〔会計不正調査報告書を読む〕【第32回】株式会社リソー教育「当社元取締役等に対する損害賠償請求の提起に係る意見書」
第三者委員会から調査報告書を受領したリソー教育は、そのわずか4日後、会計不正に主体的な役割を果たしていたとされた2名の取締役及び1名の子会社取締役の辞任を発表した。
すなわち、当時、リソー教育代表取締役社長であったI氏及び常務取締役であったA氏並びに名門会代表取締役社長であったO氏の3名が、取締役についても辞任したうえで、当時の代表取締役会長が代表取締役社長を兼務するというものであった。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第85回】繰延資産③「創立費・開業費」
Q 当社はX1年4月に設立され、同年6月に営業を開始しました。会社の負担に帰すべき設立費用及び開業準備に要した費用の会計処理について教えてください。
《速報解説》 公認会計士・監査審査会より、監査事務所に対して実施した検査結果等の第三者への開示に関する取扱い情報を公開~被監査会社等からの開示要請への対応を示す~
平成27年6月11日、公認会計士・監査審査会は「検査結果等の第三者への開示について」として、次のものを公表した。
① 検査結果等の第三者への開示について
② 検査結果等の第三者への開示に関するQ&A
《速報解説》 国税庁より「国境を越えた役務の提供に係る消費税制度」の関連通達及びQ&Aが公表~改正対応の申告書・届出書様式も明らかに。「特定課税仕入れがある場合の課税標準額等の内訳書」が新設~
平成27年度の税制改正により、平成27年10月1日以降に行われる国境を越えた役務の提供に係る消費税につき課税関係の見直しが行われたが、5月29日に国税庁ホームページにおいて、この規定に関連する基本通達の改正及び関連事業者へのパンフレットが、さらに6月3日には『国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A』がそれぞれ公表された。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第30回】「「海洋掘削装置」は所得税法上の「船舶」に当たるか?(その3)」~同一税法内部における同一用語の解釈~
ところで、すでに、借用概念論は、私法からの借用がその中心であり、公法がある特定の目的をもった法律であることから、公法からの借用という理解の仕方は消極的になされるべきであろう旨を論じてきたところである(本連載第18回参照)。
そうであるとするならば、「船舶」という用語を用いている法令は多数あるが、まずは私法領域の概念を確認しておくべきであろう。
消費税の軽減税率を検証する 【第1回】「軽減税率の検討に至る経緯」
読者は、上記において、税制抜本改革法で「複数税率」と呼んだものが、平成25年度与党大綱以後、「軽減税率制度」と呼び直されていることに気がつかれただろうか。
現状、割増税率を設定することは検討されていないので、「軽減税率制度」と呼んだ方が制度の内容をよりわかりやすく表現することになるのかもしれない。しかし、筆者は、「単一税率制度」に対する「複数税率制度」、「標準税率」(又は「普通税率」)に対する「軽減税率」という語を使用するべきではないかと考えている。
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例」の活用ポイント 【第2回】「贈与者が他界した場合の取扱い」
信託等があった日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、当該死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算する。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第28回】「非居住者に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税証明書」
Q 当社は、平成26年6月1日にニューヨーク在住のアメリカ人から運転資金として1,000万円を借り入れました。
このアメリカ人は、所得税法上の非居住者です。また、金銭消費貸借契約において、借入期間は1年、借入利率は2%、平成27年5月31日に元本と利子を一括で返済することになっていたので、平成27年5月31日に次の通りに返済しました。
上記については、「租税条約に関する届出書」を税務署へ提出していないため、20.42%の税率にて源泉徴収し、平成27年6月5日に納付しました。
先日、アメリカ人より納税証明書を発行してほしいとの依頼がありました。
非居住者に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税証明書についてご教示ください。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第28回】「裁決例⑧」
今回、紹介する事件は、合併法人の繰越欠損金を被合併法人の所得に対する法人税額に繰り戻して還付することができないとした事件である。なお、類似の事件として、昭和51年2月28日裁決がある。
組織再編税制が導入され、適格合併に該当し、かつ、繰越欠損金の引継制限が課されない場合には、被合併法人の繰越欠損金を合併法人に引き継ぐことができることとなったが、本事件のように、合併法人の繰越欠損金を被合併法人の所得を利用して繰戻還付を行うことは、現在の法人税法においても認められておらず、本事件を参考にすることができると考えられる。
税務判例を読むための税法の学び方【62】 〔第7章〕判例の探し方(その9)
大正11年以降昭和21年までの大審院民事事件の裁判のうち、大審院判例審査会によって選ばれた重要な裁判例を掲載している。
原審(第一審、二審)の判決は、事実及び理由などが掲載されることもあるが、『最高裁判所判例集』(【55】参照)と異なり、必ずしも掲載しているわけではない。法条索引、事項索引、事件番号索引、年月日索引が付属している。
