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〔会計不正調査報告書を読む〕【第34回】株式会社東芝「第三者委員会調査報告書(平成27年7月21日付)」(後編)

第三者委員会によって提言された再発防止策は、認定した発生原因に対応するものとはいえ、残念ながらあまり具体的なものではない。
唯一実効性がありそうな施策として、「経営監査部を発展的に解消」したうえで、「各事業部門・カンパニー等から独立した立場」で、「社外取締役などを統括責任者とする」「強力な内部監査部門」を新設することが挙げられている。

#No. 131(掲載号)
# 米澤 勝
2015/08/06

金融商品会計を学ぶ 【第8回】「金融資産及び金融負債の評価(時価)」

取得時における付随費用を、取得した金融資産の取得価額に含めることとしたのは、金融資産以外の資産の場合、原則としてその付随費用を資産の取得価額に計上しており、金融資産についてもその処理方法と同様にすることが適当であると考えたためである(金融商品実務指針261項)。
なお、付随費用に関しては、金融商品会計に関するQ&AのQ15-2において、「有価証券の取得の付随費用と取得関連費用」として規定されている。

#No. 131(掲載号)
# 阿部 光成
2015/08/06

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第90回】連結会計⑦「持分法の適用」

当社はA社、B社及びC社の株式を有しています。各社における当社の株式保有比率は次のとおりです。
[A社・・・60% B社・・・25% C社・・・100%] 
当社が持分法を適用するべき会社についてお教えください。

#No. 131(掲載号)
# 横塚 大介
2015/08/06

《速報解説》 相続税の取得費加算特例に係る措置法通達が改正~本年1月1日に遡って適用~

平成27年7月7日付で国税庁のホームページにおいて「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)が発遣され(公表日は7月17日)、租税特別措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》関係について、すでに本年1月1日より施行されている法改正に伴う一部改正が行われた。

#No. 130(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/08/04

《速報解説》 「国境を越えた役務提供に係る消費税制度」の経理処理等の取扱いに関する個別通達が改正~特定課税仕入れに係る消費税等額の仮勘定処理を認容、登録国外事業者以外の者との取引に係る仮払消費税等は全額控除対象外消費税額等に~

10月からの適用がせまる「国境を越えた役務提供に係る消費税制度」については、すでに消費税法基本通達が改正され関係様式の変更点も明らかとなっているが、先日公表された法人税(平成27年6月30日公表)及び所得税(平成27年7月7日公表)の個別通達の改正において、本制度の創設に基づく経理処理方法等の取扱いが明らかにされた。

#No. 130(掲載号)
# 島添 浩
2015/07/31

《平成27年度改正対応》住宅取得等資金の贈与税非課税特例 【第2回】「再適用の取扱い」

平成27年1月1日から平成28年9月30日までに住宅を取得等して住宅取得等資金の贈与税非課税特例(住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%である場合)(以下「新法8%」という)の適用を受けた者が、平成28年10月以降にも住宅取得等資金の贈与税非課税特例(住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合)(以下「新法10%」という)が適用される者として新たに住宅を取得等した場合には、原則として、再び特例の適用を受けることができる。

#No. 130(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/07/30

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」平成27年度改正における拡充要件の確認

一般社団法人信託協会の調査によれば、本制度の信託契約による適用状況は、平成25年4月から平成27年3月までの3年間で、契約数119千件、信託設定金額で約8,030億円となっている。
平成27年度税制改正(以下「本改正」という)では、経済活性化のために本制度が一定の効果が期待されることから、現在までの適用実態を踏まえて、その適用期限が延長され、本制度の対象となる教育資金の資金使途の範囲について拡充し、領収書等に関して金融機関への提出などの手続の簡素化が図られた。

#No. 130(掲載号)
# 甲田 義典
2015/07/30

ふるさと納税(平成27年度税制改正対応)のポイント 【第4回】「実務で気になる疑問Q&A」

【Q2】
平成27年3月と5月に、同一自治体に対してふるさと納税を行った。
平成27年分のふるさと納税について、ワンストップ特例制度(前回参照)の適用を受けることはできるか。

#No. 130(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/07/30

これだけ知っておこう!『インド税制』 【第1回】「税制の全体像と法人所得課税」

会計士として日系企業向けにインド税務に関するアドバイスを提供していると、よく「インドの税制は非常に複雑ですね」という感想をいただくことがある。
ただ、実務を担当している筆者の見解では、インド税制とはいえ基本的な構造自体は日本の税制と同じである。

#No. 130(掲載号)
# 野瀬 大樹
2015/07/30

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第11回】「税理士等が作成する文書」

問 税理士と顧客との間で作成する顧問契約書や、顧問料を受領した際に作成する受取書には印紙税がかかりますか。

#No. 130(掲載号)
# 山端 美德
2015/07/30
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