7067 件すべての結果を表示

税効果会計を学ぶ 【第22回】「連結財務諸表における税効果会計の取扱い⑦」~留保利益などに係る一時差異

留保利益は、連結手続上、子会社の資本の親会社持分額及び利益剰余金に含まれる。
一方、留保利益は親会社の個別貸借対照表上の投資簿価には含まれていないため、子会社の資本の親会社持分額と投資の個別貸借対照表上の投資簿価との間に差額が存在する。この差額が将来加算一時差異となり、税効果会計の対象となる(連結税効果実務指針34項)。

#No. 44(掲載号)
# 阿部 光成
2013/11/14

林總の管理会計[超]入門講座 【第14回】「今の経営に求められている製品別計算とは?」

〔林〕例えば君が、富山で置き薬を営む経営者だとしよう。
営業担当者のA君は客との関係がすごく良い、だがB君はやる気がなく売上げも少ない。
甲薬は利益率が高くて、乙薬はほとんど利益が出ない。営業マンは会社や家庭に何種類もの薬を置いて、半年後に使用した薬の代金を回収する。
そこで質問だ。君は経営者として、どのような原価情報を欲しいと思うかな。
〔Q〕そうですね・・・。薬の原価はわかりますから、あとは、営業担当者別とか、得意先別の利益ですね。
〔林〕それだけかな?
〔Q〕えっと、ほかには・・・・

#No. 44(掲載号)
# 林 總
2013/11/14

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第24回】純資産会計②「自己株式の処分・消却」─自己株式処分差額の会計処理方法

当社はインターネット上の通信販売サイトの運営会社です。システムの大幅な更新のための資金を確保する目的で、過去の株価下落時に取得した自己株式を募集株式の発行手続により処分することを検討しています。また、処分した残りの自己株式については消却する予定です。
自己株式を処分した場合及び自己株式を消却した場合の会計処理について教えてください。

#No. 44(掲載号)
# 石川 理一
2013/11/14

《速報解説》 企業結合会計基準に対応する資本連結実務指針等の改正(公開草案)の解説

平成25年11月11日、日本公認会計士協会は、平成25年9月に改正された「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第22号)等に対応するため、「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第6号)などの一連の改正について、公開草案を公表した。

#No. 43(掲載号)
# 阿部 光成
2013/11/12

《速報解説》 「IFRS対応方針協議会」及びIFRSの任意適用の積上げについて

平成25年11月8日、「「IFRS 対応方針協議会」及びIFRS の任意適用の積上げについて」と題して、IFRS 対応方針協議会から公表が行われた。

#No. 43(掲載号)
# 阿部 光成
2013/11/11

monthly TAX views -No.10-「政府税制調査会はもう機能しないのか?」

消費税率の引上げが決まったものの、消費税をめぐる課題は山積している。
例えば、軽減税率導入の是非である。
導入することになれば、どのような範囲にするのか、税率は5%か8%か、インボイスの導入は避けられないがその具体的設計はどうするのか、など多くの論点を詰めなければならない。

#No. 43(掲載号)
# 森信 茂樹
2013/11/07

〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「復興特別所得税(その1)」~概要から源泉徴収まで再確認~

今回から2回にわたり、平成25年から適用される「復興特別所得税」について解説を行う。今回は復興特別所得税の概要と源泉処理の基本について改めて確認し、次回第4回では年末調整における取扱いを解説する。
なお、復興特別所得税は、法人が支払いを受ける利子等にも課されるが、ここでは個人に係るもののみを取り上げる。

#No. 43(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/11/07

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第5問】「共有の家屋と共にその単独所有の土地を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-

Xが所有する土地の上に、XとYが共有(各人の持分1/2)の家屋があり、その家屋にはXとその家族が居住し、Yはその家屋以外の家屋に居住しています。
このほど、XとYはその家屋と土地を譲渡しました。
この場合、X及びYの「3,000万円特別控除(措法35)」に係る適用関係はどのようになるのでしょうか?

#No. 43(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/11/07

税務判例を読むための税法の学び方【22】 〔第5章〕法令用語(その8)

まずは「適用する」について見ていく。
これは、法令の規定を目的とする対象そのものに当てはめる場合に使われる用語である。
したがって、詳細は後述するが、目的とする対象とは異なるが本質的には類似する他の事項について法令の規定を当てはめる場合には「準用する」を用いる。
なお、「適用する」という文言について厳密な意味が問われるのは、この「準用する」との差異のように法を当てはめる対象の差異による場合だけではない。法の発動の点で「施行する」との差異が問われる場合がある。

#No. 43(掲載号)
# 長島 弘
2013/11/07

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載43〕 共同再編・複数再編における適格判定

当社(P社)は、分社型分割により完全子会社(S社)を新設し、同日に、A社とB社を合併により吸収する予定です。
この連続して行う組織再編成の適格判定に関して注意すべき点をご教授下さい。

#No. 43(掲載号)
# 有田 賢臣
2013/11/07
#