小説 『法人課税第三部門にて。』 【第19話】「印紙税の税務調査と『印紙税不納付事実申出書』」
「『印紙税不納付事実申出書』って、一体何なのですか?」
山口調査官はいきなり大きな声で、田村上席に質問を投げかけた。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載42〕 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度(所得拡大促進税制)の疑問点(後編)
(前回の続き)(再掲)給与等支給額を増加させた場合におけるその増加額の一定割合の税額控除を可能とする制度(所得拡大促進税制)が創設されましたが、以下の2点はどのようになりますか。また申告書別表の記入はどのようになるのでしょうか。事例を示してください。
(1) 給与等支給額に出向者受入れに伴う分担金や、海外赴任者のいわゆる留守宅手当が含まれますか。
(2)当期に新設した法人ですが、全額が増加額としてカウントできるのでしょうか。
税効果会計を学ぶ 【第21回】「連結財務諸表における税効果会計の取扱い⑥」~子会社への投資に係る一時差異
子会社へ投資を行ったときには、投資の取得価額と投資の連結貸借対照表上の価額(子会社資本の親会社持分額と資産の部に計上されたのれんとの合計額)とは一致し、親会社にとって投資に係る一時差異は生じないことになる(次図参照。連結税効果実務指針29項、53項)。
《速報解説》 連結財務諸表規則等の改正(IFRS任意適用要件の緩和)の解説
平成25年10月28日、金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公表した。
これにより、平成25年8月26日に公開していた「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等が確定することになる。
〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「給与所得控除の上限設定」
今年も年末調整の準備を行う時期となった。
本連載では、平成25年分の年末調整事務に関係する税制改正の内容及び年末調整に関して質問を受けることが多い事項等について解説することとする。
税制改正事項のうち、平成25年分の年末調整事務に関係するものは、下記の2つである。
① 給与所得控除の上限設定
② 復興特別所得税の創設
第1回目は、上記の税制改正事項のうち、今年から適用される「給与所得控除の上限設定」について取り上げる。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第8回】「武富士事件(その2)」 ~東京高裁判決と最高裁判決~
東京地裁は、Xは3年半ほどの本件滞在期間中、香港に住居を設け、同期間中の約65%に相当する日数、香港に滞在して起臥寝食する一方、国内には約26%に相当する日数しか滞在していなかったのであるから、本件贈与日において、Xが日本国内に住所すなわち生活の本拠を有していたと認定することは困難であるとして、Xの請求を認容した。
民法900条4号前段但書に係る最高裁決定を受けた国税庁情報の確認と実務上の留意点
国税庁情報「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)」について、9月30日公開の《速報解説》で取り上げ、その概要を解説した。
その内容は、違憲判断のあった平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号但書前段(以下「嫡出に関する規定」という)がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算し、平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合は、従前通り嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算するというものであった。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第3問】「土地家屋の共有者と異なる「居住用財産の特例」の適用」
X及びYは、居住用の家屋とその土地を共有しています。
このほど、同物件の全部を譲渡しました。
この場合、Xについて「3,000万円特別控除(措法35)」の適用を受け、Yについて「買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか?
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第7回】「企業の海外活動と税金(その1)」―海外進出する際に検討しておきたいこと―
現在、当社は海外子会社を通じて先進国市場で製品の製造・販売を行っていますが、成長戦略実行の一環として、このたび、いわゆる新興国と呼ばれる国に進出することになりました。
現地での事業計画を含む進出計画策定にあたっては、進出に伴う税務問題も考慮したいと考えています。事業計画策定のためには現地での税制を事前に調査しなければならないことはもちろん承知しておりますが、事業計画の前提となる進出計画策定にあたって、税務の観点からはどのようなことを検討するのがよいでしょうか。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第4回】「グループ法人税制と子会社支援税制との関連」
平成22年度税制改正によりグループ法人税制が導入され、完全支配関係のある法人間における寄附金については、寄附を行った法人においては損金の額に算入されず、寄附を受けた法人については益金の額に算入されないことになった。
これに対し、子会社支援税制については、法人税基本通達9-4-1、9-4-2に該当したものについては、寄附金に該当しないものとして、損金の額に算入することができることから、グループ法人税制と子会社支援税制についてはそれぞれ関連性の強いものである。
本稿においては、グループ法人税制と子会社支援税制がどのように関連しているのかについて解説を行う。