経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第23回】「中小企業向けのその他の特例措置」
Q 当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)です。この連載の第17回「欠損金の繰越控除」から第22回「雇用関連税制と税額控除」までを読んで、中小法人に対する様々な税務上の特例措置があることが分かりました。それ以外にも、中小法人向けの税務上の特例措置があれば、その概要について教えてください。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第13回】「有価証券の評価」
満期保有目的の債券は、原則として、取得原価をもって貸借対照表価額とする(企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準(以下、「基準」という)」16)。
ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない(基準16)。
したがって、時価のある債券であっても、時価評価することはない。
J-SOXの経験に学ぶマイナンバー制度対応のイロハ 【第2回】「プロセスで理解するマイナンバー制度の保護措置」
新しく公表される法令やその取り組みに当たっての指針を示すガイドラインなどは、その性質から文字による情報が多い。
また、条文は必ずしも業務の順序と同じではなく、また体系立てて説明される形になっていないため、これらは読み込まないと全体が頭に入らない。
番号法に基づくガイドラインも同じである。
このようなとき、ガイドラインを読むために全体を鳥瞰した絵があると理解しやすくなる。
《編集部レポート》 日本公認会計士協会東京会、メディア懇談会を開催~会計教育や中小企業支援等の取組みを説明
会の冒頭、柳澤義一会長より、2月上旬から一部交通施設内で展開される公認会計士のPR看板について、坂本龍馬が手紙に記した「これより天下のことを知る時は、会計もっとも大事なり。」という言葉を用い、“龍馬と会計”という意外な組み合わせで会計の大切さを伝えたいとの趣旨説明が行われた。
《速報解説》 平成27年4月1日以後開始の税務調査より再調査手続が見直しへ~実地調査以外の調査は「新たに得られた情報に照らし非違がある」事実なくとも質問検査等が可能に(平成27年度税制改正大綱)~
本年の税制改正大綱により明確化が図られたのは、再調査の前提となる前回調査の範囲を「実地の調査」に限ることとした点にある。
《速報解説》 地方への本社機能移転・拡充を図る「地方拠点強化税制」が創設~オフィス減税と雇用促進税制の2本立て(平成27年度税制改正大綱)~
「平成27年度税制改正大綱」(2015年1月14日閣議決定)では、本社機能(※)の地方への移転や地方の本社機能の拡充、雇用の創出に取り組む企業を支援するために、本社等の建物に係る特別償却制度等が創設されるとともに、雇用促進税制の特例が時限立法として設けられることが明らかとなった(大綱57頁)。
《速報解説》 JICPAより「職業倫理に関する解釈指針」の改正(公開草案)が公表~英文財務諸表への移行に関する助言・指導等、IFRS適用を想定した内容も~
平成27年1月19日付で、日本公認会計士協会は、「「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
「職業倫理に関する解釈指針」は、日本公認会計士協会の会員のために、職業倫理に資する適切な事案等を解釈指針として取りまとめたものである。
解釈指針には、一般事業会社が公認会計士等に業務を依頼するに際して、参考となる記載内容も見られるので、本稿で取り上げることとする。
意見募集期間は、平成27年2月19日までである。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
《速報解説》 ふるさと納税、控除限度額を2倍に引き上げ「ワンストップ納税制度」を創設~都道府県等への要請により確定申告が不要に(平成27年度税制改正大綱)~
「平成27年度税制改正大綱」(平成27年1月14日閣議決定)において、ふるさと納税を促進し、地方創生を推進するため、個人住民税の控除限度額の上限を引き上げとともに、ふるさと納税を簡素な手続きで行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設が明記された(大綱p28)。以下ではその内容についてまとめることとする。
《速報解説》 「会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布~改正会社法は「平成27年5月1日」施行で確定~
監査等委員会設置会社や多重代表訴訟制度の導入、社外取締役の準義務化などが織り込まれた改正会社法の施行期日は政令委任となっており、
