多様化する『生前贈与』の選択肢~大幅拡充の平成27年度改正を受け、どういう視点で検討すべきか~
これら相続税の増税に対し、贈与税については納税者有利となる改正が行われ、生前に贈与した場合の非課税規定である住宅取得等資金の贈与や教育資金の贈与につき適用期限の延長、非課税枠の拡大が行われることとなった。
これらの規定以外にも、暦年贈与につき直系尊属からの贈与における特例税率の創設や相続時精算課税制度・事業承継税制の拡充が行われ、さらに平成27年4月1日からは、結婚・子育て資金を贈与した場合の非課税規定が創設されている。
したがって、従来からある贈与税の配偶者控除も含めると、生前に贈与した場合に非課税となる規定が多数存在することとなり、どの規定を選択するのかという観点から、慎重に対応しなければならない。
《平成27年度改正対応》住宅取得等資金の贈与税非課税特例 【第3回】「面積要件の留意点」
私は平成27年10月に、父から住宅取得等資金として1,500万円の贈与を受け、父所有の土地の上に父と持分2分の1ずつの二世帯住宅(省エネ等住宅に該当)を5,000万円で新築する予定である。
父は2,500万円を全額自己資金で、私は不足金額1,000万円を金融機関から調達する予定である。
新築家屋の合計床面積は300㎡であるが、住宅取得等資金の贈与税非課税特例(非課税限度額:1,500万円)は受けられるか。
連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第9回】「特定資産の買換えの場合の課税の特例の縮減・延長」
「地域再生法の一部を改正する法律」(改正地域再生法)の集中地域以外の地域から集中地域への買換えの課税の繰延べ割合を75%、集中地域以外の地域から特定業務施設の集積の程度が特に著しく高い集中地域への買換えの課税の繰延べ割合を70%(改正前はいずれも80%)に引き下げられた(措法68の78⑭)。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第49回】「法人税基本通達9-6-1(4)の具体的内容」
法人税基本通達9-6-1(4)では、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」について、貸倒損失として損金の額に算入することが明らかにされている。
すなわち、①債務者の債務超過の状態が相当期間継続している、②金銭債権の弁済を受けることができないと認められる、③書面により明らかにするという3つの要件を満たす必要がある。このうち、③については、第35回で解説したように、昭和42年度の法人税基本通達の改正により、「当事者間の協議により締結された契約で公証力のある書面によるもの」ではなく、「書面により明らか」にされたもので足りることになった(昭和42年法基通78の2(4))。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第12回】「継続的取引の基本となる契約書①(売買契約)」
【問】当社は製造会社です。
商社との間で、商品売買を行うことの基本契約書を作成しましたが、課税文書に該当しますか。
会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第9回】「重要性の有無の判定方法①」~「枝葉末節」は担当者ベースで判断
重要性の基準値に対して一定の割合を掛けて、十分に小さな値となるように求めるのです。基本的には、重要性の基準値が変動すれば、それに伴って「明らかに僅少な額」も変動します。
上の式で気になるのは、「一定の割合」を何%にするかでしょう。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第91回】連結会計⑧「持分法による損益の取込み」
Q 当社はX1年10月1日にB社株式を取得しており、B社を持分法適用会社としています。当社が計上すべき「持分法による投資損益」についてお教えください。
《速報解説》 「財務諸表のレビュー業務」(公開草案)が公表~レビューに対するニーズを受け実務指針として整備~
平成27年8月14日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は、次の公開草案を公表し、意見募集を行っている。
公開草案は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)が公表している国際レビュー業務基準(ISRE)2400「過去財務諸表に対するレビュー業務」に相当する、わが国の財務諸表に対するレビュー(限定的保証業務)に関する実務上の指針を整備するためのものである。
《速報解説》 会計士協会、「要約財務諸表に関する報告業務」の公開草案を公表~監査人の実施事項等を整備~
平成27年8月14日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
本報告書(公開草案)は、国際監査基準において整備されている要約財務諸表に関する報告業務について、わが国の実務上の指針として整備し適用するために公表するものである。
《速報解説》 国税庁、ホームページ上で「登録国外事業者名簿」を公表~アマゾン関連会社含む6社は10月1日から登録国外事業者に
同日以降の取引において、国内の事業者が国外の事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合、その消費者向け電気通信利用役務の提供の課税仕入れに係る消費税の納税義務者は従前どおり国外事業者となるため、国内事業者には影響がないように見える。
ただし、この場合、当分の間、その消費者向け電気通信利用役務の提供の課税仕入れに係る消費税については、仕入税額控除が認められないことになるため、該当する取引を行っている国内事業者への影響は大きい。
