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経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第22回】減損会計③「回収可能価額」─使用価値 vs 正味売却価額

当社は外食事業を営んでいます(当期は×4年3月期)。
B外食事業で使用しているC固定資産について減損の兆候があり、C固定資産の帳簿価額は割引前将来キャッシュ・フローより過大であるため、減損損失を認識する必要があります。
このときの減損損失の金額はいくらになるでしょうか。

#No. 40(掲載号)
# 菅野 進
2013/10/17

《速報解説》 中小企業投資促進税制の延長・拡充~民間投資活性化等のための税制改正大綱~

拙稿「《速報解説》生産性向上設備投資促進税制の創設」で紹介したとおり、企業の設備投資を促進するため「民間投資活性化等のための税制改正」(平成25年10月1日与党税制改正大綱)により生産性向上設備投資促進税制が創設された。
また、地域経済及び雇用を支える中小企業を支援するため、中小企業投資促進税制についても延長・拡充がなされることとなった。

#No. 39(掲載号)
# 石田 寿行
2013/10/16

《速報解説》 事業再編を促進するための税制措置の創設~民間投資活性化等のための税制改正大綱~

我が国では、欧米等と比べて1つの事業分野に複数の企業が存在するために、結果として収益力や海外市場を開拓する力が弱いケースが多く、事業統合による収益力や国際競争力の強化が急務となっている。
このような中、事業部門の分離・他社事業部門等との統合等、潜在力ある事業の成長事業化や国際競争力強化に向けた事業再編を行う企業は、再編で誕生する新会社が軌道に乗るまで資金の支援を行うことが多く、その財務上の負担が再編の障害の一つとなっている。
本制度は、事業部門の分離・統合により設立される会社の成長に必要な資金負担を行う出資会社に対し、財務負担の軽減を図る趣旨で設けられたものである。

#No. 39(掲載号)
# 辻 喜子
2013/10/16

《速報解説》 事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置の創設~民間投資活性化等のための税制改正大綱~

我が国では、一事業への集中による利益率の低下が問題視される一方で、他社との経営融合を図ることでさらなる成長が期待できる事業が多く存在するとされ、戦略的、抜本的な組織再編・事業再編を推進することにより、国内の過剰供給・過当競争構造を解消し、産業の競争力の強化を図る必要がある。
また、財務や事業の見直しにより再生可能な中小企業・小規模事業者について、債務超過の解消、収益性の向上等に向けた再生計画の策定を地域の関係機関や専門家等が連携して支援することにより、産業の新陳代謝を活性化させ、産業競争力の強化を図る必要がある。

#No. 39(掲載号)
# 新村 育代
2013/10/16

《速報解説》 「アンケート調査結果報告-国際財務報告基準の適用における実務上の対応(製造費用関係)に関する調査-」の解説

平成25年10月7日、日本公認会計士協会と日本監査役協会は、「監査役若しくは監査役会又は監査委員会と監査人との連携に関する共同研究報告」(最終改正平成21年7月9日)の見直しを行い、公開草案を公表した。表題については「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」とすることを提案している。
公開草案は、日本監査役協会における監査役監査基準等の改正、日本公認会計士協会における新起草方針に基づく監査基準委員会報告書、不正リスク対応基準への対応などを踏まえたものである。

#No. 39(掲載号)
# 阿部 光成
2013/10/15

《速報解説》 「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告(公開草案)」の解説

平成25年10月7日、日本公認会計士協会と日本監査役協会は、「監査役若しくは監査役会又は監査委員会と監査人との連携に関する共同研究報告」(最終改正平成21年7月9日)の見直しを行い、公開草案を公表した。表題については「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」とすることを提案している。
公開草案は、日本監査役協会における監査役監査基準等の改正、日本公認会計士協会における新起草方針に基づく監査基準委員会報告書、不正リスク対応基準への対応などを踏まえたものである。

#No. 39(掲載号)
# 阿部 光成
2013/10/15

《速報解説》 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限の2年間延長~民間投資活性化等のための税制改正大綱~

この制度は、青色申告法人である中小企業者等が30万円未満である減価償却資産を取得した場合に、その取得価額相当額をその事業年度の損金の額に算入することができる制度である。
通常の減価償却であれば、取得価額相当額を耐用年数に応じた率で按分した金額を当期の減価償却費として損金算入するが、この制度では、取得事業年度での即時償却が認められる。
この制度の適用を受けるためには、事業供用日の属する事業年度において取得価額相当額を全額損金経理し、明細書を確定申告書に添付することが必要である。

#No. 39(掲載号)
# 伊村 政代
2013/10/15

《速報解説》 既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設~民間投資活性化等のための税制改正大綱~

平成25年10月1日付で自由民主党と公明党が「民間投資活性化等のための税制改正大綱」を公表した。
この中で法人税及び所得税に係る改正案として、「既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設」が盛り込まれた。
本稿においては、当該税制措置の概要、位置づけ及び実務上の注意点を解説する。

#No. 39(掲載号)
# 新名 貴則
2013/10/15

「民間設備投資活性化等のための税制改正大綱」を読む【第1回】

「日本再興戦略」の中では、「思い切った投資減税で法人負担を軽減すること等によって積極姿勢に転じた企業を大胆に支援していく。」として、今後3年間でリーマンショック前の設備投資水準(70 兆円/年)を回復するために、老朽化した生産設備から生産性・エネルギー効率の高い最先端設備への入替え等の生産設備の新陳代謝を促進する取組みを強力に推進し、これに応じて設備の新陳代謝を進める企業への税制を含めた必要な支援策を講じることとされており、その具体化として、「生産性向上設備投資促進税制」が創設された。

#No. 39(掲載号)
# 阿部 泰久
2013/10/10

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第1問】「「3,000万円特別控除」と「買換えの特例」の適用要件の相違点」

居住用財産を譲渡した場合の課税については、いくつかの特例措置が設けられているものの、譲渡物件の利用状況等が多種多様にわたることなどから、この特例の適用の有無にあたっては、一般納税者のみならず税理士にとっても、その判定は大変難しいものとなっている。
国税庁ホームページの「質疑応答事例」においては、この特例に関する主要な20問が掲載されているが、この連載では、小職の元国税資産税職員としての審理経験や調査経験などを活かしながら、税理士等が特例の適用にあたって迷いがちとなる様々な譲渡ケース等を想定した質疑事例を作成し、3,000万円特別控除(措法35)を主体として、居住用財産の譲渡所得に係る特例を説明していきたい。

#No. 39(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/10/10

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