版事業承継税制を適用しないで小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例の適用をした方がいいのか、どのように判断すればよいのでしょうか。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第25回】「外国パートナーシップ持分の現物出資の適格要件とは」
外国法人に対する現物出資が適格と判定されるための要件である「対象資産が国内にある事業所に属する資産に該当しないこと」は、どのように判断すべきでしょうか。
租税争訟レポート 【第64回】「派遣社員による不正行為と重加算税(第1審:大阪地方裁判所令和元年8月9日判決、 控訴審:大阪高等裁判所令和2年1月28日判決)」
本件は、原告が、平成24年12月1日~平成25年11月30日の期間及び同年12月1日~平成26年11月30日の期間に係る法人税、復興特別法人税及び消費税等につき、確定申告をしたところ、東税務署長から、原告の関連会社である株式会社Bの従業員(当時)であり原告に派遣されていた乙がした架空仕入計上、売上過少計上及び架空減価償却費計上を理由に、前記各期に係る各更正処分及び各重加算税賦課決定処分(本件各賦課決定処分)をされたため、本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
〈注記事項から見えた〉減損の深層 【第10回】「タクシー会社が減損に至った経緯」-顧客関連資産減損の読み方-
今回は、東京の大手タクシー会社として知られる大和自動車交通の減損事例を取り上げます。減損された資産は顧客関連資産という耳慣れない資産です。顧客関連資産とは何か、なぜ減損に至ったのかということを、この会社の中期経営計画も見ながら探っていきましょう。
〈一から学ぶ〉リース取引の会計と税務 【第4回】「ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引」
【第3回】では、リース取引の流れについて整理しました。リース契約を締結すると、今後、リース会社と取引が発生し会計処理を行います。どのような会計処理を行うか、その判断に必要になってくるのが、リース取引の判定です。
〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第33回】「M&A後にできる買い手の努力」~工夫して売り手を補い、M&A後の成長を目指す~
中小企業のM&Aにおいて、満足、納得のいくM&Aはどれほど実現するでしょうか。そのような声を拾う場は多くないのではっきりとしたことはわかりませんが、買い手を例にとると、おそらくは相当のケースで、コスト面にせよ、条件面にせよ、意思決定には妥協を伴って、場合によっては妥協に妥協を重ねて、それでも何とかなるさと前向きに捉えてM&Aをするケースは少なくないように思います。
《速報解説》 国税庁、インボイス制度Q&Aを改訂し「提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存方法」など11問を追加
国税庁は11月25日、インボイス制度Q&A(「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」)を改訂(前回改訂は4月28日)、新たに11問を追加し15問の改訂を行った。
これからの国際税務 【第34回】「金融口座に関する自動的情報交換の拡大について」
グローバルフォーラムの活動は、OECDの年次報告書(注1)によれば、2009年にOECDが銀行秘密の終焉を宣言して以降、要求に基づく情報交換(EOIR)の仕組みの効率化及び金融口座情報の自動的情報交換(AEOI)の創設を2大テーマとして、国境越えの租税逋脱に対して大きな成果を上げてきたと評価されている。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第20回】「租税回避の意義と類型」-未処理欠損金額引継規定濫用[ヤフー]事件・最判平成28年2月29日民集70巻2号242頁-
今回は、租税回避の意義と類型(前掲拙著【66】参照)に関して、未処理欠損金額引継規定濫用[ヤフー]事件・最判平成28年2月29日民集70巻2号242頁(以下「本判決」という)を検討する。本判決の判示のうち今回検討するのは、次の判示である(下線・太字筆者)。
