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「平成24年版 中小企業の会計に関する指針」の主な改正点と留意点 【第1回】「改正の経緯と指針の読み方」

「平成24年版 中小企業の会計に関する指針(以下「中小会計指針」という)」が、本年2月に公表された。
中小会計指針は、平成17年8月に公表され、平成18年の会社法施行に伴う純資産の部に係る取扱いの変更をはじめ、その後のわが国の会計基準(以下「日本基準」という)の動向に呼応し、毎年改定されてきた。
ただし、その改定は、日本基準の改正等をすべて受け入れたものではなかった。それは、中小企業の規模や会計情報を必要とする利害関係者は、金融機関や取引先、そして、利害関係者とはいえないが、法人の申告内容の適否を調査する課税庁であるという実態を鑑み、精緻な日本基準を適用することが中小企業の実態に合わず、中小企業の会計の質を高め、財務体質の改善等に資すると考えられなかったからである。

#No. 11(掲載号)
# 永橋 利志
2013/03/21

対談 管理会計を学ぶ 【第1回】

公認会計士を目指す受験生、また企業で会計・経理部門に配属された人にとって、管理会計はつかみどころがなく、難しいと言われる。林總氏は、この管理会計をわかりやすく解説した書籍を執筆され、数多くのベストセラーを生み出してこられた。
秦美佐子氏もまた、女性会計士が活躍する書籍を執筆され、人気作家の仲間入りをされた。
今回は、会計士として、また作家として活躍されているお二人に、ご自分の経験から、会計の初学者がどのように管理会計を学べばいいかを対談していただいた。

#No. 11(掲載号)
# 林 總、 秦 美佐子
2013/03/21

《速報解説》 IFRS財団 会計基準アドバイザリー・フォーラム(ASAF)を設置 ~日本から企業会計基準委員会が立候補~

IFRS財団は、国際会計基準審議会(IASB)が国際財務報告基準(IFRS)を開発するに当たって、世界の幅広い国や地域の意見を聞き、協議する場として、「会計基準アドバイザリー・フォーラム」(ASAF)を創設する。
ASAFは、各国の会計基準設定主体及び会計基準の設定に関与している地域団体(以下「地域団体」)※で構成される。4月8日もしくは9日に、第1回会議をロンドンで開催する。

#No. 10(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2013/03/14

《速報解説》 「会社計算規則の一部を改正する省令案」(公開草案)について

平成25年3月8日付けで、法務省は、「会社計算規則の一部を改正する省令案」(以下「省令案」という)を公表し、意見募集を行っている。
意見募集期間は平成25年4月8日までである。

#No. 10(掲載号)
# 阿部 光成
2013/03/14

会計リレーエッセイ 【第3回】「企業の会計人材」

会計との付き合いは、44年前の入社以来ということになる。
特に経理の仕事を希望したわけではないが、決算・業績管理・税務などを担当する部署に配属された。その後、国内外での異動や昇格などにより担当業務の拡がりはあったが、幸か不幸か、会計との縁が切れぬまま役員を卒業した。卒業後、IFRS財団のトラスティとして、単一で高品質の会計基準の作成と各国での適用に協力してきた。
今や会計がライフワークになってのめり込んでいる自分が居る。

#No. 10(掲載号)
# 島崎 憲明
2013/03/14

税効果会計を学ぶ 【第5回】「繰延税金資産及び繰延税金負債等の表示方法並びに注記事項」

「税効果会計に係る会計基準」第三及び「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)28項から30項、45項は、繰延税金資産及び繰延税金負債等の表示方法を次のように規定している。

#No. 10(掲載号)
# 阿部 光成
2013/03/14

〔会計不正調査報告書を読む〕【第5回】明治機械連結子会社・不適切な会計処理「第三者調査委員会調査報告書」

明治機械は、2012年10月、金融庁証券取引等監視委員会から、ラップ社における不適切な会計処理の疑義について指摘を受けたことから、自社において不正会計の実態と責任の所在の解明及び再発防止策立案等が必要であると判断し、第三者委員会を設置した。

#No. 10(掲載号)
# 米澤 勝
2013/03/14

平成25年4月1日以降に適用される会計基準等のポイント

平成25年4月1日以降適用の会計基準等としては、次のものがあげられる。
本稿ではこれらの概要を述べており、適用忘れのないように注意が必要である。

#No. 9(掲載号)
# 阿部 光成
2013/03/07

税効果会計を学ぶ 【第4回】「適用する法定実効税率」

1 法定実効税率
「税効果会計に係る会計基準」第二、二、2は、繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払いが行われると見込まれる期の税率に基づいて計算すると規定している。
「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)は、税効果会計で使用する税率を「法定実効税率」と呼び、次のように算定すると規定している(個別税効果会計実務指針17項)。

#No. 8(掲載号)
# 阿部 光成
2013/02/28

「学校法人会計基準の在り方について 報告書」改正のポイント 【第2回】

当該年度の活動との関連において資金の流れを整理する資金収支計算書は、補助金の配分の基礎資料として、また学校法人の予算管理のための手法として現在も有用であり、今後も維持すべきとされた。
資金収支内訳表及び人件費支出内訳表に加えて、新たに資金収支計算書に附属する表として、活動区分別資金収支表を作成することが求められている。
学校法人においても活動区分別に資金の流れを把握することが重要であるため、活動区分別資金収支表によって、法人全体の資金の流れを教育研究事業活動、施設等整備活動、財務活動に区分して示すこととされたものである。

#No. 8(掲載号)
# 奈尾 光浩
2013/02/28
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