〔会計不正調査報告書を読む〕 【第88回】ホシザキ株式会社「第三者委員会調査報告書(2019年5月5日付)」
2018(平成30)年9月24日、ホシザキの連結子会社であるホシザキ東海株式会社(以下「ホシザキ東海」と略称する)の代表取締役は、ホシザキ東海エリア営業部の一部の営業担当者が不適切なリース取引や架空発注等の取引行為(本件取引行為)を行っている可能性がある旨の内部通報を受け取った。
ホシザキとホシザキ東海では、約1ヶ月かけて、本件取引行為の実態を調査するためホシザキ東海の従業員及び協力業者にヒアリング調査等を実施したところ、ホシザキ東海において、複数の営業担当者により実態のない工事発注や不適切なリース取引等の不適切な取引行為が行われていたことが判明した。
こうした初動調査を経て、社外有識者を主要メンバーとする社内調査委員会が設置されることとなった。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第87回】株式会社スペースバリューホールディングス「第三者委員会調査報告書(2019年4月11日付)」
SVHは、調査開始から第三者委員会設置までの間に3度、適時開示を行っている。特徴的なことは、特別調査委員会が調査を開始してから約1ヶ月後に、調査の対象範囲が拡大されて、最後は、第三者委員会にほぼフリーハンドの「件外調査」を行うことを認めた点である。
時系列に沿って、問題となった事案を見ておきたい。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第86回】社会福祉法人明照会「第三者調査委員会調査報告書(2019年3月29日付)」
社会福祉法人明照会(以下「明照会」と略称する)は、1992(平成4)年2月設立。介護保険事業、公益事業、委託事業を兵庫県伊丹市、宝塚市及び尼崎市内で営む。現在は、兵庫県により選任された役員(一時理事)のもとで運営されている。法人本部所在地は兵庫県伊丹市。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第85回】テラ株式会社「第三者委員会調査報告書(2018年9月12日付)」
2018(平成30)年8月10日付の「第三者委員会設置及び平成30年12月期第2四半期決算発表延期に関するお知らせ」の中で、テラは、設置の経緯について、以下の2点につき、代表取締役を除く取締役及び監査役会から、深度ある調査の必要性を指摘されたため、と説明している。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第84回】株式会社日住サービス「第三者委員会報告書(平成31年1月31日付)」
日住サービス第三者委員会(以下「委員会」と略称する)による報告書(以下「報告書」と略称する)から、日住サービス前取締役経理部長X氏による不正が発覚するまでの経緯を、2018年9月以降、時系列に沿ってまとめておきたい(報告書p.43以下「X氏の不正発覚に至る具体的な経緯」より抜粋)。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第83回】東邦金属株式会社「特別調査委員会調査報告書(平成30年11月9日付)」
東邦金属特別調査委員会調査報告書は全文で20ページ余りのコンパクトなものであるが、業績不振に陥った老舗製造業者が、安易に「商社的取引」に加わってしまった結果、1億2,000万円を超える債権が回収できない事態となるだけではなく、過年度決算修正を余儀なくされ、さらには、東京証券取引所による「公表措置及び改善報告書の徴求」、証券取引等監視委員会から「有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告」を受けるという結果を招いてしまった過程、経営陣の心情などがよく分かる内容となっている。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第82回】株式会社TATERU「特別調査委員会調査結果報告書(平成30年12月27日付)」
特別調査委員会(以下「委員会」と略称する)は、協力を得られた複数の金融機関から提供を受けた情報及び顧客から提供を受けた情報、デジタル・フォレンジック調査の結果、営業職員に対するヒアリングにより得られた供述等の検討・分析により、以下の不正行為を認定した。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第81回】「2018年における調査委員会設置状況」
本連載では、個別の会計不正に関する調査報告書について、その内容を検討することを主眼としてきたが、本稿では、2017年に引き続き、第三者委員会ドットコムが公開している情報をもとに、各社の適時開示情報を参照しながら、2018年において設置が公表された調査委員会について、調査の対象となった不正・不祥事を分類するとともに、調査委員会の構成、調査報告書の内容などを概観し、その特徴を検討したい。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第80回】スルガ銀行株式会社「取締役等責任調査委員会調査報告書(平成30年11月14日付)」「監査役責任調査委員会調査報告書(平成30年11月14日付)」
本連載では、【第78回】と【第79回】の2回に分けて、スルガ銀行株式会社(以下「スルガ銀行」と略称する)が設置した第三者委員会による調査報告書の内容を概観し、シェアハウスオーナーの被害の実態を検証してきたが、後編となった【第79回】の公開直前である11月12日に、スルガ銀行は、現旧取締役等に対する損害賠償請求訴訟の提起を行ったこと、設置した「取締役等責任調査委員会」及び「監査役責任調査委員会」の報告書を受領したことを公表した。
そこで本稿では、スルガ銀行が11月14日に公表した「取締役等責任調査委員会調査報告書(公表版)」(以下「取締役責任報告書」と略称する)及び「監査役責任調査委員会調査報告書(公表版)」(以下「監査役責任報告書」と略称する)について検証したい。