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貸倒損失における税務上の取扱い 【第25回】「判例分析⑪」

このように、法人税基本通達9-6-2の適用については、その全額が回収不能であることが要求されているため、本事件においても、その点が議論となっている。また、第19回で紹介した大阪地裁昭和44年5月24日判決(行集20巻5・6号675頁、判タ238号263頁、金判168号8頁、税資56号703頁)にあるように、「企業会計の場合よりも厳格なある種の制約を加えることは、当然に起こりうることである。」としていることから、企業会計における全額回収不能の判断よりも厳格な判断が行われる場合も考えられるという点に留意が必要である。

#No. 84(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/09/04

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《貸倒損失・貸倒引当金》編 【第2回】「貸倒損失」

前回ご紹介した有税引当となる貸倒引当金の繰入は、いずれその後の事業年度において、法人税法の規定する個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入又は貸倒損失に該当し、税務上も損金算入されます。今回は、このように前期以前に有税引当された貸倒引当金が税務上も損金算入されるときの処理をご紹介します。

#No. 84(掲載号)
# 前原 啓二
2014/09/04

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第54回】連結会計④「子会社の資産及び負債の評価」

当社(A社)は、B社の株式を100%取得し子会社化しました。B社の保有する資産・負債には含み益がありますが、その場合に必要な連結処理を教えてください。

#No. 84(掲載号)
# 上村 治
2014/09/04

基礎から学ぶ統合報告 ―IIRC「国際統合報告フレームワーク」を中心に― 【第6回】「8つの「内容要素」とは?(その1)」

フレームワークの目的は、統合報告書の全般的な内容を統括する「指導原則」と「内容要素」を規定し、それらの基礎となる概念を説明することでした。前回までで「基礎概念」と「指導原則」については詳しく解説してきましたので、今回はいよいよ最後のヤマ場である「内容要素」について、しっかり理解していきましょう。
フレームワークでは、「内容要素」を以下のように定義付けています。

#No. 84(掲載号)
# 若松 弘之
2014/09/04

山本守之の法人税“一刀両断” 【第2回】「交際費課税の本来あるべき姿」

それではと一部の法人が飲食人員の水増しをして交際費課税を免れるというケースも出てきました。国税局はこれに対して居酒屋に反面調査をし、水増しした事例について重加算税を課すというシーソーゲームが始まっています。

#No. 83(掲載号)
# 山本 守之
2014/08/28

平成26年度税制改正における消費税関係の改正事項 【第2回】「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し②(法人の適用関係)」

改正後のみなし仕入率は、平成 27 年4月1日以後に開始する課税期間について適用される(改正消令附則4)。
ただし、平成 26 年 10 月1日前に簡易課税制度選択届出書を提出した事業者でその課税期間につき簡易課税制度の強制適用を受けるものについては、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日以後に開始する課税期間について改正後のみなし仕入率が適用される(改正消令附則4)。

#No. 83(掲載号)
# 金井 恵美子
2014/08/28

事業者等から質問の多い項目をまとめた「生産性向上設備投資促進税制」の『Q&A集』について 【第3回】「B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)に係る留意点」

今回は、最終回ということで、B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)に係る留意点について解説を行いたい。
B類型は、A類型と異なり、単品単位ではなく投資計画単位で申請を行う。投資計画に係る複数設備を丸ごと対象とする認定スキームである(〈図1〉参照)。

#No. 83(掲載号)
# 矢口 雅麗
2014/08/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例17(消費税)】 「個別対応方式での申告が有利であったにもかかわらず、十分な検討を怠り、不利な一括比例配分方式で申告をしてしまった事例」

依頼者は不動産の売買、仲介業であり、土地の売買も行うことから、当初より課税売上割合が95%未満になることが予想された。
税理士は設立初年度から関与し、第1期の課税売上割合が95%未満となり、全額控除ができないため、本来であれば有利不利の検討を行い、個別対応方式か一括比例配分方式を選択すべきところ、十分な検討をしないまま一括比例配分方式で申告を行った。
しかし、実際には個別対応方式が有利であったことから、個別対応方式と一括比例配分方式との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 83(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/08/28

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第8回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)⑧」

前回までは、特定役員引継要件を満たしている場合について、包括的租税回避防止規定を適用することができるか否かについて、特定役員引継要件の趣旨からの分析を行った。裁判所の理論構成はやや乱暴であり、とても同意できるものではないが、「移転資産に対する支配の継続」というものが特定役員引継要件の制度趣旨であり、その制度趣旨に反した場合には、「不当」と評価され、包括的租税回避防止規定が適用される可能性があるというのが一応の整理となろう。
第8回に当たる本稿においては、本事件における取締役副社長の就任が「不当」と評価されるものであったか否かについて分析を行うものとする。

#No. 83(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/08/28

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第8回】「請求書の消費税の記載の仕方と源泉徴収」

弁護士報酬と税理士報酬とでは請求書の消費税の記載の仕方が異なっています。所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する上での注意点があればご教示ください。

#No. 83(掲載号)
# 上前 剛
2014/08/28

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