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《速報解説》 監査役監査基準の改定に準じ「監査等委員会」の監査等基準(案)など公表~監査等委員会設置会社の監査等委員会規則ひな型も~

平成27年8月4日(ホームページ掲載日)、日本監査役協会は、次の公開草案を公表し、意見募集を行っている。
意見募集期間は、8月20日までである。

#No. 131(掲載号)
# 阿部 光成
2015/08/10

《速報解説》 会計士協会、平成18年以降の法令改正等を踏まえ「株主代表訴訟に関するQ&A」を見直し~多重代表訴訟や旧株主による責任追及等の訴えなど最新改正への対応も~

平成27年8月7日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は、「株主代表訴訟に関するQ&A」(法規委員会研究報告第4号)の改正について公表した。
今回の改正は、平成26年の会社法改正を受け、多重代表訴訟制度に関するQ&Aの追加や、公表時からの法令改正等を踏まえた所要の見直しを行ったものである。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 131(掲載号)
# 阿部 光成
2015/08/10

《速報解説》 監査役協会、CGコード・改正会社法へ対応した改定版の「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」を公表

平成27年8月4日(ホームページ掲載日)、日本監査役協会は「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」の改定を公表した。
これにより、平成27年4月28日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
今回の改定は、コーポレートガバナンス・コードの公表、会社法及び法務省令の改正などを踏まえたものである。

#No. 131(掲載号)
# 阿部 光成
2015/08/07

《速報解説》 改正地域再生法の施行日は「平成27年8月10日」で確定~地方拠点強化税制に係る計画認定・9号買換えの圧縮率引下げに留意~

企業の地方拠点強化の促進やコンパクトビレッジ(小さな拠点)形成を目的とした地域再生法の一部を改正する法律(以下、改正地域再生法)は6月26日付けで公布されていたが、このたび8月7日の官報号外第178で公布された施行期日を定める政令により、改正地域再生法の施行日は「平成27年8月10日」で確定した。

#No. 131(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/08/07

monthly TAX views -No.31-「始まる『タックスヘイブン対策税制』の見直し」

BEPS関連の税制で、移転価格税制などと並んで、タックスヘイブン対策税制(CFC税制)の見直しがアジェンダに上がっている。行動計画3において、「CFC税制に関し、各国が最低限導入すべき基準の勧告を策定」とされ、9月にも報告が提出される予定となっている。
これを受けて経済産業省内に「日本企業の海外展開を踏まえた国際課税制度の在り方に関する研究会」が立ち上がり、筆者もそのメンバーとして参加し、すでに2回の会合が開催されている。

#No. 131(掲載号)
# 森信 茂樹
2015/08/06

消費税の軽減税率を検証する 【第5回】「軽減税率による減収とさらなる標準税率の引上げ」

消費税率の引上げと軽減税率の導入とは、政策論として矛盾する。
軽減税率は、税率の引上げにより増加するはずの税収を侵食し、標準税率をより高く引き上げる必要を生じさせるからである。
与党税制協議会が平成26年6月5日に公表した「消費税の軽減税率に関する検討について」(以下「検討資料」という)には、「検討資料」は、飲食料品分野に軽減税率を適用することを想定して、次の8種類の線引きのパターンを提示し、それぞれの減収額の消費税率換算を示している。
対象品目の8パターンの減収額と財源の規模を一覧表にすると、次のようになる。

#No. 131(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/08/06

連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第8回】「地方拠点強化税制の創設(その2)」

連結法人が、適用年度(注1)において、下記[第1号]に掲げる要件を満たす場合、適用年度の連結法人税額から20万円(その連結法人が下記[第2号]に掲げる要件を満たす場合には50万円)に連結親法人及び各連結子法人(注2)の適用年度の地方事業所基準雇用者数(注3)の合計(注4)を乗じて計算した金額(地方事業所税額控除限度額)を控除する。

#No. 131(掲載号)
# 足立 好幸
2015/08/06

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第32回】「非公開裁決事例③」

今回、紹介する事件は、法人成りを行った場合において、個人事業の債権と債務の差額を営業権として処理した事件である。
法人成りについては、事業譲渡の手法を採用することも考えられ、いわゆる組織再編成の一形態として取り扱うことも可能である。

#No. 131(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/08/06

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第32回】「プロレスラー、プロボクサーへ支払う報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

当社がスポンサーになり、東京・後楽園ホールで7月10日にプロレスの試合、7月20日にプロボクシングの試合を開催しました。8月6日に当社からプロレスラーとプロボクサーへ報酬(ファイトマネー)を支払う予定です。具体的な金額は、次の通りです。なお、全員、日本人です。
① プロレスラーA・・・10万円
② プロレスラーB・・・120万円
③ プロボクサーC・・・10万円
④ プロボクサーD・・・120万円
プロレスラー、プロボクサーへ支払う報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 131(掲載号)
# 上前 剛
2015/08/06

税務判例を読むための税法の学び方【66】 〔第8章〕判決を読む(その2)

租税訴訟の手続法としては国税通則法や行政事件訴訟法によるが、この行政事件訴訟法第7条において、特に行政事件訴訟法に規定がない場合には民事訴訟法による旨が規定されており、民事訴訟と同様、弁論主義をベースにした審理がなされているからである(これに対し、刑事事件の場合には当事者の主張如何により結論が左右されてはいけないため、職権探知主義が採られている)。
もっとも、租税訴訟については、私見としては、本来、弁論主義ではなく職権探知主義によるべきものと思っている。

#No. 131(掲載号)
# 長島 弘
2015/08/06
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