〈条文解説〉地方法人税の実務 【第6回】「確定申告(第19条)の取扱い」
中間申告書を提出している法人は、通常予定納税をしているので、その予定納税分の地方法人税額を確定申告による地方法人税額から控除することになっている。
ただし、前年度の実績により中間申告分の地方法人税額を納税している会社が、仮に当年度の実績が前年度に比べて大きく減少していたり、赤字であったりする場合には、確定申告による1年分の地方法人税額が中間申告分の地方法人税額よりも少なくなっていることが起こりうる。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第18回】「欠損金の繰戻し還付」
当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)であり、各事業年度の所得と欠損の金額は次のとおりです。また、事業年度の期間は1年で、継続して青色申告書を提出しています。
当事業年度において生じた欠損金について、翌事業年度以降に繰り越すのでなく、既に納めた法人税から、還付を受けることができる額を教えてください。
なお、前事業年度の法人税の額は、60万円(=400万円×15%)です。
税務判例を読むための税法の学び方【42】 〔第5章〕法令用語(その28)
前々回、「正当の理由」の「正当」とは、正しいこと、道理にかなっていることで、一般的な正しさや、正当性を指すものである旨記した。
では「相当の理由」の「相当」とは何であろうか。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第8回】「持分法会計」
前回は持分法会計を除く連結会計を解説した。今回は、持分法会計を解説する。
連結会計は、個別財務諸表を単純合算して、そこに連結修正仕訳を追加する。いったん、全て合計して、そこから修正を行うことから、「全部連結」ともいう。
一方、持分法会計は、持分法を適用する関連会社又は非連結子会社(持分法適用会社)のうち、投資会社(関連会社又は非連結子会社の株式を保有している会社)持分を基本的に
「(借方)投資有価証券 ××× (貸方)持分法による投資損益 ×××」
という一行の仕訳で連結財務諸表に取り込む。そのため、「一行連結」ともいう。
なお、個別財務諸表では、関連会社又は非連結子会社は、関連会社株式又は子会社株式で表示されるが、連結財務諸表では、持分法適用会社に対する投資勘定は、投資有価証券で表示される。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《貸倒損失・貸倒引当金》編 【第1回】「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入」
個別注記表の重要な会計方針において、貸倒引当金の計上基準として、「一般債権については法人税法の規定する貸倒実績率(法人税法の法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率)により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している」という記載を見ることがあります。
この「個々の債権の回収可能性を勘案して計上している」ケースには、法人税法の規定する個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入の損金算入ができる事業年度以前の事業年度において、決算書上は貸倒引当金計上すべきとされる場合がよくあります。
今回は、このような有税引当となる貸倒引当金の繰入についてご紹介します。
減損会計を学ぶ 【第15回】「減損損失の認識の判定③」~将来キャッシュ・フローの見積期間が20年を超えるケース~
減損損失の認識の判定は、割引前将来キャッシュ・フローの総額を用いて、それが帳簿価額を下回るかどうかによって行うこととされている(「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)二、2(1))。
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)では、減損損失の認識の判定に用いる将来キャッシュ・フローについて、その見積期間が20年を超えるかどうかによって、異なる取扱いとしている。
今回は、将来キャッシュ・フローの見積期間が20年を超えるケースについて解説する。
《速報解説》 「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」について~女性の登用等に関する記載を義務付けへ~
昨年の成長戦略で残された課題の1つに、「女性の更なる活躍の場の拡大や海外の人材の受入れの拡大を含めた『世界でトップレベルの雇用環境』をどう実現していくか」がある。これを含めた課題の解決に向けて、「『日本再興戦略』改訂2014-未来への挑戦-」が平成26年6月24日に閣議決定された。
日本の企業税制 【第10回】「BEPS行動計画13『移転価格の文書化』をめぐる動向」
全15の行動計画のうち、今年9月には、行動計画1(電子商取引への課税)、行動計画2(ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの効果の否認)、行動計画6(租税条約の濫用防止)、行動計画13(移転価格文書化の再検討)について完了する予定であるが、そのいくつかは平成27年度税制改正を含めたわが国の国際租税制度の改正へとつながるものである。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第20回】「医療費控除の対象となる『医薬品』(その2)」
ここでは、特に医療費控除の対象となる「医薬品」について関心を寄せたいが、福島地裁は、かかる自然医食品の購入費用を社会通念からみて「疾病の治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」と認めることができないとしている。